>>30
多分、そうではないでしょうか。
指定職にできる官職は、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第15条とそれに基づく人事院指令によって定められています。
この人事院指令は公開されていないのですが、22に出てくる答弁書でそのおよその内容が分かります。
これらによると、統計研修所長は指定職にできる官職ではないようです。私の見落としかもしれませんが。