セルフメディケーション税制と従来の医療費控除について、例えば所得税ではセルフメディケーションを選択して申告した後に、修正申告や更正の請求で、従来の医療費控除に変更できません(その逆も然り)。
地方税法ではその辺の規定が無いように思うのですが、運用上どのようにしていますか?