110条の2って、減額も2年までなの?

例えば、ずっと国保に入っていたけど実は4年前から社保がついてました、って人が来ても2年分しか減額できないってこと?

税更正とかでの減額が2年までならまだわかるけど、資格がなかったものも2年までって市民に説明しづらい。