【住申・確申】住民税賦課担当スレPart20【給報】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【注意】
市区町村住民税賦課担当職員の情報交換のための場所です。
納税相談、申告相談、一般的な税に対する質問は別の場所で行ってください。スルー推奨。
前スレ
【副本】住民税賦課担当スレPart19【見ないで】
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1510650713/ >>249
事業所はあくまで住所所在の市町村に提出義務が
あるだけだから。住民登録地まで把握してないことを
悪いとまではね。
働く側として考えても、住民登録地を把握するために
毎年住民票の提出を・・なんてなったら鬱陶しいし。
全ては本人。
マイナンバーで宙に浮く給報が減ったのは良かった。 >>250
マイナンバーで過去の不明扱い給報の回送もだいぶ捗ったわ。ありがたやありがたや 簡易な確申は受け付けているが、仮想通貨長者が雑所得の申告相談に来た。
さすがにまったくわからんので、予め税務署に電話して揃える必要書類等を
確申したうえで、税務署で確申するよう案内した。 × 必要書類等を確申したうえで
○ 必要書類等を確認したうえで しかし20万円以下の住申だったら追い返すわけにもいかないだろ @確申無し(住申のみ)で青色申告特別控除を受けたい
A各手帳類・介護認定なく、成年被後見人でもないが障害者控除を受けたい
B離婚で扶養親族・所得38万以下の子なしだが寡婦控除を受けたい
今期の申告でこれ全部NOって答えたんだけど、何か見落としあるのかなあ…? 所得控除ではなく、民税の非課税要件としての寡婦を適用してる実績のある自治体の人います?
システム上対応してないから、仮にそういう申告受けたらどうしよう... >>255
@不可
A手帳申請中や、寝たきり・事理弁識能力を欠くこと等が医師の診断書等で確認できる
場合は適用の余地がある
B寡婦控除は不可。ただし非課税判定では、他者の扶養親族になっている者の扶養費の
一部を負担している場合においては、扶養親族を有する者として取り扱うことが適当
とされてる(=寡婦控除は×だけど、寡婦125万非課税判定はOK)
こんなかんじか?? AやBを受けたことがある人がいたら事例を聞きたい 年金400万円以下+青色控除後20万円
のケースでも確申して所得税も納めろって突っ返すの? 青色65万円控除の条件が
@不動産or事業所得あり A複式簿記で記帳 B確申と決算書を3/15まで提出
なので、65万控除を受けたければ確申するしかないという理解なんだが、
じゃあ10万控除なら住民税申告でいいなんてことあるのか? 措置法第25条の2第1項に規定の10万円の控除は青色申告書を
提出することの税務署長の承認があることが条件なので可。
措置法第25条の2第3項に規定の65万円の控除は確定申告書に
必要書類を添付することが条件なので不可と教わった。 >>259のケースで税務署側から所得税申告取り下げ(年金所得者の申告不要)として
回ってきたケースはあるぞ
10万円控除だが 青色10万なら住民税申告でも適用可で、更に年金400万所得20万以下ルールの
20万の判断基準にも使えるってのか
ほあー、勉強になるわ 公的年金収入400万円・事業所得20万円でe-taxいじってみたけど
青色特別控除10万円なら確定申告不要が出て
青色特別控除65万円なら出ない(要確定申告)ようになってるね 青色受けるとして、決算書作成も補助するの?
65万控除受けたければ自分でするか税理士雇えと断ってるが ネット上に公開されてる住民税申告書見ても、青色申告特別控除の欄の有無はバラバラやね
青色10万で住申のみって、基本的に想定してないんだろう 寡婦寡夫の扶養ないけど扶養ありとして扱うことができるみたいな通達あるけど実際みたこはない >>265
そのへんは今回の議論と関係なく、自治体の方針によるのでは
確申をどこまで受けるかはかなりバラバラだし
(そもそも受けてない、Aのみ、青色不可、分離・住借不可、とうちの近隣でも色々) 青色10万の住申だと、決算書すら不要に見えるがどうなんだろう 租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて
(10万円の青色申告特別控除の控除要件)
25の2−3 措置法第25条の2第1項の規定による青色申告特別控除は、
確定申告書への記載を要件とするものではないから、同項の規定の適
用を受けることができる者がその控除をしないところで確定申告書を提
出している場合であっても、修正申告、更正等によりその控除を受ける
ことができることに留意する。
地方税法の施行に関する取扱いについて
第2章 市町村民税
第1節 納税義務者
第1 個人の納税義務者
3 法第295条第1項第2号の規定による非課税の範囲を認定する場合
において、寡婦が扶養親族を有するとは、原則として、当該寡婦が扶養
控除の規定の適用を受ける控除対象扶養親族又は控除対象扶養親族
以外の扶養親族を有することをいうものであるが、当該扶養親族が他の
納税義務者の扶養親族とされている場合においても、当該寡婦が当該
扶養親族の扶養費の一部を負担している場合においては、扶養親族を
有するものとして取り扱うことが適当であること。 >>254
えっ?
オタクの税務署協力してくれないのかい?
確定申告手伝ってんだから、住民税申告代わりに税務署で受けてもらってるよ >>256
違法かよ。強制的に非課税にすりゃー解決やで。租税条約も課税ってかwww 実務的には、営業や不動産で収入500万・経費490万だから所得20万以下なんです、
って住申に来られても正直困るなあ
うちは確申受けをやってないから、そのへんを精査するノウハウがない うちのシステムは、生活保護で非課税にする機能はあるが、寡婦で非課税にする機能はない
実務的には寡婦控除で非課税って入力になっちゃうだろうなあ
厳密には、非課税証明書に載ってしまうのが問題か… >>273
税務署が認めてこその控除だよね
自分で決めつけられても困る >>274
やっぱり寡婦控除入れてあげて、証明発行停止→申請があったら個別対応ですかね。 所得合計<控除合計の場合も確申義務ないし、極論を言えば、還付金不要なら還付申告
すらいらない
この場合税務署は動かないし、税務調査が入っても領収書や帳簿が揃ってれば対抗できる
結局は俺らが受けることになる >>276
あとはそこまで厳密にやるかってところだろう
非課税証明書の手入力機能を使うとかで対応できなくもない
年1件あるかどうかのケースは部署内に知識の蓄積もなくて、この忙しい時期に来られると
ほんと調べる時間取られてつらいわ
このスレだけでもだいぶ勉強できて助かってる >>273
自分で不動産投資してみればわかるよ。
マイホームとかアホの極みってのが。
不動産投資なら、毎年無駄に払ってる固定資産税だったり、修繕費だったり減価償却が経費になって、給与源泉分がけっこう還付されるぞ。 去年、確定申告の受付で源泉に寡婦付いてたんだが
聞き取りで扶養子なしの離別だったから否認して受付したのに
その後、税務署の更正(請求ではない)がかけられて寡婦控除が復活してたわ
さすがに、?と思った
もちろん否認してやったが 税務署ってNISA関連とか余分な仕事が増えたせいか、思ったより仕事内容がザルだよな。 「経費の領収書全部見せてください」「収入の○割が経費って出し方は不可です」って
言っただけで「税務署では受けてくれた!」ってブチ切れられる始末だぜ 配当の申告不要選択かなり増えてる
非上場株も申告不要選択できると勘違いしてる人がチラホラいるわ >>281
うちの税務署もかなりザル!
同僚職員たちは税務署に対し「年金、給与と聞くとノー文句で役所に回してくる」
と激怒している。
だけど、税には詳しくても税しか知らない税務署職員よりも給報、住基、国保、
障害、介護を管轄していて、申告受付システムに取り込んでいる&各種業務経験職員
がいる&いざとなったら気軽に知り合い・同期に内線一本で聞ける職員が受付をして
いるうちの役所に普通程度の年金受給者や給与所得者を回す税務署の気持ちも理解出
来るようになった今日この頃。
また、うちの役場では申請者の前で職員が申告書(確申、住申両方)を作成している
から、そういう方々に対しては待ち時間以外はすべて税務署に勝っていると思うし、
うちの管轄税務署も声には出さないがそう思っていると思う。
そういう意味では、うちの役所はどんな申告でも職員が作成しているから、受け手の
技量の差はあれど、ぶっ飛んだ申告は無いけど税務署受けは申告課税主義の下に奔放な
申告が多々あるな… >>269
地方税法には規定はないですが、所得税法では青色申告書に明
細書の添付が義務づけられています。
>>270にある確定申告書への記載を要件とせずは、控除するのに
申告が要件ではなく、他の経費と同様に扱って所得の計算をして
良いということですから、住民税申告でも決算書の添付は不要で
なく、ただ決算書がなくても10万控除の適用はする運用になるかと。
(青色申告書に添附すべき書類)
第百四十九条 青色申告書には、財務省令で定めるところにより、
貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の
金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する
明細書を添附しなければならない。 >>284
税務署から申告いらないって言われて回ってきた400万以下の年金所得者の受付したら 結構所得税還付になる
おまけに申告待ち時間が短いから 来年から市役所来るねーって笑顔で帰っていく
役所のイメージアップに繋がってると思うね たぶん >>280
長年 死別で課税していたが たまたま申告に来て離別だと判明した人がいた
うーむ 過年度分の住民税どーしよー と1人で悩んでいたが 祖父に扶養されている子が1人いて 更正かけないでもいいかーって >>285
詳しくありがとうございます
制度設計の穴(想定してないケース)みたいな感じがして、何かモヤモヤしますわ >>286
奴ら国税で48万円も控除がある老人控対配なんかも、平気で入力漏れしやがるからな。 税務署の申告会場ってバイトがパソコンの入力補助とかして確申作成してるんでしょ?
そりゃミスも多いはずだわ >>287
寡婦チェックしてない自治体結構あるんだよね。
そういう所から転入した離別寡婦とか否認すると漏れなくトラブルになるからちゃんとやってくれ。 >>282
収入の○割経費にできる(無条件)って年配の人からよく聞くんだけど、昔の税務署の慣行?
それとも今でも存在するの? >>293
昔は概算経費率が認めらていたようです。今でも開業医にだけは
概算経費率特例制度が認められてますね。決算書に計算書が
結構添付されてますよね。
それと、消費税の簡易課税制度があって、業種毎にみなし仕入率
が決まってるので、それとの混同もあるのか? 扶養レべルでそんなに税務署のミスが多いなら
外国税額控除とか大丈夫なんだろうか? >>295
外国税額控除があるときは、さすがにバイトが対応は
していないと思う。ただ、外国税額控除の申告自体は
間違いが多いね。国外で取られた税はしっかり書いて、
肝心の国外所得は除外して申告してるとか。 明日からまた年寄り相手の日々か・・・
先週は同じことを何回も何回も繰り返し尋ねる大正生まれの爺さんに疲れたよ。
申告会場には小便の匂いが漂っていたし。 >>298
耳がとおい爺さん 大声で話してくれって言われても 個人情報なんだけど 大声でしゃべったら 回りから えっ!?て顔されて弱る 減免求めに来るやつとか臭うの多いけど、生活保護課なんてそれが日常だろうからな >>301
夏の孤独死後に、遺留金品確認とか兼ねた居宅訪問やるとものすごいぞ。 主に確申受付をやってない(仮収受のみも含む)自治体の人に聞きたいんだけど、確申が
必要な人(例:年金400万以下でその他所得20万超)が住民税申告にきたら、受付を拒否
してますか?
それとも住申は住申で受けて、後で確申行ってねって促すのみ? >>303
キミの異動内示、生活保護課に出る予定だけど…… >>304
住申だけ取ってコピー添付して連せん
義務があることは伝える 住民税受けるなら確申で受けても手間は変わらんのにな >>309
確定申告の義務で言えば、課標が1000円超だろ?ほとんどでは? >>306-307
ありがとうございます
申告が無いよりは、とウチは受けちゃってる(確申は促す)けど、その後の確申につながらない
から、もうちっと厳しくした方がいいのかと思う今日この頃です >>311
いや 確定申告つくればいいんじゃない
臨税さえあればいいんだから 青色と分離は受けませんとかしとけばいいんだから
いまじゃ何でも市役所行けが 税務署の口ぐせだから >>286
うちは自慢じゃないが待ち時間長いぞw
ただ、長くても職員が申告書作成の手伝い(と称する職員が作成)するから
特に年配の方々への評判は悪くない。
だけど、年調済で支払金額百万円台、源泉0円の源泉徴収票と医療費の束や
医療費の明細書をニコニコ顔で持ってこられると税を何年やっても心が痛む、、、 雑所得20万まで確定申告は必要ないと思うが住民税は払う義務あるんでしょ >>314
20万円?
あなたは給与所得者ですか? >>312
うちは臨税もなしで、確定申告は税務署と完全分業を徹底してるのよ
だから、税理士法もあって、下手に口出しできない >>316
雑所得に限らず給与以外の所得が20万以下の場合は確定申告は要しませんが、地方税法にはそういう規定はありませんから住民税の申告は必要です
なお、ここは役所の職員同士が語り合うスレですから、次回からは税の質問相談は税金板など一般的なスレでお願いします うちは申告相談受けながら確定申告が必要なら確定申告に切り替えて作成するんで、
住民が確定申告受け付けない自治体に転出したら戸惑うんだろうな 一回受け付けると義務者でも来年また来て去年やってもらったからってゴネられるから、うちは確申とるのやめた
臨税あるけど基本的には受け付けないよ 受けない自治体はよほど複雑な確定申告が多いんだろうな ちょっと上の方に話題があったが、手帳無しで医師の診断書等で障害者控除を認めたケース
って実際ある?
障害あるが本人や家族の意向で手帳は申請してない、手帳持ってたが期限切らして再申請
してない、自立支援医療を受けてるが手帳はない、みたいな客はたまにくるんだが、一律NG
でいいのか時々迷う >>321
確申にさける人員がいないってのがデカい
住申受付だけじゃなくて、当然通常窓口(課税証明書、課税説明等)や電話対応もあるし、
税務署に行く(転写)人もいるし、更に給報とかの事務処理もある
ウチは他課応援や臨時増員も無いし、人足りないわ 軽自・法人担当がもし手伝ってくれなかったら、窓口が空っぽになるわw
それぐらいこの時期は人がいない >>324
軽自動車や法人、国保介護後期の保険賦課もうちでやってて10人しか人員いないけど、
会場5人窓口5人で対応して、確定申告も受けてる
窓口の5人で給報や国税連携の取り込みしつつ証明や電話応対してる
住民税担当三人だし、手伝って貰わなきゃ無理 >>323
うちの税務課管轄は 市町村が作成する確定申告書が3割以上あると聞いた 最近は年金所得者の還付申告が減っているから割合も増えていくと想定されていて 税務署も早く申告書のデータ連携を求められて弱っている >>317
臨税なかったら 確定申告の口出しはできないね
でも確定申告したら所得税還付になる人達には 税務署行ってねって 住申だけ受付しても確定申告書と控除違う場合多くない? ビットコインでたくさん金入るんだし、うちの近くにも税務署建ててくれないかなぁ >>292
本気で寡婦チェックをやろうとすると戸籍に精通した職員が
一人二人必要だよな。
地域性もあるかもしれんが、戸籍どころか足入れ婚とか言われると、
それらがどういうものか知ったうえで説明できる職員が必要になる。
税に限ったことではないが、何も気にしないルーズなヤツは
スルーしてのうのうとしているし、いい感覚している職員は気が付いて
嵌って、より知識を得る。 まじでな。
給報なんかほんと悲惨。離婚なのに扶養なしで一般寡婦とりまくってるし。
逆に申告では、専従者がいるのに寡婦とりわすれて怒られるし。散々だわ >>322
手帳の障害認定が条件だから一律否認してる
自立支援も受給者証であって福祉事務所長の障害認定を経てないから一律否認 本来は添付も掲示も義務はないから、社保、寡婦、寡夫、障害、雑所得は口頭でも受けなければならない 社保については添付、提示させられるね。、
地方税法施行規則
(附属申告書等)
第二条の二
2 市町村長は、法第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条
の二第一項及び第三項の申告書を提出する者に対して、所得税法第百二十
条第三項及び第四項に規定する書類その他の書類で 〜 道府県民税及び
市町村民税の賦課徴収に必要と認めるものを当該申告書に添付させ、又は
市町村長に提示し、若しくは提出させることができる。
所得税法
(確定所得申告)
第百二十条
3 次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合
には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添
付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
一 第一項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料控除、小規模企業
共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除に関
する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎と
なる金額その他の事項を証する書類 おまえら、医療費の領収書とかいちいち確かめてんのか
みんな合計だけはしてくるから、それ見て、検診と予防接種とかないっすねーで仰せのままに受けてた
やっぱ田舎って楽なんだな 土地の譲渡で、「特別控除あてて所得ゼロだから確申いらないって税務署に言われた」
って人がやたら今年来るんだけど、ほんとかよ??? >>337
逆だろ
田舎だからそんな一枚々々の点検がゆったりできるんだろ
俺ちみたいな大都市じゃ当初でそんなゆうちょうなことやってられない
秋になって検税の中で何分の一か抽出でやるのが精いっぱい >>339
え、役所が検税するとこなんかあんのか
税務調査って未申告とかならともかく、基本税務署がやるもんだと思ってたわ >>340
やってるよ
法定調書もターゲットを決めて税務署からもってきて
税務署の方がぜんぜんやらない
検税やんなきゃ秋冬はヒマでしょうがないじゃんw >>341
そんな暇か?www
賦課は夏秋暇だって言われて去年来たけど、
扶養だ寡婦だ未申告だってわりと色々あったイメージだったわ。その上税務調査なんてしてたら、夏季休暇(という名の秋期休暇)ゆっくり取れなくなりそうww この時期繁忙期だけどみんな課の雰囲気はどんな感じ?修羅場ってない?
うちはもうギスギスだよ 申告者にイライラするならともかく、課内でギスギスしてこの先どうすんのや >>338
収用とかで特別控除あてて譲渡所得ゼロなら申告は不要でしょ。
ただし特例によっては申告が必要なものもあるから注意な。
(租税特別措置法)
第33条の4
4 第一項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書
を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書
又は同項の修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規
定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出が
あつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 課内でギスギスはしてないけど、その日の申告終わって疲れてる時に、申告者より尊大な態度でやってきた人事課長になんやこいつ?って態度で接してたら、人伝に怒られたww うちはかなり対立あるなあ
自分の仕事が終わらなくて当初作業やってられない派 VS 当初作業が最優先だろ派
が一番ぶつかることが多い ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています