0247非公開@個人情報保護のため
2016/06/20(月) 21:00:19.22法的根拠としては、
(被保険者)
第五条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
↑これにより、住民登録地の国保に加入することが法として義務付けられている。
(届出等)
第九条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
↑国保に関する届出(加入・脱退、保険証交付申請等)は、世帯主が行う。(実際には家族が行うこともある)
ただし、第六条の規定に該当すれば、住民登録地の国保に加入する必要はない。(適用除外)
例、健康保険組合、国保組合、生活保護等
つまり、世帯主の届出が無い限り、強制加入とは言えども勝手に国保資格を作ることはできない。
住んでる自治体で、条例等作ってるのなら別かもしれないがね。