徴収職員のグチPart55
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リアルタイム案件やからね、ほとぼりさめて気が向いたときにでも。 >滞納残額、普通預金残高、定期預金満期次第
強盗だね、寄生虫、生産性ゼロ。 >内偵中だけどいろいろやらかしてる(違法行為含む)ことが判明してどうしてくれよう状態。
違法なのはオマエだよ。 4月で徴収から異動になったが、今日はタイヤロックの立会人デビューしてきた
やっぱり徴収はいいなぁ…
みんな頑張ってくれ 疲れて帰って、少し飲んだらこんな時間。。。
飲み直してるけど怒鳴り怒鳴られ、週末は酒
少しまともになりてえなあ 基本的に職場から出たら折衝のことは一切考えないようにしてるわ。腹に抱えたままの酒じゃ美味しくなかろう。オンオフ切り替え大事やで。 >>305
おつかれさま、週末はゆっくり休んで。
ストレス溜めない仕事の仕方も大事だよ〜
「怒鳴り怒鳴られ」とあるが滞納者と口喧嘩する必要は全くなし。
こちらは法に基づき行ったことを冷静に説明するのみ。
滞納者が怒鳴ってきたら冷静になるように促し、それでも大声出すようだったら頭を冷やして出直すよう指導する。
指導に従わないようであれば退去命令で。
画像の貼り方がわからないので貼れないが
「争いは、同じレベルの者同士でしか発生しない!!」ってゆーカンガルー同士の喧嘩の画像がある。
検索すればすぐに出てくるから見ることをお勧めする。
決して滞納者と同じレベルで窓口・電話対応しないことを心がけるべし。 >>306
だね。けど初心者だから事務仕事が片付いていないのよ。。 >>307
バカとは分かっていても釣られるんだよねえ。
同じ土俵に立たないように気を付けよう。
ああ、事務仕事が残ってるなあ >>312
わりと長く徴収やってるが滞納者に対して怒鳴ったことはないな。
説教?我々は滞納者の親でも先生でもない、法を遵守する公務員だ。
納税指導はするが指導を守らない、従わないのであれば法に基づき粛々と処分すればいいだけ。 怒鳴り返すことはしないけど大きめの声で反論くらいはする 滞納者のいいなりになるなんてアホでしょ
反論あたりまえw うちの1年生たちはまだまだや
言いなりとまでは言わないけど、終始押されっぱなし >>316
俺、この話の言い出しっぺだけど、ウチでは押されはせよそのまんまの一年生は俺も含めいないよ?
なに?高卒女子とかワイシャツまわされちゃったわけ? >>316
マウントしたいだけだろwww
来年笑われてっぞお前ら 単純な折衝の経験値が足らんというのもあるし、調査不足からくるのもあるわな。
ほとんど調査もせずに折衝入るのおるけど、そんなん相手の言いなりにしかならんで。 前の職場で問題起こして飛ばされて来るとかそんなのばっかり
>>319のような要因もあるけど、そもそも実力不足で豆腐メンタル
>>318のような勢いがうちの新任にも欲しいわ >法を遵守する公務員だ。
ずうずうしくもよく言うよ。晒上げ。
憲法99条【憲法尊守擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う。 >飲み直してるけど怒鳴り怒鳴られ、週末は酒
無法の末の因果応報。 晒上げ。
憲法12条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】
この憲法が国民に保障する自由・及び権利は国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
憲法15条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】
@公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。
Aすべての公務員は全体の奉仕者であり一部の奉仕者ではない。 もう一つおまけ
刑法246条【詐欺】
@人を欺て財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
A前項の方法により、財産上不法な利益を得、又は他人に得させた者も同項と同様とする。 >納税指導はするが指導を守らない、従わないのであれば法に基づき粛々と処分すればいいだけ。
刑法236条【強盗】
@暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 >法に基づき粛々と処分すればいいだけ。
そうしないから国民は怒ってるんだろ? 安倍の言う「法の支配」なんてまるで”ウソ”だ。
”お友達””取り巻き””縁故採用”忖度、忖度。
醜い国、みっともない国。恥ずかしい国。 ただ法律の名前を羅列するだけで内容は全く理解していない笑 裁判を受ける権利は憲法も保障している。
そんなに何かの法令に反していると思うのなら訴訟を起こしてみればいい。誰も止めはしない。 市民窓口課に異動したんだが、徴収のときのお客さんがばかりだわ
予想はついたが、税以外でもやらかしまくっててげんなりさせられる… >>331
人口10万人くらいの市役所だけどうちもそう。
他の課だとご意見番だったりすることもある。 でもウチでは窓口は最近嘱託員さんだけになったからまだましたか 結局、配当計算やら財産調査の整理やら休日仕事してしまった
なんかねー、やらないかんような気がして >裁判を受ける権利は憲法も保障している
それにはまず世論をっ盛り上げないと。
国民のみなさん! ご近所の善男善女のみなさん!良い子のお友達! みんなで憲法を学んで悪者をやっつけましょう!
http://www.peace-toyama.jp/9jyou/image/pdf/kennpou.pdf >滞納者が紛れ込んでるな
言いがかりをつけて、言論封殺を目論むが、正義は決して屈しない。 >滞納者うぜ
コイツら早くどうにかしないと、いつ滞納者の濡れ衣を着せられるかわからないぞ。オー!マイガ! はぁ、こんな聖地があったのかと思って来てみたけど、読んでたら滅入った…w >>339
触れちゃいけないんだよ
自分は悪くない以外考えられないキチには触れないこと >自分は悪くない以外考えられないキチには触れないこと
憲法をキチとはなんだ。無礼者!!!!
法99条【憲法尊守擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う。 >>339
ここはスルー検定の試験会場
試験に受かる者だけが楽しめる よくマンションの入り口に「勧誘お断り」とかステッカーがはってあるけど、魔除けに憲法15条のステッカーを作ったら
売れるかもな。
憲法15条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】
@公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。
Aすべての公務員は全体の奉仕者であり一部の奉仕者ではない。 >>340
>>342
ありがとう
ちょっと仕事で滞納者に罵られるのが続いて滅入ってた
また来ます お前らは担当地区制?
何人くらい受け持ってる?
俺は14000人の地区で滞納繰越で800人くらいのとこ なんとなく多いとこ押し付けられてるような気がするんだが >>345
14000ていうのはなんの数字?
うちは地区割だが1地区2人体制
1地区の滞納者数は1500くらい >>347
人口でした。一地区一人で800人だから似たようなもんか。 自分は困難案件担当だから件数は200あるかないかだけど、どいつもこいつも100万超えるようなのばっかなのよね… 差押、交付要求、充当とか。
システムや物件ごとの細かいとこやなんか。
そのうち慣れるんだろうが >>353
昼休みだ
そう、多い、非常にモラルのない地域
ガチ悪質のやつから納期限を知らないヤツまで色々 >>342
憲法をスルーして楽しむとは何事だ。いったいどんな教育をやってるんだ! 責任者をだせ! 責任者を!
憲法99条【憲法尊守擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う。 うちのクレーマーにも二言目にはけんぽーけんぽーって連呼するキチさんいるわ。 やたらと調査ものが飛んで来るんだが、あれどうにかならんの? >>359
・各団体とも項目、値というDB向けのシンプルな並びでデータ抽出できるようにする。
総務省からシステム業界団体に基準を示して後押しする。
・帳票への落とし込みは集約機関が勝手にやればいい。
これを国と県と市町村せーのでできないものか。 >>360
だよね。どうせ税金なんだから整備しろよと。
国交省の調査とか委託でやってるぞ FP的滞納者対応の研修受けた。
ホントは抱き合わせの研修講師の動員だったんだけど。
なんで滞納者のライフプラン手伝わなきゃねえんだよ! ほんと、そういうのは公明党の議員にやっておいてもらいたいね 国民の義務と責任を果たそうとすの者にクレーマーとはなんだ! だいたい公僕のくせに憲法をキチとはなんだ! 国民の義務と責任を果たそうとすの者にクレーマーとはなんだ! だいたい公僕のくせに憲法をキチとはなんだ!
直立不動をもって拝聴すべし。
憲法12条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】
この憲法が国民に保障する自由・及び権利は国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。 ライフプランは兎も角、基本的な申告に関する指導はやむなくやってるわ。
社保料や扶養の申告すらできんとなるとほんとどうしようもねえからな。 最近は社員の身分から外注扱いに切り替えられるケースが結構あるんだよね
申告のやり方もわからず収入=所得になってたり、控除が全くなかったり酷いもんだ >>362
滞納ゼロを実現するためだけに仕事をしているならばFP的な考え方は不要。法に基づきただひたすら処分すればいい。
だけど徴収の仕事ってそれだけじゃないだろ。滞納ゼロは当然のことで、なおかつすべての納税者が納期内納付することが究極の目的のはず。
我々が滞納者のライフプランをゼロから一緒に考える必要はない。ライフプランは滞納者自身で組み立てるものだし、組み立てたライフプランを実践するのも滞納者自身だから。
ただし、滞納者が考えるライフプランと法で定める徴収に差異があるのであれば、その差異(支出の優先順位など)を指摘し、是正するのが我々の業務のひとつである「納税指導」や「納税教育」であると考える。
どんな研修の内容だったか知らないが、その観点からもう一度研修の内容を振り返ってみてほしい。
長くなってすまん。。。 サラ金系の多重債務なら適当な弁護士事務所を案内する。
住宅ローンや教育ローンなら銀行にFPゴロゴロいるんだから自分で相談させる。
それ以上のことを徴収部門が税金を使って指導することが妥当とは思えない。
というか、FPの知見があれば現状がマシになるというケースが想像できない。 恩を売っておけば今後税金を優先して払おうと考え直す人が0.1%くらいはいるかもしれない >>369
>>370の書いてる内容でした。本来の仕事に支障来すような感じ。 しっかし我が市の徴収は躍起じゃのー
昼もろくに休まんと毎日10時ごえしとる職員がおるぞ 普通の職員は定時に帰る
ゴミクズは残業が多い
それなのに数字はゴミクズの方が圧倒的に悪い 借金払いあって納付できねえって人に、早く借金整理の相談しねえと本当に差押食らったら死ぬぞ、ってやんわり伝えるのが徴税のやさしさでは? >ってやんわり伝えるのが徴税のやさしさでは?
介護保険の請求が来た。国保といっしょに払ってたのにと思って役所に電話した。
「あのう、国保はらってるんですけどぉ、請求きたんですけど間違いじゃないですかぁ。」
出たのははキャピキャピギャル。
「調べましたがシステムがかわりましてぇ、間違いありません。」
「高いですねぇ、とても払えませんよ」
「すみません。どうしても払えない事情がおありでしたら申請していただければ」
「払いますよ、食費を削ればなんとかなります」
どうも若い女だと見え張るよな。徴税は若い女に限ると思うぞ。給料の高いジジイはリストラした方がいいよ。 有名なニコ生主が立川市議に当選したらしいが
この人は税金を滞納しているだけでなく、差し押さえられてクレーム入れたこともあるようだ
動画見てると、こういう電話よくかかってくるなと思う
ttps://youtu.be/KP-ZLRh4Gp4
ttps://youtu.be/lhW3PlifK8s 給与差押中の滞納者が退職したら解除しないとだめ?それとも債権自体が無くなるから解除書の作成は不要?
あとオートロックマンションに住む滞納者の捜索で管理会社から鍵借りれない場合どーすればよいの? >>378
あら、この人なのか当選したのって。
今後は滞納しないといいな。議員報酬差押食らうとかニコ生のネタになっていいかもしらんがw >>379
差押えは退職によって当然に消滅するから調書は不要ですが解除は必要と思われます。
鍵を借りられなければ鍵屋を呼んで開けます。開錠費用は処分費として納税義務者に負担させます。 むしろ退職による債務不存在を証明する書類を第三債務者に提出させるべきではないだろうか >鍵を借りられなければ鍵屋を呼んで開けます。開錠費用は処分費として納税義務者に負担させます。
空き巣だな。 晒上げ。
刑法
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する >>382
提出を受けた処分庁は、どうする?
というわけで>>379へ戻る。 自称公務員の悪行を世に知らしめるべくあっちこっちに書きこんでいるが、いいフレーズを思いついた。
「盗めない、タカレない、騙し取れない、それで始めて仕事をする気になるんだよ」
いいだろ。 >>385
ボク、読んでるかぁ。憲法無視、国民無視、人権無視。お父さんですよぉ。恥ずかしいですねぇ! あたまのなかにあるのは、保身、保身、保身、とにかく保身。
お父さんですよぉ。恥ずかしいですねぇ! >>388
縁故採用はやっぱりバカなのか。検索したらすぐ出てくるだろ。このスレだってスマホで検索すれば一発だよ。 >>390
検索結果なんて聞いてない。
あなたが知っているのか? と聞いている。 >>391
オマエが何を聞こうと自由だが、オレに答える義務はない。。答えてやったんだろ、ありがとうって言えないのか。人間として狂ってるよ。 >>391
タカッばかり、盗んでばかりいたら人間おかしくなるんだよ。しまいにはDNAだって狂ってしまう。 >>392
答えたのか、答えてないのか。
どっちなの?
もう一度聞く。
日本国憲法第68条とか第80条とか、あなたは知っているのか? 獲得形質は本当に遺伝しないのか? そうは思えないな。親の因果は子に祟るとお釈迦様もおっしゃってる。
>>394
何様のつもりだ。縁故採用の憲法違反の分際で。 >>395
単なる日本国民だが。
もう一度聞く。
日本国憲法第68条とか第80条とか、あなたは知っているのか?
回答はイエスかノーかで。 第68条
第1項 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。 但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
第2項 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第八十条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
>単なる日本国民だが。 ウソをつけ。民間人ならタダで人を使うなんて思いもよらない。お里が知れるな、自称公務員。 >>397
あなたは国務大臣を任命できるか?
あるいは、罷免できるか?
あなたは下級裁判所裁判官を任命できるか?
あるいは、罷免できるか? 憲法15条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】
@公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。
Aすべての公務員は全体の奉仕者であり一部の奉仕者ではない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています