>>18
>>15の医道の日本の12.pdfの記事読んだら書いてあるけど、
病院で鍼灸そのものをやること自体は違法ではない。

病院内で自費で鍼灸治療するならリハビリとして部屋作れ、という事は書いてある。

それと保険で、というが、そもそも鍼灸治療自体には療養費はあっても鍼灸治療自体の保険点数がないので
いわゆる病院のレセプトでの保険診療はあり得ない。
マツサージの方は保険点数付いてるっぽいけど。

で、混合診療についてもググって見たが、「一連の医療行為について、保険診療と保険外診療をの併用を認めること」(wikiソースだが) という説明をしてる(法的に“混合診療”の定義がないらしい)。
なのでこの「一連の」という部分に当たらなければ混合診療とはなり得ない。

例えば、予防医療で保険診療に当たらない健診などで胃カメラで検査する、というのは保険適応外だが
胃カメラで異常所見が観られ、生研をした後、薬物療法などをした
という場合は、この胃の治療に関しては一連の医療行為として保険適応で混合診療にはならないようだ。

だから東大の鍼灸は自費のリハ室で内科とか受診した日と別の日に掛かってと言ってた。

んで良く言われる「鍼灸の保険」ってのも厳密には療養費なので、病院での保険診療(保険の給付)とも扱いが違うし実費とも言えないグレーゾーン。

病院で自分のクリニックに鍼灸院併設して医者が同意書書いて鍼灸師が同意書で療養費の請求したってケースはワカラン
それこそ保険者の解釈と病院の真横にある別の建物の開設鍼灸院で治療してます、だったら何の問題もない。

さらに
>権力の前には保険会社も何もできないってところか
これはアフラックとか東京海上火災とかの話だろ?
交通事故の保険会社の取り扱いは第三者行為だっけ?で病院の保険の給付はダメってあるから、またこれは話が別だぞ。

「病院で保険憎し!」っていう気持ちは分かるが、制度をごちゃごちゃにして書いてる。