あん摩、鍼灸の広告ガイドライン策定へ
国家資格が必要なあん摩マッサージ指圧・鍼灸・柔道整復(接骨)の施術院で不正な広告が横行している問題で、
厚生労働省の検討会が広告ガイドライン作りを進めている。
11月14日に開かれた第8回会合ではガイドラインの方向性が議論され、
「整骨院」の名称を使用不可とする案や、バナー広告やリスティング広告を規制対象とする案などが示された。
厚労省は今年度中にガイドラインを策定し、来年度以降、不正広告の取り締まりを強化したい考え。
数年後をめどに効果を検証し、
改善が見られない場合は必要に応じて法改正を検討するとしている
https://www.jc-press.com/?p=3897&amp 自費専門院ならどんな名前つけようとも問題ないよなー 厚労省がポータルサイト作って、それ以外は罰金にしたらすべて解決 >>2
等に無免許も含まれて議論されてるから自費専門でも網かかるんじゃないの http://iryoukoukoku-patroll.com/
医療機関のウェブサイトにうそや大げさな表示があったら、情報をお寄せください
通報したら白黒つくのではないですか? これを読みな。
https://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。
自費でも慢性は不可です。 >>2
自費だろうが鍼でガンが治るみたいなのはダメだろ >>8
事実として鍼灸で癌治せるよな
癌を完治させた症例を沢山抱えててもダメなのか?
事実でも?
でもそれがダメならリウマチの痛みを取るのもダメだろうし、患者さんが何の目的で鍼灸院に行けばいいか分からなくて困るだろう 針灸を厚労がみとめてるのは障がい者の就労支援のためだし… >>11
いやそれは違う。実質的には医療だと考えられてるから、厚労も認めるんだよ。 >>9
鍼灸でガンが治る科学的・生理学的・病理学的根拠が証明されないと難しいだろね。
治った、という事実があっても、それが鍼灸の効果かどうかわからない。
念仏唱えてたら治った、て言うのと同じで。 医療と認めてたら診療報酬とれると思うよ
ところが厚労省が保険給付を認めてるのは医学的治療では収まらない痛みに対してでしかも併用は不可
針灸は害がないならやってもよいだろうというレベルなので厳格な試験もされないのさ 「あん摩」「マッサージ」→あん摩マッサージ指圧師有資格者限定
「もみほぐし」「リラクゼーション」→無資格でも同じサービス提供可
これを正せよ 福澤諭吉って1万円出す時めっちゃ恥ずかしかっただろうな