0032非公開@個人情報保護のため垢版 | 大砲2014/07/21(月) 12:01:06.05 >>30 多分、そうではないでしょうか。 指定職にできる官職は、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第15条とそれに基づく人事院指令によって定められています。 この人事院指令は公開されていないのですが、22に出てくる答弁書でそのおよその内容が分かります。 これらによると、統計研修所長は指定職にできる官職ではないようです。私の見落としかもしれませんが。