>>43
そうですか?
どの辺りが矛盾してるとお考えか教えてもらえますか?
例えば訪問看護は介護保険対象者は医療保険ではなく介護保険を使いますよね?
これは法律上、医療保険より介護保険が優先されるからです。
そして訪問看護では看護師に代わり、理学療法士等が看護師に代わり、看護の一環としてのリハビリを行うことが認められてます。
そして理学療法士は法律上、マッサージを行うことが認められてます。

そうすると、リハビリの中に保険対象のマッサージが含まれていることになります。

こういう理屈を持ち出されると、先にも述べたように維持期の患者は医療保険ではなく介護保険に移行するという事と合わせると、維持期の患者に対しマッサージを行う場合は介護保険にするべきだ、という声が出てきても不思議ではないと思うのです。

でも理学療法士は独立開業が認められていないので、訪問看護ステーションに勤務するか、医療機関にしか認められていない訪問リハビリテーションに勤務していないとサービスを提供できないです。

マッサージは理学療法のひとつとして捉えられていますので、それを厳密に扱われるようになると開業マッサージ師は社会保障制度から完全に締め出されてしまうことになるのです。

理屈上は矛盾がないように思うので、国が本気でこうした方向に舵を切ると少なくとも理屈上、これを突き崩すのは難しいように感じてます。

あとは国会議員の先生方を通じて、民意に訴えるしかありませんが、業団の力は今はそこまでありません。