今出てる 法務技官(更正施設 作業専門官)の 『全ての求人』の申込み要項

必要な経験
大学工学部等の専門学部 又は職業能力開発促進法に定める職業能力開発総合大学校長期課程を卒業、
していない方は、相応の実務等の経験が必要

必要な免許・資格
職業能力開発促進法に定める技能士または職業訓練指導員免許

↑↑上記は全ての求人要項に入っています。

以下、各施設ごとの細かな要望

※印刷、革工、機械、木工何れかに関連する技能士又は職業訓練指導員、もしくはそれらと同等以上の資格を有する方。

※公募職種に関する職業訓練指導員免許又は技能士資格 or 1級又は2級建築士

※金属・電気・洋裁に関連する職業能力開発促進法に定める技能士、又は職業訓練指導員免許もしくは、
  これと同等以上の資格又は技能を有していると認められる方

※職業訓練指導員免許(機械科)及び技能士等
  2級ボイラー技士、2級管工事施工管理技士以上の資格を有していることが望ましい。


更正施設の作業専門官は、施設管理・維持も兼務する所もあります。
用度も兼任という事です。
技能検定・指導員免許 もしくは それと同様な専門資格は 応募に必須。


しかし、高度な人材を要求してる割に、施設の作業は簡単な作業になる。
専門知識なんて、ほとんど必要ない。
ようは、変な奴を入れない為のフィルター。