【住申・確申】住民税賦課担当スレPart21【給報】
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前スレ
【副本】住民税賦課担当スレPart19【見ないで】
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1510650713/
【住申・確申】住民税賦課担当スレPart20【給報】
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1518902891/ どこかの自治体が5年分見直して・・・とかやりだしたら全国的に波及する恐れが・・・ 特別徴収された配当割、譲渡割が都道府県から配分される期限の関係ですかね 配当割に基づいた交付金みたいなものがあるのかと思ってました 都道府県から配当割・株譲割交付金をもらう方が断然早いから関係ないだろ 納通送達後に住民税で3年分扶養追加して非課税になった人が
後から3年分確申で特定配当を申告したのだけど入力したのはまずかった?
加算しても非課税だったから配当割3年分が還付しちゃったけど取り戻さないと駄目なの? 返す必要はなかっただろうね
まあまた取り戻すまでするかは判断次第かと 上場株の損失については、源泉有りの特定口座受け入れ分だけでなく、一般口座の
損失についても、納通送達後は繰越不可で良いんですよね? 単身赴任に家屋敷課税してるところは、どうやって調べているのか?
あなたの旦那は単身赴任中ですか?なんて聞いたら誤解されて通報されるかも >>905
あーあ、やっちゃったね。
民税を先にだしてれば、民税の申告書を優先するに決まってるやろが。一年目の家内研修で習わなかったか? >>912
この場合は、確申と住民税申告の後先の問題というより、納通送達後の特定配当の
申告分を盛り込んで還付したこと。
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/216500/d026254.html
少なくとも納通送達までであれば、後先は問題にしないとなったでしょう?
(所得割の課税標準)
第三百十三条
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の 〜 適用しない。
ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合
におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を
適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。 >>908
上場株式等の譲渡損について(だけでなく先物の損失についても)そのとおり。
地方税法附則
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第三十五条の二の六
15 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の
金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に
ついて上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は
第三項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、
これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合
を含む。)において、 〜 当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の
金額の計算上控除する。
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第三十五条の四の二
7 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失
の金額は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町
村民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の
二第一項又は第三項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認
める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに
提出した場合を含む。)において、 〜 当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。 317条の3ただし書に関連して住民税申告が先に出されて確申が後に提出された場合
所得控除が両者で相違しているときはどうしている?
住民税は申告納税ではなく賦課課税方式だから単純に住民税申告優先ではないような
申告書は課税処分を行うための参考資料に過ぎないから迷うときがあるような気がする これまでの流れをまとめると、
納通送達後に確申で配当・株譲渡(配当・譲渡割や損失も含む)が追加された場合、
それが住民税が予め特別徴収されているものなら、その後の住民税の再計算には
反映しない
(納通送達時点で「申告不要」を選択したとみなされ、方式の変更不可)
ってことでいいの? 納通送達後はダメだけど、当初非課税で納通出さなかった場合はOK? >>921
納通出てなかったらOKだけど、特徴で非課税の通知が出ている
場合はダメみたいね。 >>917
これ、みんなこのとおりにやってるん?
ふつうは確定申告どおりに入力しない? うちのポンコツ...1日発送の納通の引抜差替分をしれっと前月中に送ってた...ほんの数通だけど前月中に届いてる...指摘してきた市民いないけど問題はそこじゃない
んで今回他の職員に言われるまで納通は1日発送ってわかってなかったっぽい
異動してきてこの半年何やってたんだよ
ってか異動前は徴税なのに数年間何やってたんだよ アスペすぎてコワイ
いつか絶対大事故しそう...皆さんのとこはそんな人いたら当初期間は何させてる?税務署調査?土日どうしよう 最近あった苦情は「何年か前に配当の申告について課税の窓口に相談に行ったが
申告不要、総合課税、申告分離課税については説明は受けたが
住民税のみ申告不要とすることができるなんて教えてもらわなかった。金返せ!」とか
「確定申告で2表の配当割額欄を記載していなかったのに何で配当所得を課税した!
書いていなければ住民税だけ申告不要にしたと普通は思うだろ!」とかなんだけどどうすればいい? >>925
うちも異動してきたやつが 通知日前に送ってやがった どうしても印刷してくれ 確認したいからと言ってたので渡したら 送付してた
平謝りしたわ でも間違いじゃないので それで終わった 納通発送後って特徴と普徴の人じゃ発送日が異なるから不公平じゃないかと指摘を受けた >>926
それはどーしよーもないと言って とりあえず軽く謝る 2表の住民税欄未記載は税法通りですといって 軽く謝る 笑いながら >>928
申告時期決まってます で終わり
それは公平です 二表の住民税欄に、異なる方式を選択するのチェック欄つけて欲しいわ
何でわざわざ住民税申告させせる必要あるのか >>931
これとこれは申告して、これは申告しないとかあるから。
難しい。 >>916
所得控除ならともかく、所得自体が漏れていたら当然盛り込むからね。
住民税の申告書が提出されたとは見なさないが、課税資料が提出された
と見なすとか?意味わからないけど。
うちでは基本的に控除も確申分を盛り込んでます。 926の補足だけど2表に配当割未記載の人、実は住民税申告書と源泉徴収票が送られてきていたの
申告書発送対象者によくある確申とダブりと判断しちゃったけど住民税だけ申告不要のつもりだったとか
本当にそういう意図だったかわからないけど課税ミスだったとするしかないのかな >>933
所得税のような申告納税方式とは違い住民税は賦課決定方式だから
必ずしも住民税は申告書通りに課税するわけではないということだろ
所得については地方税法315条のとおりに所得税の申告書記載の所得を原則とすることから
>>916は所得控除についてのみ聞いているのだと思うぞ 株関係、住宅ローン、寄附金控除あたりの節税は自己責任でやれって方針をみんなスタンダードにして欲しい
丁寧に対応しちゃう職員や自治体もっと減らないかな
障害者控除、寡婦控除あたりの弱者優遇系は、全力で救う方向で良いと思うんだけどさ
株・住宅ローン・寄附金は自分がやりたくてやってるんだから
その際のタックスリスクくらい管理できないやつはそもそも株やるなよと >>935
だから基本的に控除は盛り込んでいると書いてるけど。
賦課課税だから申告書通りに課税するわけではない。のはその通りでも
確申の控除の一部でも盛り込むなら、ただし書きの存在をどう説明する?
ただし書き部分を、本人が「これだけ所得があります」と申告しているのを
除いて課税すると解釈するのはナンセンスなのは当然。ただ控除まで
盛り込むと、ただし書きのある意味がない。だとすると地方税法上は、所得
税では住民税と違う所得控除の内容を本人が希望してきていると読むのが
正しい解釈なのかもしれないとは思う。
だけど所得は勿論、控除も基本的に盛り込んでいるうちとしては、住民税
申告後の確定申告書を、あえて住民税申告と規定しなくとも、住民税申告
同様に課税資料の一つと解釈してしまえば、賦課課税の裁量の範囲の
問題としてありかな?と無理矢理納得して処理しているということ。 >>938
ただし書のとおりだと後に出された確申は住民税申告書にはならないから
先に出された住民税申告書の所得控除を優先するべきのようになるけど
だからといって確申の控除を無視するのか?という話だよね
実際は後から出された確申の方が正しい状態になっていることが多いけど
ただし書の存在が邪魔して確申優先に処理する理由としては弱い
賦課課税の裁量の範囲として確申の控除を盛り込むのはありでも
絶対的に確申の控除を優先する理由は法令上ないから実務では悩むんじゃない 国税さんてなぜとても上から目線な人がいるのかねえ。上の人とすごく揉めてた。 >>932
特定口座で受ける配当金は分けられないけど、銀行口座に振り込まれる形式の配当金は
配当金計算書が一支払ごとに出るから、一部の銘柄の配当金は異なる制度使って、
残りの銘柄は異なる制度は使わないとか、とんでもなく面倒なことも理屈上可能みたいだしな。
実際にそういう例は今年は見なかったが。 株式の配当金お受け取り方式については
・配当金領収証方式
・個別銘柄指定方式
・株式比例配分方式
・登録配当金受領口座方式
があり、個別銘柄指定方式を使えば株式比例配分方式以外の方式に銘柄ごとに分けることができる 十数年ぶりに戻ってきたら民税大変なことになってて草
なんでこんなにややこしくするのか 配偶者控除関係と扶養控除、基礎控除らへんとか変わるやつ >>943
住申では、分離課税を選択するリーマン、33万だけ申告する年金生活者が毎年いるよ。
去年は数人だったが今年は10人くらい。来年はもっと増えそう。 >>953
今年は数人 申告うけつけたよ
来年やばい 配当も譲渡も、利子みたいに源泉分離のみで申告できないようにしてほしいわ 上場配当等の申告不要の制定時は所得税と住民税でバラバラに申告方法を選択させる
なんて意図はなかったはずで課税関係を確定させるために納通送達までとしていただけだろう
誰かが考えた裏技を法の規定上認めない理由がないから消極的にOKとしていただけなのに
制度制定時からバラバラに申告方法を選択させていいとこ取りをさせる意図があったように
後出しで明確化されているのが理不尽に思う ってかそもそも金融系の課税が他の所得に比べて優遇(分離)されてるのとか、
特定口座で申告の手間が省かれてるのとか、
要は資産運用を促すための国策なわけでしょ。
その国策に振り回されて地方財源が不安定にならないように、
ってことで納通送達後の選択替えが認められてないわけじゃん。後出しじゃんけんは無しねって意味で。
5年前から見直しますとかやり始めて、自ら財源を不安定にさせようとするなんて愚の骨頂だわ。 年特にご不満なおじいちゃんおばあちゃんの相手が始まるのか。 住民税担当だった税務課を去って2年目になるものだが、
個人事業やってる友人から
「給与支払報告書をうちの市に提出するときは何も言われなかったが、
よその市町村に提出したときはマイナンバーの関係で事業主の番号確認と本人確認が必要と言われた。
どっちが本当なのか」と相談を受けた。
現担当に確認したが、特に何らかの確認はしておらず従前どおりに受け付けているらしいが
退職した俺の直接の後任が全面的に仕切っていたから、現担当もなぜそうしたかわからないらしい。
友人には「本来は確認するのが原則のはずだが、うちの方針があるらしい」としか答えられなかった。
課を去る際の引継ぎの時には「本人確認等が必要になるはずなのでよく確認しろ」と言ったのだが
俺の知らない間に制度が変わったのか? >>962
(都合のいいように変わることはよくあります) 一方では年特やめろと言われ、一方では年特だけにしろと言われ 税額変更に対応できないんだったら余計な記載するなよな
問い合わせが殺到して迷惑だわ ここで届いてる年金振込通知書って、7月に年金機構に通知した本徴収の額が入ってんのかな?
でH30.12・H31.2の税変には対応してなくて、H31.4はデタラメ(H31.2と同額)?? いろいろと役に立つ嘘みたいに金の生る木を作れる方法
知りたい方だけみるといいかもしれません
みんながんばろうねぇ『羽山のサユレイザ』で
5YC >>967
年金特徴のせいで 問い合わせ殺到
最近はなんで年金から天引きしないんだのオンパレード 神奈川県はまた給報の提出誤りかよ
何回更正かけさせるんだか 配偶者控除の見直しの税法改正がね
ホントにキツいのはその先 年の税法改正だけど >>975
税制改正が複雑すぎて 申告の手引や 様式改正やら大変 特徴発送準備で休日出勤だろうな
今でもカレンダー通りにしか休めないし 年金機構は なんでコールセンターが繋がらないのか もっと人を増やせばいいのに
扶養や障害、寡婦の申告なんとかならんかいな 某市に確申(更正の請求)転送したら税務署調査行って決議書写しも送ってこいってよ
請求日がいつかが知りたいらしい
更正の請求は全件税調してんのか?って聞いたら担当じゃないから分かりませんってさ
なんじゃそれ >>799
○田市にやられた。
重複しているから紙で照会掛けたら、「扶養重複」と明記して
照会し直せって白紙で回答された。
>>982
還付加算金の計算の起算日が決定の通知日翌日だから、
うちは全件転写して回送もしてる。請求日は知らん。 >>983
重複の照会って専用の様式なかったっけ? >>983
某市は決定日でも決定の通知日でもなく本人が請求した日て言ってた
なんにしろうちの市は全然税調してないと思うんだけどやばいのかな >>983
「次からは情報連携にしてね!」ってところが多かったけど、
完全白紙回答は○田市だけだったなうちは。
しっかり返信用封筒で白紙回答してきたから郵送代返せって思ったわ >>987
まだ クズがいるぞ 中国地方の県庁所在地も白紙で回答してきた
近隣でも最近やっと294通知を紙で送ってきた某市もクズだな 二重課税だからこっち取り消せって言ってきた ふざけるな!っていってやったら 何か意味不明のことをモゴモゴ言ってたわ あー、海側のとこかな。
扶養重複だけでも返して欲しいんだけどねー。 確申無しの複数給報で、住借控除がある場合、どのように処理してますか?
1 住借のある給報のみで住民税の住借控除額を計算する。
2 複数給報を合算したうえで住民税の住借控除額を計算する。
また、それぞれ期限後申告書が提出された場合、どうされてますか? どのようにもなにも、住控含んでる給報から計算するしかないよ。
民税適用額を職権でいじれないルールの方がおかしいとは思うけど。
申告が出てきたときの対応は自治体によって結構違ってる気がする。
@きっちり納通送達で区切る
A現年度課税分だったら認める
B過年も含めて全部認める
@が正しいけど、ABでやってるところも多い印象 うちは過年度も全部適用してるなあ。
近隣がやってるからうちもしてるって上の人が言ってた。 やっぱり1で良いんですね。
最近、確申なし複数給報で、住借有り給報のみで民税の住借控除額を計算してたケース(給与所得は合算)で、追加控除も何もない住借無い給報の所得税だけ還付する期限後当初申告が出てきたので、期限後だし、民税は更正なしで問題ないか悩んでたんです。
ありがとうございました。 ああ、そういうケースだったら所税申告優先として、住控民税適用分は否認してるよ。
文句が出たら修正申告しろよって話せばいいだけだし。 書き方が悪かった、所税申告書の課税標準額を元にして、住控民税適用額を計算するってことね。
賦課課税ってことで、住控の適用までは否認しないという運用でやってる。
まあ副収入のみ計上した還付申告なんて、大抵は課標がゼロか少額になるとは思うけどね。 うちの税務LANなんだけど、当初の処理で確申未申告の給与
(年金も)ある場合、住借の計算が変なんだけどうちの税務LANだけ?
控除可能額 20万(特定でない)
確申での所得税適用額 5万
(未申告分給報合算すると10万)
住民税適用額 97500円
住民税の枠は20万−5万で15万(なんで最高97,500)って計算して、
適用額は未申告分給報分合算して課税総所得の5%で計算してる
みたいなんだよな。 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。