>>288

急性か慢性かどうかを申出てそれを判断するのは患者と柔道整復師だから、

およその日時、きっかけ、症状、が揃えば保険施術は合法的

柔道整復師は、撮影検査や確定診断の義務が無いので、概形要件で保険施術できる事になっている

これは療養費や柔道整復師法の趣旨に沿う