【副本】住民税賦課担当スレPart19【見ないで】
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【注意】
市区町村住民税賦課担当職員の情報交換のための場所です。
納税相談、申告相談、一般的な税に対する質問は別の場所で行ってください。スルー推奨。 残業続きで身体ぶっ壊したわ
ここでリタイアかな
もはやこれまで
次は一般市民として皆に世話になる立場になると思うんで
その時はよろしくな >>973
20万以下の時ね。でも、20万以下なら確申も申告不要にするでしょ。 >>976
>>20万以下の時ね。
ん?
住民税で”20万”て基準はどんな場合にあるんだ? 申告期間に入るとさすがに殺伐とするな
これから6月までは書き込み自体もだんだん減ってくるかな >>976-977
住民税は20数万から35万円までいろいろだと思うけど、
所得税だと38万円以下の合計所得なら非課税じゃないの?
他に所得があるとかないとか、前提がないからアレだけど。 >>979
あんたテンプレ>>1違反のここに入って来ること禁止の人間だってバレバレだよ、俺たちの会話に迷惑だから出て行きな、スレがつぶれてもったいないし >>964
所得税法では、120条で確定申告をしなければいけない場合を定めている。
そして、121条ではその例外として、給与所得者と年金所得者にそれぞれに
「120条にかかわらず」要しない場合を定めている。121条○項にかかわらず
申告を要するとはなってない。
なので、121条の例外のどれかに該当すれば、申告は不要になる。
公的年金収入400万以下その他所得20万以下が申告不要なのであって、
公的年金収入400万以下その他所得20万以上は申告義務ありではない。
この場合は、合計した所得が40万なので、所得控除後の金額が1,000円
以上の場合は、120条上はとりあえず申告義務はある。
121条1項による給与所得者としては、「一の給与等の支払者から給与等の
支払」を受けている場合は、その他所得が20万以上ない場合は申告を要しな
いので、この場合は確定申告の必要はないとなる。
「二以上の給与等の支払者から給与等の支払」を受けている場合は、給与
収入が150万ないので、やはり申告を要しない。
121条3項による年金所得者としては、例外に当たらず申告を要するとなる。
結果、この例の場合は、所得税法第121条第1項の規定により、確定申告は
要しないとなる。 >>967
言葉を間違えただけで 想像できるでしょ
バカな公務員の典型やな 正確には特別徴収か
普通に源泉徴収って書いて説明してる役所のホームページもあるよね
一々煽るほどのことでもないわな 例えば年金と給与がある人で確申必要な人が窓口に来たら追い返してる?そのまま受け付けちゃってる? >>986
うちの市では市の窓口で受け付ける範囲を税務署との間で公文書で規定しあってるから、その範囲なら受け付けるよ いや特別徴収と源泉徴収を混同するなんて、
何十年も同じ仕事してるのに、そんな役所あるの?マジで?
例えばどこの役所のホームページ? >>986
住民税申告を受けた上で(確定申告に必ず行ってくれそうな人と
給報が来てて控除の追加のない人は除く)、確定申告をするように
言ってる。
>>987
当然申告の必要はない。特定口座(源泉徴収あり)は、いわゆる
申告不要口座。当然「住民税だけ」申告不要口座じゃないよ。 国税庁のHPなり証券会社がわかりやすく解説してるからそれを参考にしてるわ 正しい正しくない以前に一々煽る奴がウザいわ
スレチだと思うなら黙ってスルーすりゃいい 住民税申告受けて更に確定申告させるのか。
住民も手間がかかって大変だな >>986
その程度なら当然受ける
青色や損失とかは受けないけど 営業系の所得じゃなく所得税がそんなにかからなさそうな人だったら確申案内せず受けちゃってるわ
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