【住申・確申】住民税賦課担当スレPart21【給報】
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前スレ
【副本】住民税賦課担当スレPart19【見ないで】
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1510650713/
【住申・確申】住民税賦課担当スレPart20【給報】
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1518902891/ >>848
税務課に限った話じゃないけど、
いろんな仕事を人以上にして休まない奴もいれば、休まないで来てはいるけど、やることは人並み以下で集中力ないのか何やってんのかよく分からん奴もいるよね 今から申告時期が憂鬱
残るのはいいけど寒い中全員で残って全員でリストを分けあって全員で同じ仕事を何ヵ月もするのが気持ち悪い
去年度はこんな業務でこの給料最高!だったけど
またあの周期をやると思うと本当に気持ち悪い うちは、同期会なんかで話になると、1月の年当初で40日かどうかがなんか基準になるみたい
20日繰り越して40日でスタートするかどうかで、それが30何日だと使いすぎだよーとか、20数日だと去年なんかあったの病気したの? て噂になる
40日で毎年スタートするなら当年分の20日はいくら使ってもどうって感じないな >>850
何日なら、ってそういう問題じゃないだろw こういう部署って繁忙期に長時間残業してる奴が偉いみたいに成りがち、というかそう考えてる奴が結構いたりする
俺が忙しくしてるのにアイツ早く帰りやがって、みたいな 仕事量に偏りがあったらそりゃ不平はでるだろう
子持ちは遅くまで残業出来ないからと早めに帰ってたけど、その分朝早く出て自分の持ち分頑張ってたよ
だから子供が熱出してとかPTAがとか繁忙期に休みとっても周りでフォローしてた
マナー云々言ってる人は休めない雰囲気の職場にいるんだろうな
可哀想に。 >>856
いやめちゃくちゃ有給取りやすいよ
ただ、有給全消化は社会人としてちょっと違うかなって話 >>859
3箇所目だけど、今が一番有給取りやすい
税務課で毎年何日捨ててるの? 自分のポリシーで有給捨てるのは勝手だが
それを他人に押し付けるなって話だな
というわけで若手職員はやることやってどんどん休もう >>857
何で経営者目線なの?お前がどうしようが勝手だが、それを他人に押し付けるな。 そゆこと
繁忙期に理由なき有給は他人の超勤増やすという迷惑掛けるからありえないけど、閑散期は誰かが休もうが他の人が超勤発生するわけでもない >>860
自発的な有給は15日だね
残りの5日は、15日使いきった後に体調不良で休んだ時に使うために念のため残してる
前の職場でも全消化だったの? うちの市は昔から有給休暇は消化しろ主義で市長自らそう言ってるからみんな可能な限り消化する
ただ前年繰り越し分まで使うやつはあまりいないね >>866
全庁的にそういう傾向なら問題ないけどね 10月で課税課から別部署に異動になりました
いままでありがとう、さようなら
長くいたから普通の課で仕事できるか不安だ >>844
病気休暇ないの?
年休20日以外に病休5日あるから、年間で25日休んでも減給ないぞ。
インフルエンザで5日休んでも診断書要らないし、繰越がないから
毎年3月に必ずインフルエンザになる人多いよ。
取得率低ければ12月か3月にまとめて年休取れるし、年休取った後に、
インフルエンザにかかれば、半分くらいしか出勤しない事もある。
どこの公務員もそれが当たり前だと思っていたよ。 税務課+インフルエンザなんて殺人兵器みたいなまんだろw >>874
重複してるよって本人たちに手紙送ってどちらか取り消ししてもらった結果一定金額以上所得税上がる人なら通報 税務署や自治体がもう一方からの資料で税変する場合、情報源って開示と不開示の
どちらが妥当なんだろうか
うちは不開示なんだが、税務署は「修正申告の理由は市役所に聞いて」ってぶん投げて
くるからつらい 税務署から来る資料カードの内容は、見せるなって言われてるけど、バンバン見せてるよ 確定申告のTIFFデータも法定調書もダメって言われてるな
ただ課税への苦情に対してはある程度説明しないと話が進まないし、難しいところ >>876
地方税法には税務署に通報する義務があります。
>>877
税務署に調査に行きました、と回答してます。 >>869
同じく来月異動です。
税情報の利用がほぼないとこだから、心機一転頑張ります。 >>879
税務署も人員削減で 対応が遅くなったよ ここ最近 特徴と普徴両方がある人で、特徴分(給報)のみで計算した調整控除と、全体で計算した
調整控除に差がある場合、どの方法で計算してますか?
@特徴は特徴分のみで計算し、不足分を普徴で調節
A全体で計算した調整控除を、特徴or普徴に寄せて適用
Bその他 >>882の例。給報のみで調整控除7500円、全所得で2500円とすると
@特徴で-7500円適用、普徴税額に足りない+5000円追加
A最初から特徴に-2500円のみ適用 Aだな
@は問合せが来たときに説明しづらそう。
こないと思うけど >>884、>>886
ありがとうございます。書き忘れたがうちはA
@のメリットは勤務先に副業がバレにくいこと、Aは直感的にわかりやすいこと、かな
>>885
まあそうなんだけど、年に数人は調整控除の質問に来るからねえ
特に今回みたいに、税法じゃなくシステム仕様で計算されてる部分は説明しづらい
普徴・特徴・年特の振り分け方みたいなのもそう 行って良かった研修ありますか?
市町村アカデミーはどうでしょうか 真面目な話をすると、内部の勉強会が一番効果があると思う 確申二表に記載されている配当割・譲渡割についてなんですけど、適用できるのは通知が送付されるまでですよね?
たとえば住民税の通知を当初に送付された人が、その後から確申をして、特定口座の配当・株を申告し、二表に配当割・譲渡割を記載した場合、賦課課税の入力としては、配当・株譲渡の所得のみを入力することになりますか? 税法上はそうでしょう。
実務でどうするかはさておき。 配当割譲渡割は先に本人が払った住民税だし適用しないなら二重課税にならんの? 「納通送達後までに」の趣旨考えろよ
「初回の賦課決定までに特定口座の人は申告するしないを選択しろよ、後で選び直せないからな」って意味だぞ 配当割・株譲割だけではなく配当・株譲所得も納通送達後は入力したらアウト
29年度の税制改正で国がいいとこ取り(住民税だけ申告不要)を認めてしまったから
今まで自治体によって解釈分かれていた納通送達までの規定を文面通りに扱うしかない
通常の感覚で考えればいいとこ取りを認める国の方がおかしいけど どこかの自治体が5年分見直して・・・とかやりだしたら全国的に波及する恐れが・・・ 特別徴収された配当割、譲渡割が都道府県から配分される期限の関係ですかね 配当割に基づいた交付金みたいなものがあるのかと思ってました 都道府県から配当割・株譲割交付金をもらう方が断然早いから関係ないだろ 納通送達後に住民税で3年分扶養追加して非課税になった人が
後から3年分確申で特定配当を申告したのだけど入力したのはまずかった?
加算しても非課税だったから配当割3年分が還付しちゃったけど取り戻さないと駄目なの? 返す必要はなかっただろうね
まあまた取り戻すまでするかは判断次第かと 上場株の損失については、源泉有りの特定口座受け入れ分だけでなく、一般口座の
損失についても、納通送達後は繰越不可で良いんですよね? 単身赴任に家屋敷課税してるところは、どうやって調べているのか?
あなたの旦那は単身赴任中ですか?なんて聞いたら誤解されて通報されるかも >>905
あーあ、やっちゃったね。
民税を先にだしてれば、民税の申告書を優先するに決まってるやろが。一年目の家内研修で習わなかったか? >>912
この場合は、確申と住民税申告の後先の問題というより、納通送達後の特定配当の
申告分を盛り込んで還付したこと。
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/216500/d026254.html
少なくとも納通送達までであれば、後先は問題にしないとなったでしょう?
(所得割の課税標準)
第三百十三条
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の 〜 適用しない。
ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合
におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を
適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。 >>908
上場株式等の譲渡損について(だけでなく先物の損失についても)そのとおり。
地方税法附則
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第三十五条の二の六
15 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の
金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に
ついて上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は
第三項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、
これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合
を含む。)において、 〜 当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の
金額の計算上控除する。
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第三十五条の四の二
7 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失
の金額は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町
村民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の
二第一項又は第三項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認
める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに
提出した場合を含む。)において、 〜 当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。 317条の3ただし書に関連して住民税申告が先に出されて確申が後に提出された場合
所得控除が両者で相違しているときはどうしている?
住民税は申告納税ではなく賦課課税方式だから単純に住民税申告優先ではないような
申告書は課税処分を行うための参考資料に過ぎないから迷うときがあるような気がする これまでの流れをまとめると、
納通送達後に確申で配当・株譲渡(配当・譲渡割や損失も含む)が追加された場合、
それが住民税が予め特別徴収されているものなら、その後の住民税の再計算には
反映しない
(納通送達時点で「申告不要」を選択したとみなされ、方式の変更不可)
ってことでいいの? 納通送達後はダメだけど、当初非課税で納通出さなかった場合はOK? >>921
納通出てなかったらOKだけど、特徴で非課税の通知が出ている
場合はダメみたいね。 >>917
これ、みんなこのとおりにやってるん?
ふつうは確定申告どおりに入力しない? うちのポンコツ...1日発送の納通の引抜差替分をしれっと前月中に送ってた...ほんの数通だけど前月中に届いてる...指摘してきた市民いないけど問題はそこじゃない
んで今回他の職員に言われるまで納通は1日発送ってわかってなかったっぽい
異動してきてこの半年何やってたんだよ
ってか異動前は徴税なのに数年間何やってたんだよ アスペすぎてコワイ
いつか絶対大事故しそう...皆さんのとこはそんな人いたら当初期間は何させてる?税務署調査?土日どうしよう 最近あった苦情は「何年か前に配当の申告について課税の窓口に相談に行ったが
申告不要、総合課税、申告分離課税については説明は受けたが
住民税のみ申告不要とすることができるなんて教えてもらわなかった。金返せ!」とか
「確定申告で2表の配当割額欄を記載していなかったのに何で配当所得を課税した!
書いていなければ住民税だけ申告不要にしたと普通は思うだろ!」とかなんだけどどうすればいい? >>925
うちも異動してきたやつが 通知日前に送ってやがった どうしても印刷してくれ 確認したいからと言ってたので渡したら 送付してた
平謝りしたわ でも間違いじゃないので それで終わった 納通発送後って特徴と普徴の人じゃ発送日が異なるから不公平じゃないかと指摘を受けた >>926
それはどーしよーもないと言って とりあえず軽く謝る 2表の住民税欄未記載は税法通りですといって 軽く謝る 笑いながら >>928
申告時期決まってます で終わり
それは公平です 二表の住民税欄に、異なる方式を選択するのチェック欄つけて欲しいわ
何でわざわざ住民税申告させせる必要あるのか >>931
これとこれは申告して、これは申告しないとかあるから。
難しい。 >>916
所得控除ならともかく、所得自体が漏れていたら当然盛り込むからね。
住民税の申告書が提出されたとは見なさないが、課税資料が提出された
と見なすとか?意味わからないけど。
うちでは基本的に控除も確申分を盛り込んでます。 926の補足だけど2表に配当割未記載の人、実は住民税申告書と源泉徴収票が送られてきていたの
申告書発送対象者によくある確申とダブりと判断しちゃったけど住民税だけ申告不要のつもりだったとか
本当にそういう意図だったかわからないけど課税ミスだったとするしかないのかな >>933
所得税のような申告納税方式とは違い住民税は賦課決定方式だから
必ずしも住民税は申告書通りに課税するわけではないということだろ
所得については地方税法315条のとおりに所得税の申告書記載の所得を原則とすることから
>>916は所得控除についてのみ聞いているのだと思うぞ 株関係、住宅ローン、寄附金控除あたりの節税は自己責任でやれって方針をみんなスタンダードにして欲しい
丁寧に対応しちゃう職員や自治体もっと減らないかな
障害者控除、寡婦控除あたりの弱者優遇系は、全力で救う方向で良いと思うんだけどさ
株・住宅ローン・寄附金は自分がやりたくてやってるんだから
その際のタックスリスクくらい管理できないやつはそもそも株やるなよと >>935
だから基本的に控除は盛り込んでいると書いてるけど。
賦課課税だから申告書通りに課税するわけではない。のはその通りでも
確申の控除の一部でも盛り込むなら、ただし書きの存在をどう説明する?
ただし書き部分を、本人が「これだけ所得があります」と申告しているのを
除いて課税すると解釈するのはナンセンスなのは当然。ただ控除まで
盛り込むと、ただし書きのある意味がない。だとすると地方税法上は、所得
税では住民税と違う所得控除の内容を本人が希望してきていると読むのが
正しい解釈なのかもしれないとは思う。
だけど所得は勿論、控除も基本的に盛り込んでいるうちとしては、住民税
申告後の確定申告書を、あえて住民税申告と規定しなくとも、住民税申告
同様に課税資料の一つと解釈してしまえば、賦課課税の裁量の範囲の
問題としてありかな?と無理矢理納得して処理しているということ。 >>938
ただし書のとおりだと後に出された確申は住民税申告書にはならないから
先に出された住民税申告書の所得控除を優先するべきのようになるけど
だからといって確申の控除を無視するのか?という話だよね
実際は後から出された確申の方が正しい状態になっていることが多いけど
ただし書の存在が邪魔して確申優先に処理する理由としては弱い
賦課課税の裁量の範囲として確申の控除を盛り込むのはありでも
絶対的に確申の控除を優先する理由は法令上ないから実務では悩むんじゃない 国税さんてなぜとても上から目線な人がいるのかねえ。上の人とすごく揉めてた。 >>932
特定口座で受ける配当金は分けられないけど、銀行口座に振り込まれる形式の配当金は
配当金計算書が一支払ごとに出るから、一部の銘柄の配当金は異なる制度使って、
残りの銘柄は異なる制度は使わないとか、とんでもなく面倒なことも理屈上可能みたいだしな。
実際にそういう例は今年は見なかったが。 株式の配当金お受け取り方式については
・配当金領収証方式
・個別銘柄指定方式
・株式比例配分方式
・登録配当金受領口座方式
があり、個別銘柄指定方式を使えば株式比例配分方式以外の方式に銘柄ごとに分けることができる 十数年ぶりに戻ってきたら民税大変なことになってて草
なんでこんなにややこしくするのか 配偶者控除関係と扶養控除、基礎控除らへんとか変わるやつ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。