>>14のつづき
国家公務員の普通のポストには「職制上の段階」というものがあります。
局長級、部長級、課長級、室長級、課長補佐級、係長級、係員級というようなものです。
ところが、大臣官房付には、この「職制上の段階」が定められていないのです。
そのため、局長級、部長級、課長級、室長級、課長補佐級のいずれからでも異動可能あるとして運用されています。
(省庁によって、その運用には多少の違いがあります)

5の指摘は、「職制上の段階」が定められていないポストの存在は国家公務員法に違反するという主張です。
国家公務員のポストはその「職制上の段階」ごとに必要とされる能力である「標準職務遂行能力」が決まっていて、
例えば、課長級に任命可能であるかどうかは、その人が課長級に必要とされる「標準職務遂行能力」を持っているか否かで判断され、
課長級の人の人事評価はその人の能力が課長級の「標準職務遂行能力」を上回っているか、下回っているかで判断されることになっています。
ところが、大臣官房付の場合には、その「職制上の段階」が定められていないので、大臣官房付に必要とされる「標準職務遂行能力」が分からないということになり、
大臣官房付の任命や人事評価ができないではないかという主張です。