福岡市役所専用52
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>>673
庶務担当ですか?
ならば、罪に問われることはまずもってないでしょう。
処分の対象となるのは、二重帳簿の存在を黙認していた係長以上の上司ですね。
また、サービス残業の存在を見て見ぬ振りをしていた上司も同罪です。
正解は、強制退庁を促すです。 タイムカードが導入されたら、サービス残業は明るみにでるのだろうか?
退庁時間に強制的に入力させるような上司はいないのかな・・・
休日のサビ残はどうだろうか?
点灯届けとのマッチングや守衛さんが退去を促したりするのだろうか?
結局、絵に描いた餅となるのではないだろうか? >>676
ここはそういうスレです
スレの基調としては
誹謗中傷や愚痴を言う場所
願望と思い込みで文句を言って良い
ロジックやデータは不要。あっても自分の都合良い改変やこじつけ特殊な例をさも一般的に言うのはOK
他人は変わるべきだが自分が変わる必要はないのは大歓迎
ここの英雄は禁酒令裁判原告やため息の人や大昔のI係長のような人、データマックスやハンターは全て真実の福岡市の良心が基本姿勢
嫌ならここは見ない方がいいよ。ここ数年でスレが劣化しているとは入り浸っていた先輩の話 >>681
うわあ。砂かけられたら、超興奮してやんの。
「ここはそういうスレ〜」
「ここの英雄は〜」
いつから(あなたの)一部の人のものなのですか?
「儂が正しい!」ってありたいのね。軽蔑〜! >>681
願望と思い込みで文句を言って良いって書いてるのにね。
だいたい痛いとこ付かれると、この手の人は怒り出すからね。
皮肉に対してもっと大人の対応見せてくださいよ。先輩! >>681
時々、公務員死ねって書き込みあるけどそんな馬鹿でも見る権利も書き込む権利もあるもんなあ。
すっげえハラたつけど。 676
お見込みのとおり!
ここはそんなグズ職員の溜まり場だよー。 >>683
676みたいな人を煽っている感じ見えるが、本気でそう思っていそうな人もいそう
愚痴誹謗スレというのは全部じゃないが外れてはいない気はする >>681
I係長か、なつかしいけどある庁内掲示板をムチャクチャにしたトンでもないおっさんやった。
決して仕事で関わりたくない人物だった。
彼の部下や同僚ははたまらんやろうなと同情したよ。 だいたい立派な事言ってる奴ほど、ブ−メランがひどいよな。
財務省セクハラでTV朝日の被害者の訴えをもみ消そうとした上司は、なんと me too 運動推進の女性部長なんだってよ。
旦那は朝日新聞の政治部長。呆れた構図だよ
市役所でもいるよね。自分を省みず人にだけ厳しい立派な上司。 >>693
それが本当なら米山どころの騒ぎじゃない >>690
じゃあちょっとでも立派なことなんて言えないわね。
あなたはどうかしら。おほほほ。 >>695
米山は金出して遊んだだけで誰でもやってる。権力にものを言わせた奴と比較するな。
灘→東大理V→司法試験 と獨協→地方アナを比較するのも失礼。 >>699
権力にモノを言わせて何をしたのでしょうか なんかさ、部下を徹底的に守り庇う麻生大臣とセクハラされても部下を守らないテレビ朝日の女部長を比べたら、麻生が立派に見えて来た セクハラじゃなくて、ハニトラ取材で嵌められた可能性大なんだが・・・。 市長もハニトラの被害者!
はらわた煮えくり返る!! >>654
未払賃金請求の時効が、現状の「2年」から「5年」へと変更される見込み。
本改正を受け、未払残業代請求件数が急増する予想。
勤怠管理を疎かにしている部署は、速やかに適切な方法での管理を徹底すべき。
ぜひとも早急に、必要な備えを固めておくこと。 >>703
マスコミの偏向報道に騙されてるバカ乙。 腰巾着のバカな思い付きに騙されて、
あの人も大変だな 腰巾着のバカな思い付きに騙されて、
あの人も大変だな >>702
ハニトラだったとしても、まんまと罠にハマってセクハラ発言しちゃうような事務次官は脇が甘いと非難されるべきだろ。 腰巾着が霞ケ関と協議したんだけど、
バカすぎて話が噛み合わなかった。
霞ケ関には私から謝っておいた。 残業するな。
ばっかりの通知
サービス残業で仕事がまわっていた職場の所属長はアタマをかかえているだろう。 なんで氏名公表されんのやろ?
基準がよく分からん。 >>704
(´・∀・`)ヘー
どんなことがあったの? 残業禁止令が出たので毎日定時で帰宅します。
サービス残業は違法です。
パフォーマー市長も抜き打ちで
実態調査・・するわけないか。 >>719
禁酒令
禁煙令
サービス残業禁酒令
今年は市長選でしたね。 >>654 >>674
先日、「残業代不払い請求」について弁護士に相談してきました。
私の場合、不払い残業代は約500万円にもなるとのことでした。
これには時効分を含むのですが、被告は労基法遵守が原則の市役所ですので、十分交渉の余地はあるそうです。
更に支払日までの間、年率5%の延滞金が加算されるそうです。
(ただし、もともと未払い給与ですので、年度毎に按分され課税されるとのことでした。)
また、弁護士先生の話では、「働き方改革が強力に推進される中、世論も国もサービス残業に厳しい目を向けている今こそが、訴訟の時期としては最も好機!」とのことでした。
少し前だったら、不払い請求はなかなか難しかったそうです。
今のところ、上司を刑事告発することは考えていません。 市役所に対して訴えるって
弁護士としてはいいね
勝ったら名前売れるし負けてもリスクない >>721
>私の場合、不払い残業代は約500万円にもなるとのことでした。
以前、税務にいた頃のサビ残だけど、ぜーんぶ累計するとそんなもんじゃなかったよ。
課長も黙殺してたもんね。
すこしは改善されたのかな。
裁判の行方がとても気になる。 >>721 >>722
>>上司を刑事告発することは考えていません。
労務課は管理職に対して、「サービス残業は絶対にさせるな!」「超勤命令外の職員は強制退庁させろ!」と厳命してきたのだから、市役所が「組織罰」を問われることはないだろう。
これは、その命令を無視して、職員のサービス残業を黙認してきた管理職個人の責任。
本質的に「飲酒運転は厳罰に処す!」の勧告に背いた職員となんら変わらない。
市役所側が敗訴しても、求償権を用いて管理職に対して個人賠償責任を問うこととなるだろう。 民法715条3項は、賠償した使用者(福岡市役所)から加害行為をした被用者(黙認課長)に対して求償権を認めている。
「使用者責任」は、被害者(サビ残職員)を救済するため被用者の有責性を基礎とし、使用者に他人の不法行為に基づく代位責任を課すもの。
被用者は被害者に対し、直接かつ全面的な損害賠償責任を有すから、被害者に対し損害賠償をした場合、賠償額全額について被用者に求償できるもの。 >>724
管理職に昇任したら、是非とも「公務員賠償責任保険」に加入すべき!
組織も国家賠償法も、誰もあなたを守ってはくれない。
私は係長昇任時期に加入したが、周りにも既に加入している職員は多かった。 合理的な事務を行っていたのに、事務量や人員不足の為残業が必要となり、その予算が足りないと常々、原局を通じて財政や人事に要望していたのに、実態を無視して予算措置を怠ってきた事が客観的に立証されたら、管理職じゃなく当局である市役所にも責任が及ぶんじゃない。
現場ね管理職だけに責任を転嫁させるのは、筋違いであり、当局の思うつぼ。 >>724
なんだよ腰抜けかwww
ムーブメント起こしてみろよwww >>727
>管理職だけに責任を転嫁させるのは、筋違いであり、当局の思うつぼ。
それは、完全否定します。
「トップダウンの拡大解釈」や「過剰な住民サービス」などで勝手に行うサービス残業は、完全に現場の責任です。
>合理的な事務を行っていたのに、事務量や人員不足の為残業が必要となり
・本当に、合理的な事務といえるのか?
・現場で勝手にルール化し、「住民サービス」のレベルを上げていないか?
・残業してまでやらなければ、法的に「行政不服審査請求」を受ける内容なのか?
・業務の「優先順位」や「時期」は間違っていないか?
・本当に、今、残業してまでもやらなければならない業務なのか? >>721 です。
皆さん、「超勤の不払い」には興味あるようですね。(お金の話ですから当たり前か…)
潜在的に、私のような超勤不払い(サービス残業)の事例は、どのくらいの方がいらっしゃるのでしょうか?
先述の弁護士先生のお話では、一人で訴訟するより同様の事例で訴訟するほうが、証拠収集も合理的で経費も安く済むそうです。
証拠の事例として、防犯カメラの画像・守衛さんの証言・パソコンのログイン時間などがあるそうですが、何よりも「個人の残業記録」と「同僚の証言」も重要な決め手となるそうです。
この‘5ちゃんねる’で「この指止まれ」とは言い難いのですが、以前、税務部在籍時の不払い実績が一番多かったので、その時の同僚には声をかけてみようかと考えています。 >>729
立証義務はどちら?職員、現場の課長、人事当局?
まあ、裁判所で白黒つけようぜ。
実労働時間と超勤手当支払い時間が違う という点での認識は一致してるみたいだから。 >>731
>実労働時間と超勤手当支払い時間が違う という点での認識は一致してるみたいだから。
いいえ、認識は一致していません。
無用な在庁時間は、実労働時間としては認められないのですから。
逆に、退庁時までの照明の電気料金をお支払いいただきたいものです。 >>730
潜在するサビ残ねぇ・・・
最近は、あんまし聞かないなー
ほぼほぼ、消滅したんじゃないの? >>720
前にテレビで市長は踏み台って言ってたような >>732
729にて列挙されてる事項は正当な業務を前提に書いてるんでしょ。
不都合になったら、前提を覆えし、論点をすり替えるのは卑怯ですよ。
少なくとも、正当な業績で残っている事を前提に議論してるのですから。 >>736
>正当な業績で残っている事を前提に議論してる
いくら前提と釘を刺しても、何をもって「正当な業績」と呼ぶかを明確にしなければ、話は噛み合わない!
法的に、それを執行しなければ「行政不服審査請求」を受けるような内容ならば、それは「正当な業績」と呼べるだろう。
しかしながら、単に「行政サービスのハードル」を上げた皺寄せで、絶対業務が滞り行う残業はとても「正当な業績」とはいえない!
そこの整理を明確にしなければ、同じ土俵での議論は不可能。
役所の仕事なんて、職員の思い込み次第で際限なく業務量が増加する。
ならば、行政サービスにも優先順位をつけて、絶対業務に差しさわりのない程度で完結する必要がある。
真に「正当な業績」による残業の存在自体が疑わしい。 こんなとこでネチネチレスバしてないで弁護士と話して裁判せえや >>739
それは、昭和世代のジジィ感覚
組織への隷従が身についた哀れな人種ども サビ残はいかんが
仕事もろくにせず残ってるやつ何なん?
はよ帰れよ >>742
税金で建てられた市役所庁舎は「市民の共有財産」であり、あなたの自宅ではない。
時間外勤務命令が出ていない時間帯に勝手に居座ることは、明らかに不法行為にあたる。
上司による強制退去命令が正解! 職場を牛耳るbba
自分に歯向かう奴はいないと闊歩するbba
何でも知ってる、人事に太いパイプを持ってると吹聴するbba
管理職、同僚、人事も困ってるbba
あいつの存在そのものがハラスメント また飲酒で逮捕か
どんたくでヘラヘラしてる場合じゃないやろ 博多 そんた〜く
で、逮捕されたんは、何処の部署の誰なん 58歳で懲戒免職、退職金がパーになるだけでなく、市役所の恥さらしとして道を歩けない。
さぞや立派な訓示を垂れかぶってたんだろ? 市長はどんな顔してどんたく出るのでしょうか。今の市長になってから不祥事率増えてたりするのでしょうか。 人事、人見る目なさすぎ
ついこないだも暴力事件あったばかりなのに、今度は部長級がやらかすとか終わってるわ 部長以上飲酒禁止にして実績アピールするのは今ですぞ、市長! >>750
この事件、最後まで顛末を見届けて下さい。
おそらく、いろんな影響を考えても、福岡市は部長級以上の職員を懲戒免職にはできないでしょう。
懲戒免職処分されるのは、課長以下の職員限定ですね。 >>759
んな事あるわけない。むしろ晒し首みたいに
さっさと懲戒免職にして、厳しい姿勢をアピールするチャンス どんたくの冒頭に何で俺が謝罪しなくちゃいけないんだよ(怒り)
今日は関係部局長が揃ってるから、今日中に懲戒免職の決済を持ってこい。
恥をかかせやがって、バカたれが。 謝罪したの?
部下の不祥事で表に立つ姿を見たことない気がする。 明らかに犯罪、警察が動く案件
これは駄目、絶対駄目 >>759
今回は、飲酒運転より軽い「酒気帯び運転」ということと誰も死傷していないこと。
また、部長職という市役所内部の地位を考慮すると、懲戒処分は厳しいと思う。
最近の判例でも、「酒気帯び運転」の懲戒処分が重過ぎるとして撤回された事例もある。
残念ながら、降格人事は免れないでしょうね。 >>768
確かに、死傷者も出ていないので、マスコミもすぐに落ち着くでしょう。
頃合を見計らって、停職に加え課長降格くらいの処分は覚悟しなければならんでしょうな…
まぁ、定年までの年数を考えて、依願退職するくらいの誠意は見せてもいいのでは? いくらなんでも、酒気帯び運転で懲戒免職は厳しすぎだろ!
行政処分も、講習を受ければ免停1ヶ月程度の軽いもの。
近年の傾向として、市職員への処分が重罰過ぎる。
このままじゃ、誰も市職員なんか希望しなくなるぞ! 酒気帯びでも免職って決まってたんじゃなかったっけ?
免職された水道局の若い職員が裁判で勝ったけど、それでも市はその一件だけは処分を撤回するが、今後も免職を続けるという立場だったような。 このご時世に飲酒運転だから同情の余地なし
積み上げてきた物全部捨てるつもりでやったんだろ 飲酒運転は原則として懲戒免職の原則
不服なら裁判すれば良い
結果をあ〜だ、こ〜うだと思うのは勝手だが、
多くの人はこの処分に従ってきた。
部長職と言う部下を指導し、模範を示すべき立場にありながら敢えて飲酒運転を行った行為には厳しい非難があってしかるべきと思うがね。 小国町に出向していた総務省の職員が福岡市内で
小国町の庁用車を運転してて酒気帯び運転で逮捕
小国町を退職して無事に総務省に帰還したよな
あくまでも、出向先の処分だけに止めたのは、総務省
今回の場合はどうなんだ?
二重に量刑するのか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています