文部科学省スレッド Part29 から転載
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1459659887/

59 :非公開@個人情報保護のため:2016/04/09(土) 10:34:47.09
「労働相談実戦マニュアル ver.6 日本労働弁護団」 に、
国家公務員には労働基準法が適用されないから、サービス残業も違法ではないという趣旨のことが書かれているとしたら、
それは真っ赤なウソですよ。

普通の弁護士・司法書士は、民間企業関係の労働法制には詳しくても、国家公務員関係の法制度には無知ですから、
法テラスの弁護士・司法書士も勘違いしているのでしょう。

国家公務員に労働基準法が適用されないことによって生じる民間企業との違いは、
1 国家公務員に労働基準法が適用されないことにより、
  @三六協定によって定められる残業時間数の上限
  Aその上限の労働基準法による制限(1カ月に45時間、1年で360時間以内など)
  が適用されないので、残業時間数に制約がない。
  ただし、人事院から「超過勤務の縮減に関する指針」が出されていて、
  一般の部署では「1年につき360時間」が上限の目安に、
  他律的な業務(国会待機等のこと)の比重の高い部署では「1年につき720時間」が上限の目安になっている。

2 国家公務員に関しては、労働基準監督署に監督権がないので、
  サービス残業を労働基準監督署に告発することができず、
  労働基準監督署も是正勧告を行うことができない。

3 未払いの超勤手当ての支払い請求は、
  民間企業の場合は、民事訴訟だが、
  国家公務員の場合は、行政訴訟の一種である当事者訴訟のうちの給付訴訟による。