タイムカード打刻「15分単位」で切り捨て…労基署に「是正」求める  7/23(月) 弁護士ドットコム

出退勤時間を15分単位で切り捨てる処理がされて、時間外賃金が未払いになっているなどとして、労働基準法違反の是正をもとめて、厚木労働基準監督署に申告をおこなった。
たとえば、タイムカードの打刻開始が「12時46分」で、打刻終了が「22時20分」だったとすると、開始時刻が「13時00分」で、終了時刻が「22時15分」として処理されていた。
行政通達の解釈から、1日単位で端数処理(四捨五入や切り捨て)をしてはいけないとされている。代理人によると、全体で数億円規模の未払い賃金が発生しているという。