第68条
第1項 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。 但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

 第2項 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第八十条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

>単なる日本国民だが。 ウソをつけ。民間人ならタダで人を使うなんて思いもよらない。お里が知れるな、自称公務員。