>>391のつづき
62 :非公開@個人情報保護のため:2016/04/09(土) 11:15:22.83
国家公務員のサービス残業を人事院へ告発するには、
人事院に対して「勤務条件に関する行政措置要求」を行う必要があります。

国立病院のサービス残業に関して行政措置要求が行われ、人事院が国立病院に是正を命じた例があります。
(国公労新聞 第1169号)
http://kokkororen.com/old/s1169.htm

行政措置要求の方法は、人事院のホームページからダウンロードできる
「勤務条件に関する行政措置要求の手引き」に書いてあり、法律の素人でも簡単にできます。
(人事院HP 国家公務員の公平審査制度)
http://www.jinji.go.jp/kouheisinsa/index.html

ただし、未払いの残業手当の支払いを人事院に訴えることはできず、
国を相手に行政訴訟(当事者訴訟)を起こす必要があります。
しかし、このような訴訟は、弁護士にとっては苦手な分野で、かつ、金儲けにもなりませんから、
引き受けてくれる弁護士はたぶんいないでしょうし、弁護士へ払う報酬(百万円以上)を考えたら、割に合いませんので、
本人訴訟(弁護士に頼らずに、自分で訴訟を遂行する)になるでしょう。