すると第三債務者は、民事執行法第156条第2項の後段の規定に基づいて義務供託となる。


(第三債務者の供託)
第百五十六条  第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭
債権に限る。次項において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託する
ことができる。

2  第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る
金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差
押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載し
た文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に
供託しなければならない。

※国税徴収法の交付要求は、民事執行において配当要求扱い※


 そして、民事執行法第166条第1項第1号に基づいて、執行裁判所は配当を実施。

(配当等の実施)
第百六十六条  執行裁判所は、第百六十一条第六項において準用する第百九条に規定する
場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。
一  第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定による供託がされ
た場合
(中略)
2  第八十四条、第八十五条及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。