盗撮の県職員懲戒免、公用電話私用職員は戒告
2016年05月17日 10時55分

佐賀県は16日、県庁で勤務中に女性職員のスカート内をスマートフォン(スマホ)で盗撮したとして
県迷惑防止条例違反の罪で罰金刑を受けた

県建築住宅課 藤井厚聡副主査(29)=佐賀市=

を懲戒免職に、2011年度から約4年間、公用の固定電話を私用で使っていた
県農林水産部の40代の係長級男性職員を戒告処分にした。

藤井副主査は4月18日、県庁の給湯室で20代女性職員の後ろからスカートの下にスマホを差し入れて撮影したとして今月6日、
佐賀区検が略式起訴、佐賀簡裁が罰金30万円の略式命令を出した。即日納付し釈放された。
釈放後の県の聞き取りで、女性職員のスカート内を複数回撮影していたほか、県庁内で別の女性2人のスカート内も盗撮していたことが新たに分かった。

また係長級職員は11年度から14年度まで、勤務中に自宅への連絡や病院の予約、
不動産会社に連絡するために庁舎内の電話を私用で使っていた。

この不祥事に関し市民オンブズマン連絡会議・佐賀が4月、県に職員への損害賠償請求などの措置を求めて監査請求している。
県の聞き取りで13、14年度に95回私用で使ったことが判明、県は私用分を4年で2300円程度と試算した。職員は県に返還するという。
山口祥義知事は「県民に対して誠に申し訳なく深くおわび申し上げます。今後、綱紀粛正と服務規律の徹底を図り、信頼の回復に努めます」とコメントした。

http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/312440