(行政活動計画書の作成及び送付)
第六条 部局長は、予算編成方針及び予算編成要領に基づいて、その保管に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為に関する行政活動計画書(様式第一)を作成し所定の期日までに総務部長に提出しなければならない。
(予算の作成)
第七条 総務部長は、前条の規定により提出された行政活動計画書を審査して必要な調整を行い、知事の査定を受け、その査定及び企業に関する予算についての知事の査定の結果に基づいて予算を作成し、その結果を部局長及び企業の管理者に通知しなければならない。