>>438

質権者等へ交付要求通知書を送付するのは、配当順位について事前に認識しておいてもらうためです。

知っての通り質権者等と滞納税金とは、質権等設定日と法定納期限等の日の前後で配当順位が決まります。

法定納期限等の日が、質権等設定日より後であれば、質権者等は当初通りの配当を受けることができますが、それより前であれば、場合によっては、質権者等は充分な配当を受けることができなくなります。

質権等を設定し債権を保全したはずなのに、後から分かった税金でいざ換価した時に、充分な配当を受けられなくなることは、公平性を欠きます。そうならないように事前に質権者等が動けるように通知書を送付しています。