教えていただいてありがとうございます。

>面倒くさいのは民事執行の計算で取立額がでて、国税徴収法の計算で取立額が出ない
 給与差押のときなんだけどね。

実は国税徴収法の計算で取立額が出ない事例なのですが、
その場合は交付要求書を裁判所を差押債権者に送付する対応になるのでしょうか?