確定申告に載っている退職所得は住民税上の分離課税分かどうか調べきれないから
全部分離課税分とみなしてやっているみたいなのだが
うちのシステム、所得割は計算されないけど、合計所得金額に算入されているようで
控対配や被扶養者の38万円判定にも影響している。
最近になってよくよく調べてみると、合計所得金額って
所得税では退職所得は含む
住民税では分離課税の退職所得なら含まない
と、所得税と住民税で差があるように感じるのだが、実際どうなのだろうか。