0814非公開@個人情報保護のため垢版 | 大砲2018/02/11(日) 22:55:49.06 セルフメディケーション税制と従来の医療費控除について、例えば所得税ではセルフメディケーションを選択して申告した後に、修正申告や更正の請求で、従来の医療費控除に変更できません(その逆も然り)。 地方税法ではその辺の規定が無いように思うのですが、運用上どのようにしていますか?