0001非公開@個人情報保護のため
2017/06/03(土) 19:56:05.04こちら側は受験者で相手方の情報を知り得ないのを良いことに、加害者は人事資料で得た情報をもとにストーカー行為を行うという卑劣な犯行の被害を被りました。
具体的な犯行事例は配属先最寄りバス停にての張り込み行為、業務上の進行通路への張り込み行為、家族との行楽時におけるつきまとい行為、通勤経路においての私的個人情報の叫換。
などなど間髪を入れずに他職員にも犯行を教唆しての徹底した犯行ぶりでした。
耐えに耐え忍びましたが、前職がブラックで多少メンタルにきていた分、このストーカー犯罪の首謀者である総務局女性管理職員にあと一歩で命を取られるかという寸前までいきました。
男性の性被害者も存在するし、女性の性加害者も存在します。
加害者は地方公務員法の守秘義務違反、個人情報保護法違反、神奈川県迷惑行為防止条例違反と罪状を重ね、処分も受けずにどの面下げて職務についているのか、生存しているのか現在の心境を伺ってみたいものです。
神奈川県迷惑行為防止条例 第11条(つきまとい等の禁止)
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対する怨恨その他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、
直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような方法で、
次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等及び
同条第2項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
(2) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。