双方が自分に有利な他の法律を引っ張り出してきてがっぷり四つに組んで法廷バトル
するのを傍観するのは楽しいね。他人事だからだけどw

この裁判ではほかにも

・複数月分が前払された通勤手当を複数月に渡って按分して支払われたもの
 とみなして差押可能額を計算することができるか
・差押可能額の計算において第三債務者からの報告に従えば瑕疵が治癒され
 るか

の争点でも合わせて争われたんで、読んでおく方がいい判決だよ、下級審だけどね。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/085471_hanrei.pdf#search=%27%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E5%B7%AE%E6%8A%BC+%E9%80%9A%E5%8B%A4%E6%89%8B%E5%BD%93+%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%27