最新情報

令和4年9月16日
関東信越厚生局

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/040916_001.pdf


1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

施術管理者氏名
坂口 尚之(さかぐち なおゆき)(49歳)

施術所名
南板橋整骨院

施術所所在地
板橋区板橋1-37-2 メゾンフジ1-2

開設者
坂口 尚之


(1)監査において判明した不正請求の主な事例

1 実際には行っていない施術を行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
(架空請求)

2 実際に行った施術に行っていない施術を付け増して施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
(付増請求)

3 実際に施術を行った日の施術記録を施術録に記載せず、実際には施術を行っていない日に
実際に行った日数以上の施術を行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
(その他の請求)

4 患者に施術を行っていない月であるにもかかわらず、療養費支給申請書を作成するため、
受取代理人欄の被保険者氏名を施術管理者が署名していた。


(2)監査時に判明した不正請求額
平成29年1月分から令和2年1月施術分
合計6人分 金額633,011円