>>100
117の書き込みで思い出した

国家公務員には労働基準法が適用されないことにより、
@三六協定によって定められる残業時間数の上限
Aその上限の労働基準法による制限(1カ月に45時間、1年で360時間以内など)
が適用されないので、残業時間数に制約がなくなる。

ただし、人事院から「超過勤務の縮減に関する指針」が出されていて、
一般の部署では「1年につき360時間」が上限の目安に、
他律的な業務の比重の高い部署では「1年につき720時間」が上限の目安になっている。
「他律的な業務の比重の高い部署」というのは、国会待機等のことだと思う。

http://www.jinji.go.jp/kisya/0902/choukin21.htm