自治労について
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憲法15条の定義によれば、公務員とは「国民が選定した全体の奉仕者」。
共産党のポスターに「憲法9条を守れ」と書いてあったから、「憲法15条を守れ」と書き直しておいたよ。
コイツら、とことんダブルスタンダードなんだよな。上部構造論で党は法の上だと思ってる。法治主義への挑戦だよ。
だいたい、官吏は搾取階級、労働組合なんてチャンチャラおかしい。 もし書くならこれ↓
憲法第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています