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国家公務員制度の問題点について議論するスレ
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2014/07/18(金) 20:55:33.86
国家公務員の権利を守る立場から国家公務員制度の問題点について議論するスレです。
何でもかんでも公務員が悪いというような公務員たたきのためのスレではありませんから、
公務員たたきを目的とした書き込みは禁止です。
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2014/07/18(金) 21:06:02.13
文部科学省スレッドPart25、大臣官房付と専門スタッフ職の問題点について議論されているので転載していきます。

684(2014/04/06)
専門スタッフ職は1級(補佐級)から3級(課長級)まであるが、
どの級でも補佐級の職との振り替えで設置が可能で、
しかも振り替えは総務省の査定事項ではないので、
安易に専門スタッフ職を増やし過ぎたのだ。

686 (2014/04/06)
課長補佐級の振り替えで専門スタッフ職を設置できるということは
専門スタッフ職の事実上の処遇は課長補佐級ということじゃないか
といことは課長級のポストから専門スタッフ職3級への異動は
形式上は降格ではないが実質的には降格ということになる
専門スタッフ職への異動は事実上の降格だから取り消せと訴訟を起こした
農水省の人の主張は正当なものなんだ
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2014/07/18(金) 21:10:37.55
>>2

666 (2014/04/01)
今回の人事異動では
専門スタッフ職(××分析官)への異動がほとんどなくなって
大臣官房付への異動が大幅に増えている
専門スタッフ職への異動は降格人事だと主張する裁判の影響で専門スタッフ職への異動を拒否する人が増えたのだろうな
しかも人事院による違法人事の取り消しで専門スタッフ職への異動を拒否しても制裁を加えてはならないことが示されたからね
大臣官房付の激増は行き場がないということで
文科省の人事が破綻したことを示しているな

685(2014/04/06)
大臣官房付は暫定定数で設置される一時暫定の官職であり、
どういう場合に大臣官房付にできるかは人事院によって厳格に決められているので、
今の文科省での大臣官房付の運用には相当問題があり、
人事院から文句を言われているはず。
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2014/07/18(金) 21:13:21.75
>>3

703 (2014/04/08)
人事院には「暫定の官職の包括承認基準」というものがあって、
(暫定の官職というのは大臣官房付など暫定定数を用いる官職のこと)

他省出向予定者・復職者 14日(4ヶ月まで延長可)
退職予定者 1日
留学 2年1月
在外公館勤務前の外務省研修所での研修 12月
秘書官事務取扱 命じられている期間
内閣官房・内閣府に併任 併任されている期間
病気休暇 90日

というようなことになっているらしいが、
これら以外にも、個別事例ごとに人事院との協議で弾力的に運用されているらしい。
大臣官房付というのはわけのわからない官職で、その実態は闇の中にある。
国家公務員制度の暗部ではないだろうか。

704 (2014/04/08)
「暫定の官職の包括承認基準」に掲げられているものは、
これらのものは必ず承認しますという意味で、
これらのもの以外でも人事院との協議で承認されるものが結構あるが、
どのような基準で人事院が承認しているのか不透明だということ。
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2014/07/18(金) 21:16:12.02
>>4

881 (2014/07/13)
大臣官房付は国家公務員法に違反した違法な官職であり、あってはならないものだと思います。
大臣官房付は標準的な官職ではなく、特定の「職制上の段階」(課長補佐級、課長級、部長級というようなもの)
に該当するものではないとされていますが、
そもそも、特定の「職制上の段階」に該当しない官職の存在を認めると、
国家公務員法34条に基づいて当該官職に必要な標準職務遂行能力を確定することができないため、
国家公務員法57条、58条、70条の3の規定に基づいて定められた
「人事評価の基準・方法等に関する政令」4条の規定を適用できず、
国家公務員法の規定が適用されない官職の存在を認めたことになってしまうので、国家公務員法2条4項に違反するのです。
分かりやすく言うと、国家公務員は「職制上の段階」ごとに定められた「標準職務遂行能力」に基づいて、
任用、昇任、人事評価等を行わなければならないのに、
大臣官房付に特定の「職制上の段階」がないのであれば、大臣官房付に必要な「標準職務遂行能力」が定まらず、
大臣官房付の任用、昇任、人事評価等ができないことになってしまうということです。
文科省では、大臣官房付になる前の官職の「職制上の段階」に応じた「標準職務遂行能力」に基づいて、
大臣官房付への任用、人事評価等を行っていますが、
このような運用には法的根拠がなく、国家公務員法に違反した違法なものです。
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2014/07/18(金) 21:19:44.53
>>5

922 (2014/07/14)
特定の「職制上の段階」に該当する官職(例えば課長)から特定の「職制上の段階」に該当しない官職である大臣官房付に異動させるというのは、
降格人事じゃないのか?
そう考えないと、課長から大臣官房付に異動させ、その後、大臣官房付から課長補佐に異動させても、
どこにも降格がなかったことになり、
降格人事に必要な手続きなしに、課長から課長補佐への降格を単なる配置換えだから、正当な人事だと主張できることになってしまう。
特定の「職制上の段階」に該当しない官職である大臣官房付から特定の「職制上の段階」に該当する官職である課長補佐に異動させるのは降格人事であるとは言いがたいから。
こういうわけの分からないことになってしまうから、
大臣官房付の存在は国家公務員法違反なんだろうな

言っていることが分かりくいと思うので、説明を追加。
課長→大臣官房付→課長補佐と異動させた場合、
全体的に見れば降格人事だが、
課長→大臣官房付、大臣官房付→課長補佐という個々の異動だけを見れば、
降格人事だとは言いがたい。
これは矛盾だということ。
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2014/07/18(金) 21:23:52.76
>>6

934 (2014/07/15)
国家公務員の降格(降任)や昇任は「職制上の段階」に基づいて判断され、
降格、つまり、「職制上の段階」を下げるには、
国家公務員法に定められた厳格な手続きをとることが必要とされることによって、
国家公務員の身分が保障されています。
ところが、「職制上の段階」のない官職を認めてしまうと、その身分保障がなくなってしまうのです。
「職制上の段階」がないのだから、どの「職制上の段階」へ移動させても降格でもなければ、昇任でもないということになるので。
したがって、大臣官房付への異動は全て違法な人事異動と言えるでしょう。
人事関係者の中には、大臣官房付は一時暫定の官職だから「職制上の段階」がなくても良いのだと主張する人がいますが、
それは詭弁だと思います。
一時暫定の官職でも、任用、昇任、降任、人事評価等をする必要があり、
そのためには基準である「標準職務遂行能力」が必要となり、
「標準職務遂行能力」は「職制上の段階」で決まるのですから。
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2014/07/18(金) 21:28:09.27
>>5

927 (2014/07/14)
<881の補足説明>
「大臣官房付は標準的な官職ではなく、特定の「職制上の段階」に該当するものではないとされています」というのは、
ほぼ全ての省庁がそういう風に運用しているということで、
どこにも法的根拠はありせん。
これは推測に過ぎませんが、全省庁がぐるになって、国家公務員法に違反するこのような運用を行っているのだと思います。
大臣官房付は国家公務員制度の闇の部分です。
このようことは許されてはならないと思います。
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2014/07/18(金) 21:45:21.55
>>7

903 (2014/07/13)
大臣官房付は管理職ではないので管理職手当てがつかない(超過勤務手当てはつくが)。
だから、室長・企画官クラス以上から大臣官房付に異動した場合には、
大幅に給料が減ることになる。
これは事実上の降格処分のようなものであり、嫌がらせに使えるということだ。
超過勤務手当てをゼロにすれば、嫌がらせの効果は大きくなる。

古賀茂明氏が経産省の大臣官房付に長い間されていたのは
そういう嫌がらせだったんだな
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2014/07/18(金) 21:50:44.89
2から9は、「文部科学省スレッドPart25」から転載してきたものですが、
人事制度に詳しい人の議論のようで、専門的過ぎて分かり難いと思いますので、
説明を加えます。

天下りの制限によって、中高年の国家公務員の行き場がなくなってきて、
どの省庁でも、大臣官房付と専門スタッフ職(○○分析官などの名称のポスト)が増えてきています。
ところがこれらのポストには公務員の権利保護の点で大きな問題があると言うのです。
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2014/07/18(金) 22:05:16.50
>>10のつづき
専門スタッフ職への異動は降格人事であるとして、
農水省のキャリアが国を提訴したことはご存知の方も多いと思いますが、
この方は、課長職から専門スタッフ職である「情報分析官」に異動させられたため、大幅に給料が減り、
これは実質的には降格処分にあたるして、その異動の取り消しを求めているものです。

専門スタッフ職には一般の公務員とは別の俸給表である専門スタッフ職俸給表が適用され、
その俸給表の1級は課長補佐級、2級は室長級、3級は課長級とされていますが、
その給与月額は課長補佐、室長、課長よりも低く抑えられており、また、管理職手当てもつきません。
そのため、課長職から同格とされている専門スタッフ職3級に異動した場合、給料が2〜3割減るのです。
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2014/07/18(金) 22:13:55.82
>>11のつづき
2の指摘は、専門スタッフ職は1級から3級までのどの級でも、
課長補佐級のポストとの振り替えで設置できるので
(今ある課長補佐級のポストを廃止して、その代わりに専門スタッフ職を新設するということ)、
専門スタッフ職の事実上の処遇は課長補佐級ということになるはずだ。
だから、課長級のポストから専門スタッフ職3級への異動は
形式上は降格ではないが実質的には降格ということになるという主張です。

ポストの振り替えは、普通は、同格のポスト同士でなければできないことになっています。
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2014/07/18(金) 22:32:57.33
>>12のつづき
大臣官房付の問題は非常に難しいのですが、何とか説明してみます。

大臣官房付は、以前は
人事異動の際に移動先のポストが空くまで時間がかかるときに一時的に就いたり、
他省庁へ併任で出向する際に就いたり、
不祥事を起こして処分待ちの時に就いたりしていたのですが、
最近では、中高年者のポスト不足への対処のために長期間、大臣官房付に就くことが増えてきています。
要するに、課長級、部長級、局長級などの人が天下りや独法への出向ができない場合、その人が就ける普通のポストがないので、
やむを得ず、大臣官房付にしてしまうのです。
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2014/07/18(金) 23:01:16.21
>>13のつづき
各省庁ごとに級別定数というものが、人事院(7月からは内閣人事局)によって決まっています。
この省では課長級(9級と10級)は○○人、課長補佐級(5級と6級)は××人というようなものです。
大臣官房付のポストはこの級別定数の枠外で、暫定定数というものを使って作ることができますが、
それには人事院(内閣人事局に移管したかどうかは知りません)として協議して承認を受けることが必要です。
ただし「暫定の官職の包括承認基準」に該当する場合は自動的に承認されます。

4の指摘は、この承認の基準が不透明だということです。
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2014/07/18(金) 23:17:40.39
>>14のつづき
国家公務員の普通のポストには「職制上の段階」というものがあります。
局長級、部長級、課長級、室長級、課長補佐級、係長級、係員級というようなものです。
ところが、大臣官房付には、この「職制上の段階」が定められていないのです。
そのため、局長級、部長級、課長級、室長級、課長補佐級のいずれからでも異動可能あるとして運用されています。
(省庁によって、その運用には多少の違いがあります)

5の指摘は、「職制上の段階」が定められていないポストの存在は国家公務員法に違反するという主張です。
国家公務員のポストはその「職制上の段階」ごとに必要とされる能力である「標準職務遂行能力」が決まっていて、
例えば、課長級に任命可能であるかどうかは、その人が課長級に必要とされる「標準職務遂行能力」を持っているか否かで判断され、
課長級の人の人事評価はその人の能力が課長級の「標準職務遂行能力」を上回っているか、下回っているかで判断されることになっています。
ところが、大臣官房付の場合には、その「職制上の段階」が定められていないので、大臣官房付に必要とされる「標準職務遂行能力」が分からないということになり、
大臣官房付の任命や人事評価ができないではないかという主張です。
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2014/07/19(土) 00:26:15.35
>>15のつづき
国家公務員での降格とは、課長級から室長級へというように、その「職制上の段階」を下げることです。
降格処分をするためには、その職員の人事評価が最低評価である場合に、上司が注意・指導を繰り返すこと、
職員が従事する職務を見直すこと、職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずることなどを行った後に、
警告書を交付して、弁明の機会を与えるという手続きをとることが必要です。
これが7が言うところの身分保障です。

ところが、課長→大臣官房付→室長と異動させた場合、
大臣官房付には「職制上の段階」がないので、
課長→大臣官房付は降格ではなく、大臣官房付→室長も降格ではないので、
降格処分に必要な上述の手続きを経ることなしに、
全体的に見れば降格である人事異動ができてしまうという考えもありえるのではないか、
これは変だから、大臣官房付への異動は全て降格処分だと考えるべきだというのが、
6の主張です。
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2014/07/19(土) 00:42:24.74
>>16のつづき
「職制上の段階」のあるポスト(例えば課長職)から「職制上の段階」のないポストである大臣官房付へ異動することは、
今まで持っていた「職制上の段階」を失うということだから、
降格処分に必要な手続きなしには「職制上の段階」を下げられない権利(身分保障)を奪われることになるので、
大臣官房付への異動は全て違法な人事異動だというのが、7の主張です。
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2014/07/19(土) 17:09:15.63
>>17のつづき
国家公務員法の規定と国の方針により、
各省庁は自分のところにあるいろいろな官職(ポストのこと)の「職制上の段階」を訓令で定めることが必要とされています。
ところが、どの省庁も大臣官房付の「職制上の段階」を定めずに、
大臣官房付は標準的な官職ではなく、特定の「職制上の段階」に該当するものではないと主張し、そのように運用しています。
これは国家公務員法に違反する運用ではないかというのが、8の主張です。
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2014/07/19(土) 17:16:48.73
文部科学省スレッドPart25に気になる書き込みがありました。

359 (2013/11/29)
今朝、官房と生涯局の職員あてに、次のようなメールが送られてきました。 名前は伏せておきます。

人事異動取り消しの挨拶
違法な人事異動により生涯学習政策局社会教育官にされていた○○○○です。
平成23年4月1日付けで行われた大臣官房付から生涯学習政策局社会教育官への配置換えは事実上の降任処分にあたるとして、
その取り消しを求めて人事院に審査請求を行っていましたが、私の請求が認められ、
本件配置換えを取り消す旨の判定(添付ファイル)が平成25年11月13日付けで行われました。

というものです。
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2014/07/19(土) 17:34:51.14
>>20のつづき
人事院の年次報告書(平成25年度版)
http://ssl.jinji.go.jp/hakusho/hakusho/index.htm
を調べたところ、そこの第1編第3部第7章公平審査の205ページにこの事案らしきものの判定の要旨がのっていました。
そこに、

「当局は、本件審理当初、大臣官房付は一時暫定の官職で職制上の段階が規定されていないことから、
請求者の職制上の段階を判断できなかったとしていた」

と書かれています。
この事案では、大臣官房付の「職制上の段階」を定めないという運用の是非が問題になったのではないでしょうか。
しかし、残念ながら、年次報告書に書かれている内容だけからは詳細が分かりません。
人事院は、請求者を勝たせたが、大臣官房付の「職制上の段階」を定めないという運用に問題があるということは隠すようにしたのではないでしょうか。
大臣官房付の「職制上の段階」を定めないという運用に問題があるということを指摘すれば、全省庁に波及する大問題になりますから。
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2014/07/20(日) 00:07:36.28
指定職及び特別職の俸給に関する質問主意書に対する答弁書
(第177回国会 参議院 答弁書第158号)
http://archive.today/AXswL#selection-293.19-293.36

の「一の1 M」に
大臣官房付等の一時暫定官職でも指定職俸給表の四号俸から二号俸までをもらえることがある旨の記載がある。
たぶん、局長・部長(審議官)クラスから大臣官房付に異動した場合でも指定職俸給表のままだということだと思うが、
大臣官房付を指定職にできる根拠はどこにあるのだろうか?
人事院指令なのか?
大臣官房付を指定職にしてしまったら、「職制上の段階」があることになるのじゃないか?
わけが分からない。
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2014/07/20(日) 20:06:30.29
>>22
指定職というのは「職制上の段階」ではなく、指定職俸給表が適用される職員のこと。
どの俸給表のどの級を適用するかという問題と「職制上の段階」は別問題だから、
「職制上の段階」のない大臣官房付に指定職俸給表を適用しても問題ないという理屈なんだろう。
しかし、現実には、課長補佐級には行政職俸給表(一)の5級と6級が適用されるというように連動しているのだが。

指定職俸給表の適用範囲は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第15条で決められているが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F04509002.html
が、その第9号に「その他前各号に掲げる職員に準ずる職員で指令で指定するもの」というのがあり、
大臣官房付の一部はこれにあたるとされているのだろう。

しかし、この人事院指令は公開されていないようなので、詳しいことは分からない。
0024非公開@個人情報保護のため
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2014/07/20(日) 20:11:41.79
各省庁とも指定職俸給表が適用されるのは、事務次官、局長、部長・審議官などの限られたポストだけなのかが、
大臣官房付の一部にも指定職俸給表を適用すると、指定職俸給表が適用される職員の数が増えてしまうという問題があるのじゃないか。
異動待機のために一時的に大臣官房付に就くというであれば問題が少ないかもしれないが、
1年、2年と長期間、大臣官房付に就くようになった今の状況ではまずいんじゃないだろうか。
0025非公開@個人情報保護のため
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2014/07/20(日) 20:33:08.82
>>21
その文科省での事案だが、請求者(人事異動の取り消しを求めた人)は、
室長級→独立行政法人出向→大臣官房付→課長補佐級と異動しているが、
大臣官房付に就いていた時に「施設室長」(何のことか良く分からないが)に併任していて、
「施設室長」は「本省室長」と「本省課長補佐」にまたがったものとされている。

おそらく、文科省は当初は、大臣官房付には「職制上の段階」がないから、課長補佐に異動しても降格ではないと主張し、
その後、「施設室長」は「本省室長」と「本省課長補佐」にまたがったものだから、課長補佐に異動させても降格ではないという主張に変えたのだろう。

人事院は、
1.「施設室長」に相当する職制上の段階は「本省室長」と「本省課長補佐」にまたがったものであるところ、
  本件においては、請求者が独立行政法人への出向から帰ってきた時に適用されるべき職制上の段階は室長級であったとみるのが相当である
2.請求者が室長級に昇任した後、その職責等が下がったといえるポストに就いたことが認められない
という理由で、請求者を勝たせているわけだが、
この理由付けは変だ。
0026非公開@個人情報保護のため
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2014/07/20(日) 20:41:31.95
>>25のつづき
請求者の本務はあくまでも大臣官房付であり、「施設室長」は併任先の官職に過ぎないのだから、
請求者の「職制上の段階」は大臣官房付の方で判断すべきであり、「施設室長」で判断してはならないはずだ。
それにもかかわらず、人事院が併任先の官職で「職制上の段階」を判断したのは、
大臣官房付に「職制上の段階」はあるのかという問題に触れることを避けるためではないだろうか。

21さんが指摘するように、人事院は、大臣官房付には「職制上の段階」がないという運用には問題があるという事実が明るみにでることを避けたのだろう。
人事院のこのやり口は卑怯だ。
0027非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/20(日) 20:55:01.56
>>26
たぶん、人事院は、
室長級→独立行政法人出向→大臣官房付→課長補佐級というような人事異動を行った文科省に対して、
大きな怒りを覚えているだろう。

それは、この人事異動の取り消しを求めて裁判にでもなれば、
大臣官房付には「職制上の段階」がないという運用には問題があるという事実が明るみにでてしまう危険があるからだ。
文科省の人事当局は愚かにも、このような危険を招いてしまったのだ。

この事案を裁判に持ち込まれないようにするために、
人事院は問題の本質に触れない屁理屈で請求者を勝たせたのだ。
0028非公開@個人情報保護のため
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2014/07/20(日) 21:03:11.64
>>27
おそらく、この事案の請求者あるいはその支援者は、
大臣官房付には「職制上の段階」がないという運用には問題があるということに気づき、
そのことを主張して、勝ったのだろう。
たぶん、5から8の書き込みはこの人たちが行ったものなのだろう。
0030非公開@個人情報保護のため
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2014/07/21(月) 11:00:46.70
これはどう解釈すればいいのでしょうか?
7月22日付発令
  新            旧
統計研修所長 (統計局長 併任 統計研修所長) ○江 ○彦
(23日付 併任 大臣官房付)
併任解除

統計局長(指定職)が、従来から併任されていた統計研修所長(省令職)専任に
なるけど、給料は指定職を維持するために大臣官房付に発令ってことでしょうか?



http://www.soumu.go.jp/main_content/000303623.pdf
0031非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 11:10:29.54
>>25
文部科学省に生涯学習総括官とか科学技術・学術総括官とか、省令職なのに
指定職の給料もらってるやしがいるのも、そんなカラクリなんでせうか?
0032非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 12:01:06.05
>>30
多分、そうではないでしょうか。
指定職にできる官職は、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第15条とそれに基づく人事院指令によって定められています。
この人事院指令は公開されていないのですが、22に出てくる答弁書でそのおよその内容が分かります。
これらによると、統計研修所長は指定職にできる官職ではないようです。私の見落としかもしれませんが。
0033非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 12:40:40.67
指定職、省令職という言葉の意味に誤解があるようなので一言。

国家公務員の官職には、政令職、省令職、訓令職という区別がある。
政令職は、課長以上の官職で、政令(○○省組織令)によって置かれる。
省令職は、室長(企画官)以下の官職で、各省庁の省令(○○省組織規則)によって置かれる。
訓令職は、各省庁の訓令によって置かれる官職で、
企画官、課長補佐等の官職にある者に「○○官」という特別な名称を与える場合に使われることが多い。

他方、指定職というのは指定職俸給の適用がある職員、つまり、指定職の給料がもらえる職員という意味で、
政令職、省令職、訓令職の区別とは異なるもの。
0035非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 13:15:29.93
>>31
文部科学省の生涯学習総括官と科学技術・学術総括官は、省令職ではなく訓令職。
文部科学省には「文部科学省本省の内部部局等の内部組織に関する訓令」(文部科学省訓令第15号)というものがあって、
その第15条に生涯学習総括官についての規定、第27条に科学技術・学術総括官についての規定がある。
それらには、「生涯学習総括官は、主任社会教育官をもって充てられるものとする」
「科学技術・学術総括官は、……関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする」とある。
これはいわゆる「充て職」で、主任社会教育官を本務とする者に生涯学習総括官を名乗らせ、その仕事もさせるというようなもの。
32さんの説明に基づいて調べてみたが、主任社会教育官は指定職俸給表の適用対象ではないので、指定職の給料はもらえないはず。
ただし、私が文部科学省のこの訓令を入手したのは1,2年前なので、その後、訓令が改正されて、
「生涯学習総括官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする」となっているのかもしれない。
こうなっていると、「関係のある他の職」が指定職なのか否かが問題になってくる。
科学技術・学術総括官の場合も同様。
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2014/07/21(月) 13:37:13.40
>>34
行(一)10級は課長クラスだから、
統計局長を課長クラスの統計研修所長に異動させると、
降格人事になってしまう。
それを防ぐために、指定職の給料をもらえる大臣官房付を本務として、
統計研修所長に併任する形をとったのだろう。

>>30
この人、気の毒だね。
給料は減らないかもしれないが、実質的には降格人事だよ。
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2014/07/21(月) 14:00:02.85
>>36
ご本人にはお気の毒だとは思いますが、この事例は大臣官房付の悪用ですね。
大臣官房付は国家公務員制度の暗黒面ですよ。

天下りを規制したために、省庁幹部の行き場が激減して、人事が停滞し、
このような大臣官房付の悪用に手を染めざるを得なくなったのでしょうね。
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2014/07/21(月) 14:07:41.08
>>35
その「関係のある他の職」が指定職の給料をもらえる大臣官房付だったら、
大臣官房付を悪用して、審議官クラスのポスト不足を解消しているということでしょうね。
実態が分からないので何ともいえませんが。
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2014/07/21(月) 16:40:19.74
↓↓
★★★インディペンデント・ウェブ・ジャーナル★★★(略称:IWJ)は、
ジャーナリスト岩上安身が設立した、新しいジャーナリズムのありかたを
具現化するインターネット報道メディアです。

http://iwj.co.jp/
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2014/07/21(月) 16:59:04.80
大阪市港湾局職員の在日韓国人もいる。

路上で女子高校生に抱きついたとして、府迷惑防止条例違反の疑いで、韓国籍で大阪市港湾局職員の
姜匡成容疑者(25)を現行犯逮捕
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1389153384/
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2014/07/21(月) 18:27:05.78
>>36
統計局長→統計研修所長の異動は、
「局長級の職制上の段階」から「課長級の職制上の段階」への降格人事になるが、
統計局長→大臣官房付の異動は、
「局長級の職制上の段階」から「職制上の段階のない官職」への異動だから、
降格人事にはならないという理屈か。

でも、この理屈は、6と7が指摘しているように屁理屈だな。
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2014/07/21(月) 18:41:08.10
>>5
大臣官房付にも職制上の段階があることにして、
大臣官房付(局長級)、大臣官房付(課長級)、大臣官房付(課長補佐級)というように分ければ、
それぞれの標準職務遂行能力が定まり、
5が指摘している「大臣官房付には、任用、昇任、人事評価等の基準がない」という問題は回避できるな。
そのためには、各省庁の職制上の段階に関する訓令で、
大臣官房付には、大臣官房付(局長級)、大臣官房付(課長級)、大臣官房付(課長補佐級)というような区別があることを規定しなければならない。

5が言っているのは、文部科学省では、そのような規定がないにもかかわらず、そのような運用を行っているから、違法だということか。
で、そのように運用しているにもかかわらず、20と21に出てくる事案では、
室長級→独立行政法人出向→大臣官房付→課長補佐級という人事異動を
途中に大臣官房付という職制上の段階のない官職があるから、降格ではないと主張したわけか。
実際の運用と審査請求の主張が異なっているというか、自分たちに都合の良いように使い分けている。
文部科学省がやっていることは無茶苦茶だな。
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2014/07/21(月) 19:15:15.06
>>21
20と21に出てくる事案では、文部科学省の人事当局が、
「大臣官房付には職制上の段階がないから、その後、どの職制上の段階へ異動させても降格ではないと主張すれば勝てるぞ。この理屈に請求者が反論するのは無理だ」
と単純に考えて主張したら、
5のような反論を考え出した請求者の逆襲にあって、負けてしまったわけか。
「請求者は人事制度に無知だ」となめてかかったわけだな。
で、5のような反論の危険性を察知した人事院は、25にでてくるような屁理屈で請求者を勝たせる以外に方法がなかったと。

併任の場合には、併任先の官職の職制上の段階が本務の官職の職制上の段階よりも低くなることがある。
30の人事異動前に、統計局長が統計研修所長を併任していたのは、まさにその例。
だから、併任先の官職の職制上の段階で降格か否かを判断してはいけないのに、
25によると、人事院は併任先の官職の職制上の段階で降格か否かを判断するという無茶苦茶なことをしている。
これは、なんとしてでも、大臣官房付の職制上の段階に触れたくなかったからであろう。
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2014/07/21(月) 22:17:08.68
国に生活を保障してもらわないと
生計を立てられないような無能が
調子コイてるのが問題だな
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2014/07/21(月) 22:37:47.16
>>43
「大臣官房付には職制上の段階がないから、その後、どの職制上の段階へ異動させても降格ではないという主張」
を認められたら、どんな降格人事でも厳格な手続きを経ずに自由にできてしまうことになってしまう。
局長→大臣官房付→課長補佐なんて降格も自由にできることになる。
自分の気に食わない局長を自由に課長補佐に降格できて、政治家は大喜びかもしれないが。
そんなむちゃくちゃな主張を人事院が認めるはずないじゃないか。
文科省の人事当局はおバカの集まりなのか?
まさか、文科省では大臣官房付を経由した降格人事が日常茶飯事なのか?
大問題だぞ!
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2014/07/21(月) 22:44:57.85
>>46
そう、須江雅彦氏のことみたいだね。
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2014/07/21(月) 22:52:57.01
>48
この人学閥争いに負けたのかな?
人事課長まで勤めた内閣府から出されて、総務省でも局長から降格なんて

国家公務員総合職等採用試験合格者の祝賀・激励会が11月17日夜に
後楽園キャンパス3号館大会議室で行われた。
中央大学から23人の合格者が誕生し、7人が出席した。
「国家公務員叩きの強い時代に、これだけの学生が公務員を志してくれ
て頼もしい限りである」1979年に中大法学部を卒業した総務省統計
局長の須江雅彦氏は祝辞をこう切り出して喜びを存分に述べた。
http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/hakumon/2012winter09.html
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2014/07/21(月) 22:58:11.55
>>41
大臣官房付なんて名前だけで、実際にやる仕事は統計研修所長の仕事だけだからな。
元局長が課長クラスの仕事をやらされるなんて、みじめ。
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2014/07/21(月) 22:59:04.64
局長経験者が課長級に降格されて定年を迎えると、退職金の計算はどうなるんでしょうか?
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2014/07/21(月) 23:05:46.52
>>52
須江雅彦氏の場合、たぶん、
給料は、統計研修所長としての給料ではなく、大臣官房付としての給料をもらい、
指定職の給料をもらえる大臣官房付になっているはず。
だから、審議官から局長クラスの給料をもらえるはず。
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2014/07/21(月) 23:09:39.16
>>50
安○首○サイドからの報復人事の可能性は?
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2014/07/21(月) 23:12:25.90
>53
予算上支出できる根拠はありますか?
退職金の基礎となる給与額は局長級のままということですか?
そうすると退職間際に局長ポストをたらいまわしにすれば、給料も退職金も局長級になるんでしょうか?
なんかズルイ気がする。
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2014/07/21(月) 23:16:07.41
>55
国立大学法人の学部長やなんとかセンター長なんて、そのために回しあってる。
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2014/07/21(月) 23:21:15.88
>>55
須江雅彦氏の場合、形式上は、大臣官房付が本務(本来の仕事)で、統計研修所長は併任(併せてやる仕事)なのです。
実際には、統計研修所長の仕事だけをすることになるのでしょうが、建前はそうなっているのです。
だから、給料は大臣官房付の方でもらう。
それで、22と36を読んでもらえれば分かると思いますが、
大臣官房付の中には指定職の給料をもらえる人もいるのです。
須江雅彦氏は多分そうだということです。
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2014/07/21(月) 23:24:15.06
>>57
予算書のどこで読むのでしょうか?
指定職をもらっている大臣官房付については国会の議決・承認の例外ですか?
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2014/07/21(月) 23:27:18.00
>>55
理屈の上では、局長→大臣官房付とすれば、たらいまわしできるかもしれないが、
指定職の給料をもらえる大臣官房付の人数には限りがあるので、現実には無理。
指定職の給料をもらえる大臣官房付にするためには、人事院の承認を得る必要もあるし。
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2014/07/21(月) 23:32:29.29
>>58
指定職の給料をもらえる大臣官房付は、
通常の級別定数ではなく、暫定定数を用いるので、
たぶん予算書にはのらないのでは?
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2014/07/21(月) 23:37:08.44
指定職の給料をもらえる大臣官房付って各省に何人もいるのでしょうか?
各省のHPにある幹部職員名簿では分かりませんよね。

元経済産業省の古賀さんは、最後に大臣官房付で干されているようだったですが、
給料も退職金も指定職クラスをもらっていたなら(退職金は退職勧奨)ズルイ!
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2014/07/21(月) 23:39:35.36
>>61
実態は闇の中です。
幹部職員名簿を見ても何も分かりません。
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2014/07/21(月) 23:47:44.66
>>57
統計研修所長の仕事しかしてない人に何故指定職の給料が払えるのでしょうか?
大臣官房付として所管する、「法令や辞令では書けないような仕事」が存在し、それを人事院だか
内閣人事局が承認しているということですか。
その場合の上司や部下との関係は、「特別権力関係」で法治主義の例外ですか?
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2014/07/22(火) 04:41:50.60
>>57
22日付で統計研修所長発令、23日付で大臣官房付併任発令なのに、どうして大臣官房付が本務になるの?
総務省人事異動を見る限りは、本務官職が統計研修所長、併任官職が大臣官房付ではないのでしょうか?。
0065非公開@個人情報保護のため
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2014/07/22(火) 06:47:09.18
23日付の発令は、「大臣官房付に昇任させる 統計研修所長に併任する」とすべきでしょうか?
そうでなければ、指定職の給料を支払うことはできませんね。

でも、22日付で、「大臣官房付に配置換えする」だけでよかったのではないでしょうか?

 
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2014/07/22(火) 07:18:57.26
須○氏の前任者、前々任者とみられる福○氏、川○氏も、統計局長→統計研修所長→退職
という経路をとっているみたいですが、大臣官房付に併任されているのは今回だけのようです。
指定職の給料と退職金を支給するための便法以外の理由は考えられますか?
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2014/07/22(火) 18:17:23.09
たいして世の中の役にも立っていないくせに、
分不相応な額の報酬を受け取っている職員がいるのが問題。
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2014/07/22(火) 21:15:38.03
>>64
確かに、
7月22日付けで、統計研修所長への併任を解除し、統計局長から統計研修所長に降任させる。
7月23日付けで、大臣官房付に併任させる
という人事異動みたいで、統計研修所長が本務で、大臣官房付は併任ですね。
だから、統計研修所長として行(一)10級の給料をもらうはずですね。

そうすると、@統計局長から統計研修所長への降格をどのようにして正当化したのか、
A何のために大臣官房付に併任したのか、という二つの問題がでてきます。

人事評価が最低、上司が注意・指導を繰り返す……というような降格に必要な手続きをとったとは思えないので、
たぶん、統計局長の後は統計研修所長になるのが慣例だから従えと言われて、本人希望による降格という形を取らされたのでしょう。
これは、降格に同意することを強要された違法人事といえるのではないでしょうか。
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2014/07/22(火) 21:28:25.03
>>63
大臣官房付というのは、法令のどこにも規定がないのに、なぜか、昔からあるという、わけの分からない官職です。
当然、大臣官房付の職務内容を定めた規定はどこにもありません。
各省庁がその時々で職務内容を決めたり、併任先の仕事だけをしたりするというのが、一般的です。
異動先のポストが空くまで一時的に大臣官房付になる場合は、何の仕事もしないというのが普通です。
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2014/07/22(火) 22:10:31.25
大臣官房付は、元々は、
人事異動の際に移動先のポストが空くまで時間がかかるときに一時的に就いたり、
不祥事を起こして処分待ちの時に就いたりする
というように、一時的・暫定的なポストだったのに、
いつの間にか、
海外の大学院に留学する際に大臣官房付にして、仕事をしていないので給料をだしたり、
大臣官房付にした人に大臣・副大臣の秘書官としての仕事をするように職務命令をだして「秘書官事務取扱」と名乗らせたり、
他省庁のポストに併任させる人を大臣官房付にしたり
というように、一時的・暫定的ではない使われ方をするようになってしまったのに、
人事当局が未だに、大臣官房付は一時暫定の官職だと言い張っているという矛盾がある。
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2014/07/22(火) 22:27:41.56
>>29
その意見書は、
級別定数の決定権が人事院から内閣人事局に移ることに関して、
級別定数の決定にあたっては、人事院の意見を尊重しろと主張したものだな。
級別定数の決定権は人事院の力の源泉だから。

人事院総裁「関与は必要」 省庁人事の給与ランク管理巡り(日経2014/5/29)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2804O_Y4A520C1PP8000/

大臣官房付等に使われる暫定定数の承認権も内閣人事局に移るみたいで、
暫定定数の承認にあたっても、人事院の意見を尊重しろと言っている。
0072非公開@個人情報保護のため
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2014/07/22(火) 22:35:20.79
内閣府でも大臣官房付になったんですね。この場合は一時的・暫定的なポストですね。

◎人事課長、異例の交代=在任10カ月、次官と対立?−内閣府(時事)  
 内閣府は13日、須江雅彦人事課長(50)を同日付で官房付とし、福下雄二 官房審議官(55)が同課長事務取扱を兼務する人事を発表した。須江氏は昨年 8月に就任してまだ10カ月。7月に予定される幹部人事を前に担当課長が交代 するのも極めて異例だ。
 内閣府人事課は「夏の人事を前に待命的に行った」とだけ説明するが、複数の 内閣府幹部は「内紛」を証言する。江利川毅事務次官の人事構想に疑問を呈した 須江氏が、最後には担当大臣の安倍晋三官房長官に文書で直訴。結局、江利川次 官に更迭されたという。
 江利川次官は旧厚生省、須江氏は旧総理府の出身。
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2014/07/22(火) 22:38:35.54
>>29
人事院のその意見書を読むと
暫定定数は級別定数の欠員(使われていない人数)を流用して設定する
という風に読めるのだが、それで正しいのかな?
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2014/07/22(火) 22:45:46.62
>>72
「夏の人事を前に待命的に行った」という説明を真に受ければ、
異動先が空くまで一時的・暫定的に大臣官房付にしたということになるのでしょうが、
本当のところは、大臣官房付を窓際族ポストのように用いた左遷人事でしょうね。
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2014/07/22(火) 22:54:56.19
日銀法改正前には、大蔵省と経済企画庁には日銀政策委員というポストがあった。
日銀法上の官職であり、大蔵省設置法や経済企画庁設置法には規定がなかった。
予算参照書では、大蔵省、経済企画庁の指定職の欄に記載されていた。
予算定数、公務員定員上も大蔵省、経済企画庁に計上されていた。しかし、行政組織ではない。
これは「大臣官房付」の一種でしょうか?
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2014/07/22(火) 23:36:07.48
>>70
留学は係員・係長クラスの若手が多いので、「人事課付」などの「○○課付」が使われることが多い。
「○○課付」も大臣官房付と同様の暫定定数を用いた一時暫定の官職だとされ、人事院(今は内閣人事局なのかな)の承認が必要。
「○○局付」というのもあって、これも暫定定数を用いた一時暫定の官職。
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2014/07/23(水) 01:34:42.44
アメリカの正体とは。

これは日本の知識人の先生方が国を憂いて行われた討論番組です。是非これをご覧頂き、自分の愛する家族や恋人達の為にも、これから日本は、自分はどうあるべきか各々で考えて頂きたいです。

無知は罪です。少し長いですがお暇な時にでも是非ご覧ください。


https://www.youtube.com/watch?v=vxhcop8cKzs&;list=PLubSbhcjV7IA4kJUERh26u8Wxd_zkZ922&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=FnApvLJ3prY&;list=PLubSbhcjV7IA4kJUERh26u8Wxd_zkZ922&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=DsTxOENcRfU&;list=PLubSbhcjV7IA4kJUERh26u8Wxd_zkZ922&index=3
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2014/07/23(水) 07:00:21.14
法務省の民事局、刑事局その他には「局付検事」という人が多数います。本務は東京地検検事だそうですが、「局付」という官職で堂々と本省企画官並みの仕事をしています。
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2014/07/23(水) 07:01:15.33
法務省の民事局、刑事局その他には「局付検事」という人が多数います。本務は東京地検検事だそうですが、「局付」という官職で堂々と本省企画官並みの仕事をしています。
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2014/07/23(水) 07:08:40.98
警察では「局付」に現場指揮権を与えることがあったようだ。

『突入せよ!「あさま山荘」事件』:佐々淳行作

1972年2月19日、長野県南軽井沢、あさま山荘。長野県警に追われた連合赤軍のメンバー5人が、管理人・小雀彰夫の妻・真理子を人質に取って立てこもった。警備局付警務局監察官・佐々淳行は、警察庁長官・後藤田正晴から現地へ行くよう命じられる。
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2014/07/23(水) 20:58:53.87
>>73
暫定定数といえども、予算の範囲内におさめなければならないはずなので、
暫定定数は級別定数の欠員を流用して設定するということになるのでは?
ただし、級別定数が、大臣官房付等への流用を想定して、予め多めに設定されている可能性もありますね。
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2014/07/23(水) 21:20:58.05
>>79
本省の人手不足を補うために、出先機関の職員を本省に「○○局付」」「○○課付」という形で併任させることがあります。
この職員は、出先機関にもポストがあり、出先機関から給料をもらっているのですが、
出先機関のポストは形だけで、実際には本省だけで仕事をします。
要するに、本省が出先機関の定数(定員)を奪い取っているのです。
「局付検事」というのも、同じようなものではないでしょうか?

大臣官房付、「○○局付」、「○○課付」というのは、
それらを本務とする場合と、他の官職を本務として大臣官房付等に併任する場合とでは扱いが異なります。
大臣官房付等を本務とする場合には暫定定数が必要となるので、人事院(今は内閣人事局?)の承認が必要ですが、
大臣官房付等を併任にする場合には暫定定数が必要ない(そもそも定数が必要ない)ので、人事院(今は内閣人事局?)の承認は不要です。
本務とする他の官職は級別定数の範囲内で設定されているのですから。
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2014/07/23(水) 22:02:09.62
>>83
「出先機関の職員を本省に「○○局付」「○○課付」という形で併任させる」なんてのは甘い方。
文科省はもっとえげつないことをやってるぞ!

文部科学省スレッド PART18
509「研修生って何でげすか?」
510「一言で表すなら、官製版の偽装請負。
 全国の国立大学から、20代後半の一番活きのいい職員を、
 「行政実務研修」という名目で文科省に1年間出向させて下働きさせる制度。
  自動車工場の期間工みたいなもんだな。
  ただ、期間工であれば人件費は自動車メーカーが最終的に負担するが、
  この制度がさらに悪質なのは、人件費は文科省ではなく出向元の国立大学に負担させているということ。
  どうしてこういう制度を導入しているかというと、各省庁ごとの人件費総額が減らされていく中、幹部や中堅職員の高額な給与水準を維持するため。
  総額の人件費が減少する中、文科省の職員ひとりあたりの給与水準を維持するためにはこうするしかないからね。」
522「研修生は消耗品同然に使い捨て。」
526「研修生に仕事を押し付けて、職員はさっさと先に帰ってる」
536「準役人的な者(地方公共団体、小中高の先生、国立大学法人職員、国研)は、研修生と呼ばれていたはず。
  大多数がコレ。あとは私大職員とか、民間からきてるのもいて、それが行政調査員かな?」
537「JAXA、理研、JSTからのも行政調査員だね
  以前一度問題になって新聞も記事でたね 」
538「調査員は民間から←出向
  行政調査員は独法から←偽装出向」
541「文部科学省職員の4分の1は研修生、行政調査員だね」
589「国立大学の運営費交付金で雇用されている大学職員に、
   研修生という名目で文科省本省の業務に従事させるのは、
  交付金の目的外流用で明らかな脱法行為です。」
596「まっ研修生なんか、ほとんど1年か2年で帰るんだから、コキ使えばいいんだよ。
  死人が出るのは毎年のことだろ。珍しくも何ともない。」
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2014/07/23(水) 22:19:18.15
>>84
文部科学省スレッド PART19

618 (2010/06/21)
研修生とは、国立大学法人や都道府県・市町村教育委員会から研修名目で文科省に働きに来ている人で、給料は派遣元(国立大学、教育委員会)が負担。
主に、旧文部省系の課にいる。
行政調査員とは、独立行政法人から研修名目で文科省に働きに来ている人で、給料は派遣元(独立行政法人)が負担。
調査員とは、民間企業から研修名目で文科省に働きに来ている人で、給料は派遣元(民間企業)が負担。
主に、旧科技庁系の課にいる。

621 (2010/06/22)
>>618
少し訂正。民間からの調査員には役所からなにがしか払われてるよ。もちろんわずかだから会社が補てんしているけど。
独法からの行政調査員の給与は独法がまるまる負担。っていったって、公務員より Xラスパイラス指数分 よーけもらっとる。もちろんこれは国民の税金。
0086非公開@個人情報保護のため
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2014/07/23(水) 22:31:10.22
>>85の続き

659 (2010/06/26)
研修生名目の只働きは、旧自治省でもやっていたようです。
「旧自治省のケースを人づてに聞いたことがありますが、地方自治体からの出向者受け入れは、
少なくとも若手の場合研修生という名目で「お弁当もち」(給与その他、おそらく必要経費はすべて地方自治体持ち)ですが、
逆に国から地方へ行く場合は給与を含めた必要経費は基本的にすべて地方持ちだという話です。」
http://q.hatena.ne.jp/1122900790
こういのを「お弁当持ち」というのですね。
文科省の場合も、教育委員会から文科省に行く場合は、給料は教育委員会の負担、
教育委員会から文科省に行く場合も、給料は教育委員会が負担というのは、不公平ですね

662 : 非公開@個人情報保護のため[] 投稿日:2010/06/26(土) 14:48:44
霞が関官僚日記(2005-03-27)には、調査員の給与負担について、次のように書かれています。

00年から国が制度化し、原則3年以内の期限付きの官民交流人事では、毎年20人超の会社員が国家公務員として省庁で勤務。給与が下がるケースが多いが、「派遣元の企業側が法に触れるとの懸念を持ち、差額分を補填した例はない」(総務省)としている。
官民交流法以外で言えば、例えば「調査員」みたいな形で民間からいらっしゃるみなさんはしっかり親元から補填してもらってますよ、という話を聞いたことがある。というかそうでもしないと優秀な人は来てくれねぇべ。安月給なのに。
調査員は無給で,親元から支給(いわゆる弁当持ち)していただくのが普通です。
出向の前後に分けて、親元での給与との差額をいただくことになっております。
うちのばやい、親元を休職せず派遣されるだけの場合は身分は「調査員」、給料は親元もち。親元を休職し、先方に採用された形を取る場合は身分は「〜官」、給料は先方持ち。です。先方持ちの場合に補填されているかは不明。

http://d.hatena.ne.jp/kanryo/20050327
0087非公開@個人情報保護のため
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2014/07/23(水) 23:29:38.12
>>84
中国人権研修生で有名な外国人研修制度と同じ問題ですね。
OJT(On the Job Training)名目で仕事をさせるというやつです。
研修なのか仕事なのか区別がつかない。
たぶん、文科省の人事当局は、もっとらしい「研修プログラム」を作って、
数日間の講義とか見学会などをやっているでしょう。
そんなのは体裁だけで、実質はただ働きなんですけどね。
でも、文科省はその体裁を利用して、「これは研修であって仕事ではない。正当なものだ」と言い張るでしょうね。
中国人権研修生を低賃金でこき使うブラック企業と同じ論理ですよ。いや、それよりも酷いかもしれない。
0088非公開@個人情報保護のため
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2014/07/23(水) 23:39:34.72
>>87のつづき
「中国人権研修生」→「中国人研修生」の間違いでした。

文科省の研修生・行政調査員のようなものは他省庁にもあります。
「出先機関の職員を本省に「○○局付」「○○課付」という形で併任させる」という問題も、
研修生・行政調査員の問題も、
中央省庁がその権力を利用して、
出先機関、独立行政法人、地方自治体、独立行政法人、国立大学等の弱い立場にあるものから、
人手を奪ってきて、ただ働きをさせるという構造なのです。
これは、予算によって決まった定員を無視したり、独立行政法人や国立大学への交付金を流用したり、地方税を搾取したりしているという点で、
脱法行為というか、違法行為です。
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2014/07/24(木) 06:45:15.69
国立大学法人ないしは非公務員型の独立行政法人からの研修生の場合、研修先の官庁でも労働基準法が適用される。
よって、残業代出すことなく国会待機等で超過勤務させることは違法。
三六協定に基づく超過勤務命令が必要となる。
きとんと、超過勤務管理がなされてるのかなあ?
0090非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 07:05:40.61
大阪市港湾局職員の在日韓国人もいる。

路上で女子高校生に抱きついたとして、府迷惑防止条例違反の疑いで、韓国籍で大阪市港湾局職員の
姜匡成容疑者(25)を現行犯逮捕
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1389153384/
0091非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 19:58:56.69
>>84
>「まっ研修生なんか、ほとんど1年か2年で帰るんだから、コキ使えばいいんだよ。
> 死人が出るのは毎年のことだろ。珍しくも何ともない。」

これって犯罪行為じゃないのか?
文科省の中の頭のおかしい人が書いたのかもしれないが、事実なら大問題だぞ!
0092非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 21:17:43.30
>>89
労働基準法の適用の有無とサービス残業の違法性は別問題。
国家公務員には労働基準法は適用されないが、サービス残業は違法。

超過勤務手当ては超過勤務命令簿に基づいて払われているので、
サービス残業を隠ぺいするためには、超過勤務命令簿を偽造する必要がある。
しかし、これは虚偽公文書作成罪という犯罪になる。

ちなみに、文部科学省スレッドPart24にこんな書き込みがあった。

213 : 投稿日:2013/01/27(日)
サービス残業を隠蔽するために、
超過勤務命令簿に虚偽記載を行っている庶務系の担当者の皆さん。
あなた方がやっていることは、虚偽公文書作成罪という犯罪行為です。
直ちに止めてください。
上司から、虚偽記載の命令を受けた場合は、
明らかに違法な職務命令ですから、命令に従う必要はありません。
検察、警察の皆さん。
犯罪行為を取り締まってください。
0093非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 21:29:39.76
国家公務員の場合は、「○○業務のために○○時まで超過勤務せよ」というように、
明確な形で超過勤務命令がでないから、定時になったら帰ってしまえば良い。
それで、上司が文句を言ったら、「超過勤務命令を出してください」と言って、
その時間を記録しておく(口頭での超過勤務命令を録音しておくともっと良い)。
それで、給料日に支払われた超過勤務手当ての金額と比較して、不足していたら、
不足額の支払いを内容証明郵便で請求し、支払わなければ、訴訟を起こせばよい。
必ず勝てる。
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2014/07/24(木) 21:35:05.51
>>92
国家公務員には労働基準法が適用されないから、サービス残業も違法ではないというのは、
人事当局のクズどもが流している悪質なデマだと思うよ。
0095非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 21:39:39.31
人事当局の中には、予算が足りないので超過勤務手当てを全額は支払えないという弁解をする奴がいるが、
そんなのはサービス残業正当化の理由にはならない。
予算が足りなくても、違法なものは違法。
予算を増やすか、残業を減らせば良い。
0096非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 21:48:12.24
超過勤務手当てのための予算が足りないのだったら
管理職だけで働けばいいんだよ
何のために管理職手当てをもらっているの
管理職は死ぬまで働けと
0097非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 22:16:49.36
>>92
労働基準法が適用されないというのは、労働基準監督署による取締りがないという程度の意味しかない。
国家公務員の場合は、労働基準監督署の代わりに人事院がサービス残業を取り締まらなければいけないはずだが、
人事院の奴らは各省庁の人事当局の味方で、公務員の権利を守ろうとはしない。
0098非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 22:28:59.36
>>92
法務省、検察庁、警察庁でも、超過勤務命令簿への虚偽記載をやっているかね
自分たちも虚偽公文書作成をやっているから、取り締まれませんてね(笑笑)
0099非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 22:31:26.76
>>98
「やっているかね」→「やっているかも?」の間違い ごめんね
0100非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 22:52:10.05
>>97
労働基準法が適用されないというのには、
三六協定がなくても、超過勤務命令を出せるという意味もあるよ。
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