徴収職員のグチPart55
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>>512
お初だったから釘刺しときたかったんじゃない? 10万以上の滞納者は自治体間で共有できるようにすればいいけどな。
まあウチでは一番目に差し押さえるけど。
50万円越えたらマイナンバーにヒモ付けしようぜ! 憲法99条【憲法尊守擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う。 いずれは徴収庁ができて、国税も地方税も各種公課も一元化されるやろ 神の見えざる手の支配する、交換市場が略奪者を駆逐する、搾取の終焉。想像せよ、すべての「人々よ。 地方の堕落っぷりは目に余るというか、終わってますよね。
地方公務員の採用試験で、日本国憲法と地方税法を100万回音読させるという課題を義務化したらどうだろうか。 なあなあ、FXの口座あるやん?
あれに何百万と突っ込んどいて両建てしてりゃ財産ばれなくね?
下ろす口座はゼロにしときゃいいよな? 契約時から金融機関が質権設定してる生命保険を差し押さえる意味ってあるかね。
滞納分の法定納期限は契約時、つまり質権設定時より古いのがある。
仮に差押して解約した時に配当を受けられる余地があるかな。 >>523
>>522のとかどうやって見つけんの?
スマホのなかのパスなきゃわかんないだろ
でなきゃアプリ消されりゃそれまでだし。
古き良き自治体? >>524
解約に質権者の同意が必要と書いてある約款をみたような記憶がある >>522
そんなものが判る必要は無い
滞納されていれば自動車、給料、売掛金、不動産等が粛々と処分されていく
お前はその苦痛に耐えられるのか? 嫌なら自分で降ろして払ってね、って話 >>524
生命保険を押さえる。その銀行の預金口座を押さえる。
すると自動的に期限の利益が喪失されて質権が実行される。
銀行としては非常に困ったことになるので銀行から滞納者に強い圧力がかかる。
あとは三者間の交渉次第だ。君の実力が試される。 >>526
特定の資産に固執する必要はない
そういう資産のある人の家に捜索に入れば換価価値のあるものがあるということ 刑法236条【強盗】
@暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
http://www.peace-toyama.jp/9jyou/image/pdf/kennpou.pdf やったことないだけなんじゃないの?
いうほど面倒でもないよ 第246条【詐欺】
@人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
A前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 そもそのオマエらは公務員なのか? 「国民が選定した全体の奉仕者」なのか? 返事がないがどうしたんだ? 家の中に換価価値のあるものがある人は捜索を嫌がることもあるから
入られたくないなら払えで終われるかもよ 国民のみなさん。よう〜くごらん下さい。これが裏口入学、縁故採用、の実態です。 >>533
ネット公売だよ
現地なら楽でいいんだけど、補償金やらなんやら。。
安いのにそんな手間かけてられないし、高きゃ手数料もったいないしなあ、つうか、やっぱ面倒だわ 根本的に分かってないようだな。ネット公売は嫌がらせの手段。
売れなくても繰り返し出し続けることで滞納者にプレッシャーを与えることができる。
そのうちに>>522のような隠し財産から完納されたりする。
二束三文にしかならない、意味が無いとか言ってる団体は完全に寝ぼけてる。 >>539
繰り返して出品するときゃ0.7掛けてくんだよ
売れ売れ売るせーの、ウチは
現地公売のほうが嫌がらせになるだろうが あんまり書くとマズイからぼかすけど、かなりでかいもの差し押さえたんだ。
その直ぐ近くにウチの土地があったから展示中だよ。
嫌がらせはネットより現地。 値引きはするべきではない。
待てば安くなると足下を見られてしまう。
そもそも当初の見積価格は何だったのか。
そんなことをするくらいなら最初から1円で出せばいい。
と思うんだけど。 >>542
内規、そんなの直すつもりもねーし
どうでもいい
俺は現地公売したい。チラシばらまいて まあ、他に滞納事案がないならそれでいいよ
そのくらいガッツのある職員がうちにも欲しいね >>542
入札がないのは周知が足りないか、見積価額が高いから
公売特殊性減価をして見積価額を下げるのは妥当と思うけど
公売の目的からして1年はありえない オークションそんなにやらんので詳しくはないけど、オークションで開始価格を1円にしたら最高入札額が最低落札価格(入札における予定価格)に届かない公算が高いんじゃ?
まー、1円にした時点で「最低落札価格なし、好きにしてどうぞ」って意思表示になるかと思うが。その場合は1円で落札されても売らなきゃならんとも思うけど。
もしそうなってしまったら>>545の言うとおり「何のために公売してんの?」ってなる。
あと、開始価格1円とかいうのは逆に「どんな粗悪品か解らん・・・」って敬遠しそう(俺なら多分そうする)。 町営住宅に残されたゴミを差し押さえて公売してくれと施設課から言われた そういうのは裁判所にやらせるべきなんじゃない?
あっちはひと山いくらで処分できるから。
横着しちゃいかんよ。 >>547
1円は言い過ぎたかも知れないが、売れた値段がその物の価値なんだから、いくらでもいいんだよ。
事前に見積もらないとならないのは会場公売の制約を引きずってるからだろうな。
ネットオークションの時代にそぐわない規定ではないか。 そもそもね、安く売られちゃ嫌だというなら自分で売ってこいって話なんだよ。
お前が売らないから俺が代わりに売ってやってるんだぞ、文句言うなよっていう。
押さえられてても任意売却先を自分で見つけてくることはできるしな。 軽自動車って所有権留保でも動産だから差押はできますよね? >>550
設計とか見積もりとか最低価格という概念はないの?
役所の人?信じられない。 >>553
ガタガタうるせーな、収納率低そうだな
>>551のとおりだ、なんならお前が落札してくんな、なるべく高く頼むよ >>555
買えるとでも思ってんのか
マジで徴税吏員か?村役場だとそんなもんなのか それから収納率は高いよ
だから少額ネット公売なんて嫌だって話なのに
頭でっかちわるすぎっぞ ヒートアップしてるところ横からだけど教えて。
公売物件って俺らが買えないのは当然だけど、他の自治体なんかもダメなんかなあ。
法にはダメって書いてるけど、その機関なのか全国なのかめいきしてないんだよねー。 もう1ついいかしらん?
公売って競らなきゃならない?
即決で出したら楽になると思うんだけど。 直買いはできないけど
仲介してもらったら大丈夫じゃないの?
佐川がそれしなかったけ? 直接であると間接であるとを問わないから無理 徴収法92条後段 >>552
軽自動車でも差押できない。
所有権が留保されている軽自動車の「所有者」はローン完済まで信販会社だから。 >>558が聞きたかったのは「市区町村の徴税吏員が他の自治体が出品しているモノを買えるか?」ってことじゃないの?
92条の定めにより国税に関する事務に従事する職員は滞納処分に係る公売物品を買うことはできない。
地方税を扱う税務職員については明文化なし。判例もないと思われる。
なので、個人で判断するしかないが、自分が属する自治体(併任している自治体も含む)の出品物は買受不可だがそれ以外の自治体が出品しているモノについては買受できると思ってる。 村の中にもきちんとしたレベルを保ってるところもある
村に失礼や 村ブチ切れワロタ
税金が法律どおりに徴収できない市町村は早く合併して消滅した方が社会のためだよね、規模の大小に関わらず。
うちなんかやばすぎ、どうしたら市長をクビにさせられるのかな >>553
んん…まぁ、建設関係とかの入札や見積りが常にある職場にいたことがないと、ああいう感覚になるのかなぁ、と端から見て思った。
>>564
うちも「できはする」って判断だけど、「李下に冠を正さず」とも言うので。 徴税いると考え方寄るからな
入札?はあ?議会?はあ?予算?はあ?
ほとんどの課で一般的なことに触れないからね >>572
逆だよ。徴税の経験が無いから事業部門が片寄ってるんだよ。 そうか。それなら地方税法と国税徴収法を暗唱してみせてくれ。 >>570
入札は適正でない価格で落札されると色んな問題が起こるから見積もるんであるが
公売物件がいくらで売れようが何も問題も起こらないじゃないか。
それとも安い公売が民業圧迫になるとでもいうのか。思考停止も程々にしてね。 完納にならない場合は、不当に安い値段だと問題だろ
でも応札者がいないともっと問題だけど 公有財産を売却してるんじゃなくて
滞納者の財産を代わりに売ってやってる、仲介に過ぎないので
高く売るのは二の次だろう。高く売れるよう努力すべきは滞納者。 >>569
首長が替わればちゃんと徴収できるようになるのかな? 軽自動車は所有権留保でも動産だから占有してる者が滞納者であれば差押は有効という判例なかったでしたっけ? >>580
メールが届くとかで市長の耳に入った事案は理由が何だろうとことごとく差押え解除だ。
市長の耳にさえ入らなければ粛々と進んでいくので、市長が変われば徴収できるようになると言えるだろう。
まあ、もっとひどい市長になるかも知れないけど。 >>581
忠告しとくが、曖昧な発言は命鳥になるぞ、しないほうがいい >>581
所有権留保ということは、現状滞納者の財産ではないよ >>581
ローンが完済してるけど
名義だけ変えてない時だったような気がする 普通自動車もローン完納してるなら職権で所有権登録できるようにしてほしいわ。 国民のみなさん。よう〜くごらん下さい。これが裏口入学、縁故採用、の実態です。 うちは更に国民健康保険法と介護保険法と高齢者の医療の確保に関する法律と児童福祉法と子ども・子育て支援法と民法まであるぞ。
もちろん法律には政令・省令・通知通達も付き物だからな。
最近は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律のせいでだいぶ面倒くさいことさせられたし、
民法改正で私債権の時効も変わるんで要注意だ。 配偶者居住権の新設は徴収の現場にはどんな影響があるのかな? >>586
不動産登記みたいに債権者代位でいけないんだっけ。
負けたんだっけ? >>593
確か昭和30年代くらいの運輸省の通知かなんかでできまへんって内容だったのが今でも生きてるんじゃなかったかな…職場に行けば写しがあるんだけど。 民事執行法では軽自動車の差押は所有権留保でもできると昭和62年4月24日の判例でありました!
内容は動産の、差押手続きと変わりなく配当希望があれば公売時に所有権を主張する第三者に配当するようです! >>591
それ、徴税だけが関係してる訳じゃないよな。
もちろんお前は大店法も道路法も自然保護法も都市計画法も熟知してるからそんなことを言うんだろうけど。 >>596
その判例見つけられん。
代わりにこんな判例があった
平成27年2月17日 名古屋地裁 平成23年(ワ)第2833号
登録制度のない軽自動車は動産。
動産に関する物件の譲渡の対抗要件はその動産の引渡しであり、その引渡しには占有改定(民183条)も含まれる。
判例によれば、「所有権が留保されている軽自動車は、クレジット契約の効力発生時点において占有改定による占有が認められる。」としている。
よって、軽自動車の買主はローン完済までは他主占有であり、当該車両の占有は信販会社。
そう考えると軽自動車は滞納者に帰属しないから差押えはできないと判断するのが妥当では? 債務者の占有の認定は、ときに難しい問題とな
る。軽自動車は、債務者の占有する不動産(彼
の所有地や賃借した駐車場)において保管され
ていなくても、軽自動車納税証明書に債務者が
納税者として記載され、検査証に債務者が使用
者と記載されている場合には、執行官は債務者
が占有者であると認定してよく、検査証の所有
者欄に債務者以外の者が記載されていても、差
押えは適法である(東京地判昭和62.4.24金融商
事判例784-26[百選*1994a]58事件)。 >>600
全文を見ていないけど、返済が終わって所有権が債務者に移った後もなお検査証の所有者がそのままになっていた事案ではないかな? 決算資料めんどくせ。
何件差し押さえたかなんて知らんがな。 >>529
ありがとう。
しかし国税徴収法をよく読み直したら第15条にちゃんと書いてあったわ・・・ 準備したガソリンだけでも1.5万円以上になるよな・・・ 三万って俺のとこじゃかなり後回しになってる感じなんだが、どんな折衝してんのかね。。 ああ、書いて気づいた。
少額の国保を何年も溜めてて、ずーっと警告書もらってイライラしてた感じかな >>607
住民税って書いてあるぞ
おそらく金がないのではなく、行政不満があって払いたくないタイプかな
こういうのは督促とか催告が1回届くだけでも逆上することがあるよね 中身は灯油だったのか…
灯油だとライター花火じゃ火がつかないんじゃなかろうか。 今年度じゃなくて昨年度?今さら?
あらかた現年対策終わって後回しになってた少額案件に催告して逆上みたいなパターン? 住民税だったらほぼほぼ過年度だよな
現年度だとしたら過年度分の随時分しかない 現年と滞繰で担当を分けてるところは、今なら現年の担当はH30の滞納のみで、それ以外は滞繰の担当? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています