今年から住民税担当になった者です。
住宅借入金等特別控除に疑問がありまして、ご教示いただけば幸いです。

所得税で次のような確申をした場合、住民税での住借控除額はどうなるのでしょうか?
(居住開始年月日H28.1.1、消費税率8%適用と仮定)


A課税総所得金額:1,000,000円
B税額     :50,000円
C配当控除   :10,000円
D住借控除   :100,000円


住民税での控除額は「D-B=50,000円」でしょうか、
それとも「D-(B-C)=40,000円」でしょうか?

国税庁のHP等を見ても所得税の税額控除は所得控除のように優先順位が
明示されていないので、どう判断すればよいか迷っています。