>>424>>426
還付加算金は雑所得だから課税所得ではあるが、当該年所得だから、翌年の確定申告もしくは住民税申告を待って、翌年度の課税になるんだぜ、加算金を支出する時には課税できない
それとも、翌年雑所得で申告するかどうか一年後じっと見つめていて、申告しなかったら来年職権でやろうってことか?w