徴収職員のグチPart55
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憲法を荒しとは恐れ入った。総務省、法務省にはメールしておいた。動きが遅すぎるよ。よほど都合が悪いんだろうな。 うちのクズ新人は怒られたくないのか、取りつくろうような嘘をつきまくる
ほんと息を吐くように
相手に対して聞き取りしなきゃいけないことを聞いてないのに聞いたとか
聞いたならこの結果はおかしいと追及されると今度は相手が嘘をついたとか
こういうのは指導のしようもないわ それたぶん発達障害の一種
指導しようなどと考えてはいけない
おたくんとこの社会福祉士に相談してみたらいい ろくすっぽ本人確認もせず画面から読み取れることをベラベラ喋る
何度注意しても治らん
これも発達障害かえ? 俺も新人だ
画面からしか情報がないのだからある程度はしかたがないだろう
目の前いるのは嘘つきであり、既に話し合いの時期は過ぎている
粛々と調査して処分するしかないだろう 新人続き
持っていき方、落としどころ、手法は分からんこと沢山あるよ
見て覚えろ、やって覚えろだから仕方がない >>495
まーたマニュアルを整備せずに成り行き任せで来た出来の悪い先輩(笑)が、新人のせいにしてんのか
徴収業務は完全にマニュアル化可能です。それをしないで失敗を本人のせいにしているだけなんです(笑)。>>499といいバカだよね またマニュアル君かw
君の周りはきちんと働く人ばかりのようでうわやましいわー 憲法15条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】
@公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。
Aすべての公務員は全体の奉仕者であり一部の奉仕者ではない。 憲法99条【憲法尊守擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う。 ホンマモンは何やらせても再現性がないから困る。
業務を絞った上で、1列?5のチェックリストを渡してやらせてもだめだったな。
想像を絶するかもしれないけど、そんなのも世の中には存在するのよ。 システムって開発元ごとにかなり作りが違うんよ。
当然会計年度ごとの統計資料は出せるっしょと思ったら、
滞納基本オンリーのパッケージだから会計年度情報は扱えないことが選定後に判明したりとか。
例えば俺は
滞納者番号+担当者名+会計年度+調定年度+賦課年度+期別+調定額+収納額+未納額というデータを
毎月抽出して進捗を管理してたけど、これが出来なくなった。
コンペで1時間ばかりデモ機をいじるだけじゃ全然足りない。
現実に近いサンプルデータが入ったやつを半月程度いじり倒して選びたかった。 実際に動き出してから、あれ?みたいなことがよくあるよ
ここの優秀な人たちは入れ替え前にシステムの隅々まで確認できるのかもしれないけど
うちのとこはそんなの無理だ
サンプルで試用期間を与えられても通常業務やりながらそんなのできないもん 徴収やってる職員が二桁いるのに、その半分は全職員中下位2%以内の人
他の課の人に、お前のところ大丈夫なの?って心配される 日本の天皇明仁が韓国国籍を離脱できない。共産主義の脅威を騒ぐ世界の恥 警察のトップ天皇、皇族【皇室ブログちゃんねる】
警察の強化というのは、天皇の権力を強めるためだ。警察のトップは天皇で、その下は天皇の秘書の警察OBだろう。
その下が、警察トップの警視総監や警察庁長官、総理大臣だろう。総理大臣も警察に監視されているのだ。
天皇は正体を隠した日本政治のトップで、警察国家なのだ。警察国家というのは、警察が国民の監護・干渉を担当する国家形態だ。
国民の迷惑である。天皇は警察国家を目指しているのだ。
https://goo.gl/xGaQrR >>俺が新人なんだよ
新人はまず基礎を学ぶべし。
憲法15条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】
@公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。
Aすべての公務員は全体の奉仕者であり一部の奉仕者ではない。 刑法もちゃんと勉強しなきゃだめだ。
第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 実態調査出したら回答と一緒に紙ペラ1枚入ってて、毎年定期的に出すような調査は控えろとか、注意事項がいくつも書かれててワロタ
うちから調査したのは1件だけで初めての人なのに、そんなイライラせんでもええやん >>512
俺は3ヶ月回答来なかったから、もう一回出したら
「こっちは残業して回答してんだよ!いい加減にしろ!!」とめちゃくちゃ怒られたわ >>512
お初だったから釘刺しときたかったんじゃない? 10万以上の滞納者は自治体間で共有できるようにすればいいけどな。
まあウチでは一番目に差し押さえるけど。
50万円越えたらマイナンバーにヒモ付けしようぜ! 憲法99条【憲法尊守擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う。 いずれは徴収庁ができて、国税も地方税も各種公課も一元化されるやろ 神の見えざる手の支配する、交換市場が略奪者を駆逐する、搾取の終焉。想像せよ、すべての「人々よ。 地方の堕落っぷりは目に余るというか、終わってますよね。
地方公務員の採用試験で、日本国憲法と地方税法を100万回音読させるという課題を義務化したらどうだろうか。 なあなあ、FXの口座あるやん?
あれに何百万と突っ込んどいて両建てしてりゃ財産ばれなくね?
下ろす口座はゼロにしときゃいいよな? 契約時から金融機関が質権設定してる生命保険を差し押さえる意味ってあるかね。
滞納分の法定納期限は契約時、つまり質権設定時より古いのがある。
仮に差押して解約した時に配当を受けられる余地があるかな。 >>523
>>522のとかどうやって見つけんの?
スマホのなかのパスなきゃわかんないだろ
でなきゃアプリ消されりゃそれまでだし。
古き良き自治体? >>524
解約に質権者の同意が必要と書いてある約款をみたような記憶がある >>522
そんなものが判る必要は無い
滞納されていれば自動車、給料、売掛金、不動産等が粛々と処分されていく
お前はその苦痛に耐えられるのか? 嫌なら自分で降ろして払ってね、って話 >>524
生命保険を押さえる。その銀行の預金口座を押さえる。
すると自動的に期限の利益が喪失されて質権が実行される。
銀行としては非常に困ったことになるので銀行から滞納者に強い圧力がかかる。
あとは三者間の交渉次第だ。君の実力が試される。 >>526
特定の資産に固執する必要はない
そういう資産のある人の家に捜索に入れば換価価値のあるものがあるということ 刑法236条【強盗】
@暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
http://www.peace-toyama.jp/9jyou/image/pdf/kennpou.pdf やったことないだけなんじゃないの?
いうほど面倒でもないよ 第246条【詐欺】
@人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
A前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 そもそのオマエらは公務員なのか? 「国民が選定した全体の奉仕者」なのか? 返事がないがどうしたんだ? 家の中に換価価値のあるものがある人は捜索を嫌がることもあるから
入られたくないなら払えで終われるかもよ 国民のみなさん。よう〜くごらん下さい。これが裏口入学、縁故採用、の実態です。 >>533
ネット公売だよ
現地なら楽でいいんだけど、補償金やらなんやら。。
安いのにそんな手間かけてられないし、高きゃ手数料もったいないしなあ、つうか、やっぱ面倒だわ 根本的に分かってないようだな。ネット公売は嫌がらせの手段。
売れなくても繰り返し出し続けることで滞納者にプレッシャーを与えることができる。
そのうちに>>522のような隠し財産から完納されたりする。
二束三文にしかならない、意味が無いとか言ってる団体は完全に寝ぼけてる。 >>539
繰り返して出品するときゃ0.7掛けてくんだよ
売れ売れ売るせーの、ウチは
現地公売のほうが嫌がらせになるだろうが あんまり書くとマズイからぼかすけど、かなりでかいもの差し押さえたんだ。
その直ぐ近くにウチの土地があったから展示中だよ。
嫌がらせはネットより現地。 値引きはするべきではない。
待てば安くなると足下を見られてしまう。
そもそも当初の見積価格は何だったのか。
そんなことをするくらいなら最初から1円で出せばいい。
と思うんだけど。 >>542
内規、そんなの直すつもりもねーし
どうでもいい
俺は現地公売したい。チラシばらまいて まあ、他に滞納事案がないならそれでいいよ
そのくらいガッツのある職員がうちにも欲しいね >>542
入札がないのは周知が足りないか、見積価額が高いから
公売特殊性減価をして見積価額を下げるのは妥当と思うけど
公売の目的からして1年はありえない オークションそんなにやらんので詳しくはないけど、オークションで開始価格を1円にしたら最高入札額が最低落札価格(入札における予定価格)に届かない公算が高いんじゃ?
まー、1円にした時点で「最低落札価格なし、好きにしてどうぞ」って意思表示になるかと思うが。その場合は1円で落札されても売らなきゃならんとも思うけど。
もしそうなってしまったら>>545の言うとおり「何のために公売してんの?」ってなる。
あと、開始価格1円とかいうのは逆に「どんな粗悪品か解らん・・・」って敬遠しそう(俺なら多分そうする)。 町営住宅に残されたゴミを差し押さえて公売してくれと施設課から言われた そういうのは裁判所にやらせるべきなんじゃない?
あっちはひと山いくらで処分できるから。
横着しちゃいかんよ。 >>547
1円は言い過ぎたかも知れないが、売れた値段がその物の価値なんだから、いくらでもいいんだよ。
事前に見積もらないとならないのは会場公売の制約を引きずってるからだろうな。
ネットオークションの時代にそぐわない規定ではないか。 そもそもね、安く売られちゃ嫌だというなら自分で売ってこいって話なんだよ。
お前が売らないから俺が代わりに売ってやってるんだぞ、文句言うなよっていう。
押さえられてても任意売却先を自分で見つけてくることはできるしな。 軽自動車って所有権留保でも動産だから差押はできますよね? >>550
設計とか見積もりとか最低価格という概念はないの?
役所の人?信じられない。 >>553
ガタガタうるせーな、収納率低そうだな
>>551のとおりだ、なんならお前が落札してくんな、なるべく高く頼むよ >>555
買えるとでも思ってんのか
マジで徴税吏員か?村役場だとそんなもんなのか それから収納率は高いよ
だから少額ネット公売なんて嫌だって話なのに
頭でっかちわるすぎっぞ ヒートアップしてるところ横からだけど教えて。
公売物件って俺らが買えないのは当然だけど、他の自治体なんかもダメなんかなあ。
法にはダメって書いてるけど、その機関なのか全国なのかめいきしてないんだよねー。 もう1ついいかしらん?
公売って競らなきゃならない?
即決で出したら楽になると思うんだけど。 直買いはできないけど
仲介してもらったら大丈夫じゃないの?
佐川がそれしなかったけ? 直接であると間接であるとを問わないから無理 徴収法92条後段 >>552
軽自動車でも差押できない。
所有権が留保されている軽自動車の「所有者」はローン完済まで信販会社だから。 >>558が聞きたかったのは「市区町村の徴税吏員が他の自治体が出品しているモノを買えるか?」ってことじゃないの?
92条の定めにより国税に関する事務に従事する職員は滞納処分に係る公売物品を買うことはできない。
地方税を扱う税務職員については明文化なし。判例もないと思われる。
なので、個人で判断するしかないが、自分が属する自治体(併任している自治体も含む)の出品物は買受不可だがそれ以外の自治体が出品しているモノについては買受できると思ってる。 村の中にもきちんとしたレベルを保ってるところもある
村に失礼や 村ブチ切れワロタ
税金が法律どおりに徴収できない市町村は早く合併して消滅した方が社会のためだよね、規模の大小に関わらず。
うちなんかやばすぎ、どうしたら市長をクビにさせられるのかな >>553
んん…まぁ、建設関係とかの入札や見積りが常にある職場にいたことがないと、ああいう感覚になるのかなぁ、と端から見て思った。
>>564
うちも「できはする」って判断だけど、「李下に冠を正さず」とも言うので。 徴税いると考え方寄るからな
入札?はあ?議会?はあ?予算?はあ?
ほとんどの課で一般的なことに触れないからね >>572
逆だよ。徴税の経験が無いから事業部門が片寄ってるんだよ。 そうか。それなら地方税法と国税徴収法を暗唱してみせてくれ。 >>570
入札は適正でない価格で落札されると色んな問題が起こるから見積もるんであるが
公売物件がいくらで売れようが何も問題も起こらないじゃないか。
それとも安い公売が民業圧迫になるとでもいうのか。思考停止も程々にしてね。 完納にならない場合は、不当に安い値段だと問題だろ
でも応札者がいないともっと問題だけど 公有財産を売却してるんじゃなくて
滞納者の財産を代わりに売ってやってる、仲介に過ぎないので
高く売るのは二の次だろう。高く売れるよう努力すべきは滞納者。 >>569
首長が替わればちゃんと徴収できるようになるのかな? 軽自動車は所有権留保でも動産だから占有してる者が滞納者であれば差押は有効という判例なかったでしたっけ? >>580
メールが届くとかで市長の耳に入った事案は理由が何だろうとことごとく差押え解除だ。
市長の耳にさえ入らなければ粛々と進んでいくので、市長が変われば徴収できるようになると言えるだろう。
まあ、もっとひどい市長になるかも知れないけど。 >>581
忠告しとくが、曖昧な発言は命鳥になるぞ、しないほうがいい >>581
所有権留保ということは、現状滞納者の財産ではないよ >>581
ローンが完済してるけど
名義だけ変えてない時だったような気がする 普通自動車もローン完納してるなら職権で所有権登録できるようにしてほしいわ。 国民のみなさん。よう〜くごらん下さい。これが裏口入学、縁故採用、の実態です。 うちは更に国民健康保険法と介護保険法と高齢者の医療の確保に関する法律と児童福祉法と子ども・子育て支援法と民法まであるぞ。
もちろん法律には政令・省令・通知通達も付き物だからな。
最近は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律のせいでだいぶ面倒くさいことさせられたし、
民法改正で私債権の時効も変わるんで要注意だ。 配偶者居住権の新設は徴収の現場にはどんな影響があるのかな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています