ショートステイ先とかで出来なくなるね。

(問37) 施術者が施術所や患家以外の場所で滞在して施術を行う場合、受領委任の取扱いは
可能か。

(答) 受領委任の取扱いは、承諾された施術所内での施術又は患家(患者が生活する施設等
が患家と認められる場合を含む。)への往療(往療料の支給要件に該当する場合に限る。)
による施術のみ認められるので、滞在先での施術について、受領委任の取扱いは認められ
ない。(取扱規程第2章の13)