世田谷区役所
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職員の勤務時間について一言。
ここでは主に行政職の例について述べておきます。
1日あたりの勤務時間は原則7時間45分。
通常の勤務時間は、8時30分から17時15分まで(拘束時間は8時間45分)。
(そのうち、原則として、12時00分から13時00分までの1時間が休憩時間。)
労働基準法第34条では、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とあります。
それなら、休憩時間は45分でもよく、1時間の休憩を強制される言われはありません。
休憩時間が15分短くなれば、拘束時間も8時間30分となり15分短くなります。
同条3項では、「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」とありますが、職場によっては休憩時間を満足に取れないところもあります(特に繁忙期は)。
区役所の場合、窓口業務の必要性から昼窓の交替時間も考慮して休憩時間を1時間としているのでしょう。労働時間の管理しだい(一例としてズレ勤)では45分休憩も可能だと思われます。
本年4月、都職員も1日あたりの労働時間が7時間45分となりました。
学校職員(都教員系職員および行政系職員)は都条例で休憩時間が45分となりました。
区職員(行政系職員)は学校でも1時間の休憩時間です。
本年4月1日以降のことですが、
同じ世田谷区立学校の事務室で
都費事務職員の拘束時間 8時15分から16時45分
(休憩時間45分、1日あたりの労働時間7時間45分)
区費事務職員の拘束時間 8時15分から17時00分
(休憩時間1時間、1日あたりの労働時間7時間45分)
という奇妙な現象が起きています。都費事務職員が区費事務職員より15分早く帰ることができるのです。ちなみに、墨田区では学校事務職員も休憩時間が世田谷区とは異なり、
45分となっています(墨田区の条例を受けて、訓令で規定されています)。
拘束時間が1日あたり15分短くなると、4日で1時間も短くなります。
さっさと条例なり、訓令なりを改正すべきでしょう!
帰りに寄る、お勧めの飲食店はどこですか?
皆でワーワー楽しみ、独りで物思いに浸りながらチビチビやる、
下戸でも食事だけで楽しめる、それぞれどうですか? >>12
特定の氏名は止めましょうよ、せめて一時伏せ字とか。
>>11
役所の近所だよね、本庁舎でいいんだよね。なら、
く○亭、せた道のホルモン屋、せた道の串揚げ屋。
…にしても、スレがのびない。みんな残業でお疲れか。 >>12
>>14
年末なら各人が自宅でPC閲覧するから注目度UPだし、
削除依頼も遅れ気味だし
いいことずくめだな
でも恥知らずな行いであることは間違いないね 職員の勤務時間について一言。
ここでは主に行政職の例について述べておきます。
1日あたりの勤務時間は原則7時間45分。
通常の勤務時間は、8時30分から17時15分まで(拘束時間は8時間45分)。
(そのうち、原則として、12時00分から13時00分までの1時間が休憩時間。)
労働基準法第34条では、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とあります。
それなら、休憩時間は45分でもよく、1時間の休憩を強制される言われはありません。
休憩時間が15分短くなれば、拘束時間も8時間30分となり15分短くなります。
同条3項では、「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」とありますが、職場によっては休憩時間を満足に取れないところもあります(特に繁忙期は)。
区役所の場合、窓口業務の必要性から昼窓の交替時間も考慮して休憩時間を1時間としているのでしょう。労働時間の管理しだい(一例としてズレ勤)では45分休憩も可能だと思われます。
本年4月、都職員も1日あたりの労働時間が7時間45分となりました。
学校職員(都教員系職員および行政系職員)は都条例で休憩時間が45分となりました。
区職員(行政系職員)は学校でも1時間の休憩時間です。
本年4月1日以降のことですが、
同じ世田谷区立学校の事務室で
都費事務職員の拘束時間 8時15分から16時45分
(休憩時間45分、1日あたりの労働時間7時間45分)
区費事務職員の拘束時間 8時15分から17時00分
(休憩時間1時間、1日あたりの労働時間7時間45分)
という奇妙な現象が起きています。都費事務職員が区費事務職員より15分早く帰ることができるのです。ちなみに、墨田区では学校事務職員も休憩時間が世田谷区とは異なり、
45分となっています(墨田区の条例を受けて、訓令で規定されています)。
拘束時間が1日あたり15分短くなると、4日で1時間も短くなります。
さっさと条例なり、訓令なりを改正すべきでしょう!
>>16
特別区人事委員会に対して、地方公務員法第46条に基づき「措置要求」を提起して、現在、係争中です。
自分にとって納得のいかないことは、相手方が誰であろうが、法的手段を行使してとことん対応していく
所存です。 拘束時間が1日あたり15分短くなると、4日で1時間も短くなります。
確かに実働時間が7時間45分であれば、休憩時間は最低45分でよい。
休憩時間を1時間強制され、拘束される時間が15分多くされる言われはない。
地方公務員の1日あたりの労働時間が7時間45分の場合、途中休憩は45分でよい。
多くの区市町村(役所本庁)で休憩時間を1時間にしているのは、休憩時間が短くなると、
職員がコンビ二等で弁当を購入し、役所近くの飲食店が打撃を受けるおそれがあるから
という。ただ、出先など、特に区立学校については、学校給食もあり、たとえ弁当持参
であっても、外食産業が打撃を受けることも考えられず、窓口業務もないことから、休
憩時間1時間の必要性はなく、45分休憩で十分であるといえる。昼時の15分と夕方
の15分の価値を比較してみよう。昼時の15分は教員の教材研究や単元指導計画、消
耗品の調達等の教育活動のサポートを充実させるという点で人件費の費用対効果の上か
らも有効である。一方、夕方の15分は すでに都費負担教職員は勤務を終えており、事
務室にはほとんど職員が来ないということを考えると、事務室内の空調や電気代等も無駄
になる。さらに、教育活動のサポートもほとんどないことを考えると、昼休憩を15分余
分に取って、退庁時刻をわざわざ15分遅くして17時00分まで残る必要性は無きに
等しい。よって、昼休憩を45分に短縮し、8時15分出勤、16時45分退庁にすべき
でしょう。労働時間(実働時間)の有効活用を学校職員課はよく考えるべきでしょう。区長
部局との均衡を図るという論理は必要性に欠けます。職員の健康、効率的な学校業務の遂
行のために、年度の途中であっても休憩時間の見直しが必要です。
★特別区職員研修所編「特別区職員ハンドブック2009」時事通信出版局
646ページから
表7 通常の場合における正規の勤務時間の割り振り例【官庁執務型】
8時30分〜12時00分 午前3時間30分勤務
12時00分〜13時00分 休憩時間
13時00分〜17時15分 午後4時間15分勤務
17時15分〜 超過勤務
(1)1週間の勤務態様
@正規の勤務時間
イ 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分である。
A休憩時間
ア 休憩時間とは、職員が勤務時間の途中において勤務から解放されて自己の時間として
利用できる時間をいう。労基法では、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなら
ない(労基法§34 @)と規定している。特別区においては、勤務時間(超過勤務の時間も含む)が
6時間を超える場合は1時間、継続して一昼夜にわたる場合は1時間30分の休憩時間を置くこと
としている。
ウ 通常の場合の例は表7のとおりであるが、職務の性質によりこれにより難い職員について
は、業務の実態に応じて個別にその時限が定められている。
★勝手に1時間って決めていること自体がおかしい。これでは、休息
時間15分を廃止にした意味がない。ウにより、例外も認めている以
上、学校職員の休憩時間は都職員と同じ45分でよいと考える。
★任命権者が異なるから都職員と区職員の拘束時間時間に差が出ても
問題なしという論理、区長部局との兼ね合いがあるという理屈を学校
職員課職員係は主張しているが、全然説得力がない。勤務の実態に見
合った拘束時間を考えるべきでしょう。
★勤務時間短縮を実感できる職場づくりをしなければ意味がない。
勤務時間短縮を実効あるものにするためには、休憩時間を1時間から
45分にすることが重要です。時短を契機として、拘束時間も短縮する
ことが求められます。区立学校において、都事務職員と区事務職員の勤
務時間のズレは大きな問題といえます。研修終了時刻・説明会終了時刻
・事務職員会の打ち合わせ終了時刻にも大きな影響を与えています。拘
束時間がズレてしまった原因として考えられるのは、同じ区教委の中でも、
学校職員課と教育指導課との間での連絡調整不足、問題意識の欠如があげら
れるでしょう。
★世田谷区 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年
3月12日条例第14号)第6条2項より
任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、
業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは、
規則の定めるところにより、前項に定める勤務時間が6時間を超える場合の
休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。
→この規定をもとに訓令(「世田谷区 職員の勤務時間、休憩時間等に関する
規程」平成10年4月1日訓令甲第20号)を改正すれば、区立学校職員(区
職員)も休憩時間45分、拘束時間8時15分から16時45分で対応できる
と考える。訓令の改正にあたっては、当然のことながら条例と異なり、区議会
の議決や同意は不要である。担当課である職員厚生課と学校職員課が
訓令改正に向けて積極的に努力すればいいことだ。
(訓令とは、長が内部に対して発した命令で、改正にあたっては議会の
議決や同意は不要である。議案の提出が必要な条例とは異なります。)
以上のことにより、区立小中学校の職員の休憩時間は45分でよいと
考える。
地方公務員法第46条の規定および勤務条件に関する行政措置要求の審査に関する規則(昭和53年4月1日特人委規則第19号)の規定により、次のとおり勤務条件に関する措置の要求をする。 二 要求事項
区立小学校・中学校に勤務する区費負担事務職員の休憩時間を1時間から45分に変更し、すみやかに実施に移すことを要求する。
すなわち、世田谷区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月12日条例第14号)第6条第2項の規定に基づき、世田谷区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(平成10年4月1日訓令甲第20号)
第3条第1項・第5条第1項、別表(第5条関係)の中の小学校又は中学校の
休憩時間を1時間から45分にすみやかに一部改正するよう求める。
労働基準法第34条第1項では、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては
少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時
間の途中に与えなければならない。」とある。それなら、労働時間が7時間45分の場合、
休憩時間は45分でよく、1時間の休憩時間を強制されるいわれはない。したがって、休
憩時間が15分短縮されれば、必然的に拘束時間も8時間30分となり15分短くなる。
休憩時間を1時間にしている背景は、他の自治体でもそうであるが、休憩時間が短くなると、
職員がコンビニ等で弁当を購入し、役所近隣の飲食店が売り上げ激減などの打撃を受けるお
それがあるからという。この理屈は妥当であると考えるが、出先機関である区立小学校・中学校
については、もともと学校給食もあり、たとえ弁当持参であったとしても、外食産業が打撃を受
けることも考えられない。
よって、窓口業務もないことも考え合わせると、休憩時間1時間の必要性はなく、45分の休憩
で十分であるといえる。
昼間の15分(昼時の休憩時間を1時間から45分に短縮したことに伴って
生み出される貴重な15分)と夕方の15分(午後4時45分から午後5時
00分まで)の価値を比較してみると、次の理由から昼間の15分の方の価
値は高い。なぜなら、昼間の15分は教員の教材研究や単元指導計画、学習
指導案・週案作成、消耗品の調達等の教育活動のサポートを充実させるとい
う点で人件費の費用対効果の上からも有効である。
一方、夕方の15分(午後4時45分から午後5時00分まで)はすでに
都費負担事務職員をはじめすべての都費負担教職員の正規の勤務時間は終了
しており、勤務校の事務室には区費負担事務職員1名のみが残り、事務室に
はほとんど教員や業者が来ないということを考えると、事務室内の空調や電
気代等の光熱費も余計にかかるため、学校運営全体から見て、極めて非効率
的であり、むしろ税金の無駄であるといわざるをえない。さらに、教育活動
のサポートもほとんどないことを考えると、昼間の休憩を15分余分に取得
して、終業時刻をわざわざ15分遅くして午後5時00分まで残る必要性は
なきに等しいといわざるをえない。
よって、区費負担事務職員の拘束時間を都費負担事務職員の拘束時間と合わ
せ、午前8時15分出勤、午後4時45分退勤(うち途中休憩時間45分)に
するよう求める。
区立小学校・中学校に勤務する区費負担事務職員の休憩時間が都費負担事務職員
より15分長いということは、かえって仕事が非効率的になるだけでなく、結果
として出勤から退勤までの拘束時間も長くし、都費負担事務職員よりも区費負担
事務職員の方が勤務条件として不利となるため、すみやかな改善が必要である。
学校職員課は、(1)任命権者が異なるから都費負担事務職員と区費負担事務職員
の拘束時間・休憩時間に差が出ても問題ないということ、(2)区長部局との公平
性の兼ね合いがあるということ、を主張しているが、改正を求める理由その1お
よびその2にも記したような理由から、的外れの主張であると考える。同じ勤務
校のしかも同じ事務室内で勤務し、職種も同じ事務職であることを考慮に入れて
も、拘束時間の始業時刻と終業時刻は両者とも合わせることが必要である。
勤務時間短縮(8時間から7時間45分へ)を実感できる職場づくりをしなければ意味がない。
勤務時間短縮を実効あるものとするためには、休憩時間を1時間から45分にすることが重要
である。時短を契機として、拘束時間も短縮することが求められる。事務職員対象の研修にお
ける終了時刻・説明会終了時刻・事務職員会の打ち合わせ終了時刻にも大きな影響を与えている。
以上述べてきた理由に基づいて、効率的・効果的な学校運営の観点から、区費負担事務職員の
休憩時間を1時間から45分とするよう要求するものである。
○世田谷区の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(別紙4参照)
第6条第2項
任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、業務の運営並びに職
員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、前項に
定める勤務時間が6時間を超える場合の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。
この条文は、まさに区費負担事務職員にあてはまる内容である。
この条例をもとにして、世田谷区の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(訓令)の別表
(第5条関係)の小学校・中学校の区費負担事務職員の休憩時間(別紙5参照)を1時間から45分
にすみやかに改正するよう要求する。
職員の勤務時間について一言。
ここでは主に行政職の例について述べておきます。
1日あたりの勤務時間は原則7時間45分。
通常の勤務時間は、8時30分から17時15分まで(拘束時間は8時間45分)。
(そのうち、原則として、12時00分から13時00分までの1時間が休憩時間。)
労働基準法第34条では、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とあります。
それなら、休憩時間は45分でもよく、1時間の休憩を強制される言われはありません。
休憩時間が15分短くなれば、拘束時間も8時間30分となり15分短くなります。
同条3項では、「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」とありますが、職場によっては休憩時間を満足に取れないところもあります(特に繁忙期は)。
区役所の場合、窓口業務の必要性から昼窓の交替時間も考慮して休憩時間を1時間としているのでしょう。労働時間の管理しだい(一例としてズレ勤)では45分休憩も可能だと思われます。
本年4月、都職員も1日あたりの労働時間が7時間45分となりました。
学校職員(都教員系職員および行政系職員)は都条例で休憩時間が45分となりました。
区職員(行政系職員)は学校でも1時間の休憩時間です。
本年4月1日以降のことですが、
同じ世田谷区立学校の事務室で
都費事務職員の拘束時間 8時15分から16時45分
(休憩時間45分、1日あたりの労働時間7時間45分)
区費事務職員の拘束時間 8時15分から17時00分
(休憩時間1時間、1日あたりの労働時間7時間45分)
という奇妙な現象が起きています。都費事務職員が区費事務職員より15分早く帰ることができるのです。ちなみに、墨田区では学校事務職員も休憩時間が世田谷区とは異なり、
45分となっています(墨田区の条例を受けて、訓令で規定されています)。
拘束時間が1日あたり15分短くなると、4日で1時間も短くなります。
さっさと条例なり、訓令なりを改正すべきでしょう!
二 要求事項
区立小学校・中学校に勤務する区費負担事務職員の休憩時間を1時間から45分に変更し、すみやかに実施に移すことを要求する。
すなわち、世田谷区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月12日条例第14号)第6条第2項の規定に基づき、世田谷区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(平成10年4月1日訓令甲第20号)
第3条第1項・第5条第1項、別表(第5条関係)の中の小学校又は中学校の
休憩時間を1時間から45分にすみやかに一部改正するよう求める。
昼間の15分(昼時の休憩時間を1時間から45分に短縮したことに伴って
生み出される貴重な15分)と夕方の15分(午後4時45分から午後5時
00分まで)の価値を比較してみると、次の理由から昼間の15分の方の価
値は高い。なぜなら、昼間の15分は教員の教材研究や単元指導計画、学習
指導案・週案作成、消耗品の調達等の教育活動のサポートを充実させるとい
う点で人件費の費用対効果の上からも有効である。
一方、夕方の15分(午後4時45分から午後5時00分まで)はすでに
都費負担事務職員をはじめすべての都費負担教職員の正規の勤務時間は終了
しており、勤務校の事務室には区費負担事務職員1名のみが残り、事務室に
はほとんど教員や業者が来ないということを考えると、事務室内の空調や電
気代等の光熱費も余計にかかるため、学校運営全体から見て、極めて非効率
的であり、むしろ税金の無駄であるといわざるをえない。さらに、教育活動
のサポートもほとんどないことを考えると、昼間の休憩を15分余分に取得
して、終業時刻をわざわざ15分遅くして午後5時00分まで残る必要性は
なきに等しいといわざるをえない。
よって、区費負担事務職員の拘束時間を都費負担事務職員の拘束時間と合わ
せ、午前8時15分出勤、午後4時45分退勤(うち途中休憩時間45分)に
するよう求める。
いつから勤務時間を考えるスレになったのかね?
文字が多くて疲れるし
他のスレでやったら? >>32
公務員には、文章理解力が必須です。
>>33
女性が特定される書き込みは控えるべきでしょう。
本人に対して失礼ですよ。 >>34
文章理解力とは関係ないだろ
お前こそ理解しろや
>>12
なんだ、この書き込みは?
公務員として言葉を慎みなさい!
>>36
釣りの挑発をまともに受けるのもいかがなものか。
文章を読むのが面倒くさいのかな?
公務員の場合、職務遂行の上で、文章を読む機会が多いだろ。
ちゃんと仕事をやってくださいな。 >>10
休みの日ご苦労さん(笑)
真面目な人仕事努力してね こっちは真面目に働いているのに毎月のように有給取って遊びに行くヤツがいてやる気なくすわ 年休という制度を廃止すればいいんだな。日給月給とかいいね。
年休は労働者の権利です。
勤務条件に関する措置要求も労働者の正当な権利です。
アンダースタンド? 権利ばかり主張して周りの迷惑顧みずw
それでいて自分は仕事できると思い込んでいる所がイタイんだよな
周りから呆れられているのに気が付けよ! 今年の課税課がんばってるな。相変わらず、うるさい職員多いけどな。 >>47
今だけでしょ。忙しさアピール。他の月はおヒマ。 洟和とか矢間具地とか、明種のハネっ返り紋じゃけんのぅ…orz 昔、熊本さんが都議のとき、選挙で投票したことがある。
家の近所に演説に来たのでね。 明日の夕飯は、次のうちのどれがお勧めですか?
●スープカレーの「SHANTi」(渋谷又は原宿)
●カレーの「チリチリ」(渋谷)
●カフェ「ルピナス」又は「オンブラ」(弦巻)
●「大阪王将」(駒沢)
●坦々麺・餃子等の「紅トカゲ」(桜新町)
●シチューの「バンダナ」(深沢) >>51
すげーな
そんな程度で入れちゃうんだ
汚沢が1日50ヶ所って言うはずだわ 人権擁護委員会に対して、人権救済の申し立てをしました。相手方は世田谷区長だよ。 14日午前9時40分頃、世田谷区立砧小学校1階の給食室で火事があったそうだ。 藤井まな議員、毎晩、駒沢大学駅の出口で「今日1日お仕事お疲れさまでした!」と声出しやっているよ。
(私は帰宅時の23時に遭遇)
偉い、頑張っているな。投票はしないけれど(誰にも入れない)。 藤井くん、今夜も23時前に駒大駅前で「お疲れさまでした!」って。よう頑張るわ。 今日退任した熊本区長の前任の大場区長が初当選した時は社共政権だった。
1975年当時は革新自治体なんてのが流行ってたけどな。 新区長に首長としての能力あるのかね、行政畑の経験は皆無だし。
区民はトチ狂ってるとしか思えないな。職員の皆さんご愁傷さま。
きっとわけの分からんことを言い出すだろうからこの場に報告して欲しい。 中二病を50過ぎてこじらせている御仁が区長ねえ。
世田谷区民といい、カンチョクトの武蔵野市民といい、金のある自治体ほど
おかしな首長が出るんだなw 心中は根無し草の人生からこれで4年間は御まんまが喰えると・・・・
原発の話は実体問題としてどうこうなる訳ではないけれど、
圏央道の件は痛いな。
東京の、いや首都圏の、いや日本の都市の発展がストップか…orz 「脱原発」は絶対必要だ。
なんで関東地方の住民のために、東北地方の住民が犠牲にならなければならない
んだよ。
東京電力の誠意の無さには、失望した。
すべての原発を廃炉にして、地熱発電、風力発電、各世帯ごとに太陽光パネル
設置による太陽光発電などの自然エネルギーへの転換が必要不可欠だ。
よく考えろ。
なぜですか?浜岡だけ?
日本全国の原発を停止し、自然エネルギーへの転換を図れ。 >>72
住民の代表を誹謗中傷するのは言語道断。
まず、自分はどうなのか、よく考えてみなさい。
自分が誹謗中傷されたら、どう感じるのか。 「保阪」だって?「保坂」が正しいでしょ。坂道の「坂」ですよ。ばか部長、わかったか。 区民は投票用紙に新区長の名前を正確に記入しているのに、職員が区長の名前をちゃんと書けないのは言語道断だよ。阪ではなく、坂が正しいのです。坂道の坂と覚えておけばわかりやすいでしょう。低レベルな輩が多いから、やんなっちゃうよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています