整骨院自費移行推進協会
話し合いなんて行ってないんだよね。
根拠を添えた反論をすればいいだけ。
俺が一方的にフルボッコにしてるだけだがなw
しかもコピペだけでフルボッコにされるお前らって一体・・・ >>184
骨盤矯正は柔道整復の業務ではありません
柔道整復師は外傷と判断する物は施術して差し支えない
あのさ
医業類似行為が全て嫌いなようだけど
何かあったのか?
確かに医業類似行為者でも悪人はいるよ
間違った人間も多い
それをここで晴らそうとしても無理だよ
ここで書くことは本当にあなたのためにならない
と思うよ >>185
わかった貴方の勝ちでいいから
これからは現実世界で自費施術をしている
整骨院をどうにかしよう
目の前でビラ配りでもいいし通っている
人へ注意してもいいだろう
ここにいる人たちにあなたの気持ちは
伝わらないよ インチキやイカサマは批判されて当然。
批判されて悔しかったらエビデンス出せばいいだけ。
柔道整復術wwwに鍼灸に按摩マッサージ指圧、どれもインチキで国民の金を掠め取ってるだけだよ。
なんのエビデンスもない。
ただのプラシーボ。 >>187
俺、ここでアホ相手に遊んでるだけだから。
現実でどうこうしようという気はないね。 >>185
マッサージ効果や電気、温めるだけ冷やすだけ
良くわからない謎の装置
エビデンスもなく信用に値しない
医療類似行為
馬鹿な施術者と愚かな患者に支えられた
社会の歪み
そういいたいのだろう
柔道整復師はさらに保険も使っている害があると
そのような意見もわかる
わかるが現実に存在してしまっているし
取り締まることはされていないのだ >>190
それじゃ医療扱いはされない。
詐欺と同じ。 >>192
経験医学 発展途中
そういう解釈もされている
それが詐欺のように感じる人もいるだろう
しかしそれを支持する患者もいるし柔道整復師もいる
効果については様々研究されている
しかしそれらは永遠に証明されないだろう
それでも整骨院 鍼灸 マッサージはなくならない
整体屋もカイロも骨盤矯正も >>193
医療は医師と看護師、歯科医師のみに
行われるそれが一番わかりやすくて
しかし現実にはどうにもならない >>192
そしてそんなに憎いならここ以外でも
整骨院を批判しろよ
FBでもツイッターでも友達にでもいい
頑張れよ >>185
おいおい、頭大丈夫か?
お前が一方的にフルボッコにしてるんじゃなくて
一方的に女のヒステリーみたいに喚き散らかしてんだよw
反論しないのは長文が面倒くさいのと、お前が面倒くさい人間だと皆分かってるからだよw
デブにデブとは言わないだろ?
不細工に不細工とは言わないだろ?
精神疾患の人にキチガイとは言わないだろ?
全部言わなくても気づけよ >>197
議論に負けた奴の典型的な逃げ口上が↑ね。
下に根拠を添えてサクッと答えればいいだけなのに。
柔道整復師が柔道整復師法をよく理解してないのは確かだね。
せっかく厚生労働省の役人がここまで明確に教えてくれているのにw
んで↓ね。
これを読みな。
http://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。
自費でも慢性は不可です。
>この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
>単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
>柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで決まり。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。 >>198
本当面倒くさい野郎だねー
アンチですらお前の粘着性を鬱陶しがってるから誰も相手にしないんだよw
でも、可哀想だから俺が相手してあげるね
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答
これは
外傷に至らない状態に対しての答えなんだから、所謂オーバーユース症候群、スポーツ障害等の外傷に移行する前段階の症状、外傷発生のリスクファクターになる症状を自費で診ることは可能
オーバーユース症候群、スポーツ障害は慢性疾患、慢性症状だろ?ニヤニヤ
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います
これは
単なる肩こり、腰痛、疲労への施術は慢性疾患に対して指しているのではなく
単なる肩こり、腰痛、疲労への施術はリラクゼーション行為、慰安行為と見なすので、リラクゼーション行為は柔の業務範囲では無いと言っているのだろ?
そうで無ければ上下で厚労省の官僚答弁に矛盾が生じるよな?
故に慢性疾患、慢性症状を柔が自費で診ることは可能
リラクゼーション行為は自費であっても柔の業務範囲では無い
これが厚労省の見解
あー頭の狂った人相手に長文疲れた
また狂ったように反論をあちこちに貼りまくるんだろ?w 男のヒステリーはみっともないよ >>199
日本語の読めない馬鹿を発見。
平成4年9月18日付の健康政策局医事課の回答について柔道整復師に改めて確認を求められた厚生労働省の返事が↓ね。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
「この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。」
ここまで断言されちゃってるよ。
「一般的には」って言葉がついてるなんて言わないでね。 柔道整復師が柔道整復師法をよく理解してないのは確かだね。
せっかく厚生労働省の役人がここまで明確に教えてくれているのにw
んで↓ね。
反論はまだなの?
ID:H6pmQ4mgみたいな馬鹿しかいないの?
これを読みな。
http://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。
自費でも慢性は不可です。
>この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
>単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
>柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで決まり。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。 全国民の柔道整復師に対する視点は↓ね。
保険でも自費でもね。
柔道整復師:整形外科の劣化版にすらなれない、国民の金を掠め取ってるだけの産業廃棄物 そんなに力まないでもいいよw
お前ら馬鹿なんてまともに相手にしてないからw
遊んでるだけだからねw
お前らをコピペでおもちゃにしてるだけ。
それで論破されて壊滅するんだから世話ないよねw >>200
読解力の無い精神異常者を発見
苛められっ子だったよね?w 柔道整復師が柔道整復師法をよく理解してないのは確かだね。
せっかく厚生労働省の役人がここまで明確に教えてくれているのにw
んで↓ね。
反論はまだなの?
ID:H6pmQ4mgみたいな馬鹿しかいないの?
論点をずらさずに正面から反論すればいいだけなのに。
論点をずらしても論破されてんだからw
これを読みな。
http://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。
自費でも慢性は不可です。
>この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
>単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
>柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで決まり。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。 >この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術で あるということです。
ちゃんと読んで理解しようね。 鍼灸でも相手にされずマッサージでも相手にされず
それ何に遊びと称しコピペ
論破してるつもりでタダノひすてりー
現実世界で誰も相手にしてくれないから5ちゃんで遊ぶ
ああ正しい遊びだなwww
楽しいのお5ちゃんwwwアンチにとっても擁護にとっても認められないばか
糞ガキ
彼女いない歴一生
友達なし
ニート
貧困
下品
一生引きこもり
雑魚
社会の荷物 >>204
この人は意見を述べてるから
俺も意見を述べてるから
おコピペは遊びオナ〇ー >>203
誰一人相手にされて無いのに力まなくていいよw
自己顕示欲と粘着性が異常
友人いないから淋しいのは分かるけど、構って欲しいなら先ず病気を治せよw 論破されたら人を異常者扱いして逃げる、これも典型的なパターンだよね。
厚生労働省が答えを出してるわけだから意見もへったくれもないんだよね。
お前ら柔道整復師の勝手な法解釈なんて誰も聞いてないの。 反論はまだなの?
ID:H6pmQ4mgみたいな馬鹿しかいないの?
論点をずらさずに正面から反論すればいいだけなのに。
論点をずらしても論破されてんだからw
これを読みな。
http://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。
自費でも慢性は不可です。
>この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
>単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
>柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで決まり。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。 全国民の柔道整復師に対する視点は↓ね。
知らないのは柔道整復師だけ。
柔道整復師:整形外科の劣化版にすらなれない、公金を掠め取ってるだけの産業廃棄物 >>211
じゃあ訴えれば?現実では何もできない
PCの前でオナってろ >>212
jB9IrAhi
の認識
友達いない
孤独
ニート
結婚できない
童貞 産業廃棄物を現実で相手にしてる暇はないんだよね。
ここでコピペで弄ぶだけで十分。 お前らの収入で結婚できんの?
俺、もう妻も子供もいるんだけど。
家も現金で一括で買ったし。 >>215
産業廃棄物処理以下
柔道整復師の足元にも及ばない無資格
自称医療を語るニート
わあ偉いなー >>216
お前のようなゴミの妻は気持ち悪いし
その子孫代々糞ゴミなんだろうなあwww いや、俺は完全なるアンチ柔だけどお前は明らかに異常な上に学力も低い
お前のあのソースではどう読み解いても慢性疾患を柔が自費で診るなとは読めない
お前はマヌーサとメタパニにかかっている
ついでにラリホーで眠ってくれ >>216
こいつの子供マジでかわいそう
頑固で融通の利かない自己都合の正義
を押し付けられる
ぐれるな 俺だってアンチ柔だし今まさに廃業について親と話し合いしてた
ところだ
自費柔整を批判し論破しできなくしてもだ
無資格者が跋扈している現状、自費柔を否定するのは無理なんだよ
常識で考えればわかるのにそれすらわかんねーアンチなんてタダノ荒らし 俺が嫌なら無視すればいいだけ。
絡まなくてもいいよ。
論破されたのが悔しいみたいだが。
無資格跋扈は国の怠慢。
もう手遅れでどうにもならんだろうがね。 まあ、若ければ柔道整復師は辞めて転職したほうがいいと思うよ。
30代までならなんとかやり直しはできると思うよ。 俺、医療系の国家資格二つ持って副業もあるから収入には全く困ってないw
君たちとは違うからw >>224
隙あらば自分語り自慢
良かったね
あんたに言われんでも柔道整復師は終わりだし
柔整自費は生き残るし整体も生き残る
按摩も生き残るし鍼灸も残るよ 柔道整復師はもう現代には不要。
鍼灸とマッサージはプラシーボ。
少なくとも保険は使うべきではないね。 >>219
少なくともお前さんの頭が不自由なのは確かだね。
大学行かなかったの? >>227
たぶんお前より学歴は上だと思うぞ
只、道を間違えた
人生学歴だけじゃない証明だわ >>228
高卒専門のおれからみりゃうらやましい限り
5年前まで柔整は神免許だったしな >>229
旧帝でてここでコピペかよ
学歴があっても幸せはつかめねーんだな 専門出で申し訳ないこと聞くけど・・・
何故この業界に入ったしwwwww 俺は馬鹿で大学なんて行けないぐらいだったからこの業界に収まったのに
大学出てマジでなんで
つか旧帝でコピペマン落ちって相当病み深いだろwww そんなわけねえよな
妻子いて高学歴が5ちゃんでコピペ柔整ディス
んなわけあるかいwww >>229
そりゃ凄い
MARCHじゃ勝てんな
でもそこ迄馬鹿じゃないだろ
道を間違えたよ >>230
5年前で神免許だったか?10年前ならその通りだけど。所得どん位あった?
俺は10年前なら所得で1200万位あった
5年前から現在なんて恥ずかしくて5chですら言いたく無い >>236
2年前で1000合ったよ
ほぼ奇跡が10年続いた
1000超えた時もあったがまあ親おこぼれ
つて
運だね
今は経費と収入がくっつきそうwww >>237
2年前で所得で1000万て相当な勝ち組というか、かなり不正請求してないと、いや不正してもそんな金額いかんだろ?
もしかして地方かな? >>238
保険収入もまあそれなりだったが運よく
自賠掴んでた
1000軽く超えた時もあったよ
さらっと施術終わってたうちは利用しやすかったんだろうね
今はどこにでも整骨院あるし選択し広がってアボーンよ 一応念のため、自営業の所得と収入の違いは分かってるよね? >>240
経費は300超えてるよ
所得は700ぐらいかな 今も自賠掴んでるから何とかやってるけどもういなくなるから
糞真面目に保険と自費だよ
保険は電話で確認されて患者に文句言われて怖くなってできなくなった
返還請求されたら破産だし
親の介護と病気で詰んでる 自賠客が消えたら終了よ
収入のほとんどが自賠
それがなくなったらあんま計算してないけど
半額じゃねえかな年収500とかそれ以下
機械入れちゃって経費やばい 柔道整復師の技術を生かして揉む
自費メインで客単価上げて儲ける
これ以外に方法はない
需要があるかどうかは知らない 寝違いで後療3ヶ月草仕事帰り腰痛マッサージあぁ労災おりたんだ自費プラス保険あれ
領収書に自費書いてないあぁ回数券で初めにレシートわたされたか
組合からのお手紙にも自費ゼロってあるなあぁなるほどWebは規制無いから慢性不良書いたら患者が選択的に見るだけで問題ない初診料相談料手数料衛生料いっぱいもらえるセポネオスティアも2000つけちゃ
ぉお手紙は院に持ち込んでも構いませんが必ず本人が記載してくださいどれどれあぁ5日に挫傷二箇所足捻挫したのはなんで書いてないんだあぁですね脱毛ヒゲヒゲらくとれマッチョヘッドマイスマッサージ
などのような怖い話があったら怖い。 柔道整復師は国民の金を掠め取る犯罪者の集団。
もう必要ないだけでなく存在自体が社会的に害悪。 これからの柔道整復師は自費移行?自費強制だから!
自費は儲かるぞ!毎日毎日モミモミ!電気!レセもいらん!施術録もてけとー
毎日2000円か3000円くらいは稼げる!保険もたまに使えるし何とかなる! M.A.R.R.S. - Pump Up The Volume
M.A.R.R.S. - Pump Up The Volume
M.A.R.R.S. - Pump Up The Volume 強制自費移行が正しい表現
格好つけて、これからは自費施術とかバカなの?ww 実費での施術は自由で良いが
保険診療を捨てるようではいけない
柔道整復師は問診し判断するのだ
柔道整復業の一部はしっかり保険が
使えるのだから >>254
一部はしっかり保険が使える?笑
大部分にしっかり使ってんじゃねーわボケ 療養費の不正は厚生局、師会、審査会、保険者
により監視され、摘発されている
安心して療養費支給申請書を書くことだ
水増し架空は止めなさい >>256
今までが単なるお目こぼし、行政の怠慢
社会問題化して国も看過出来なくなった
さてこれから耐えられるかな?
耐えられないから廃業ラッシュなんだろ笑 うちがやってる自費は儲かんね
手技だいたい1000円 酸素カプ2000円←だれも入らない その他高い治療機100円〜1000円←滅多に使わない
揉み揉みは多いで5000円 無い日は0〜2000円ぐらい
あくまで廃業までのつなぎ どっちつかずの中途半端なパターンだな
廃業迄の繋ぎなら良いけどさ
価格設定は難しいよね
安価な自費は消耗するだけで保険施術との大した差別化にもならないし
かといって高額では… 少ないながら保険患者もいるし自賠責も来てくれるんでやっていけてる感じ
順調に機械減らしてはいるのだけどまだリースが少々残ってるのです
田舎で完全自費なんて来ないだろうし死ぬ未来しか見えないwww
全部揉みとか体もたないだろうし 貼り付けようと思ってたら別の人が張り付けた。
↓をよく読め。
厚労局長の説明は明快 。
柔道整復師は、柔道整復師法第2条によりまして、柔道整復を業務とする者ですが、施術範囲につきましては、
昭和45年の柔道整復師法案に係る提案理由説明におきまして「その施術の対象も、もっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえて、
一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫等と解釈しているところでございます。 んでこれな。
これを読みな。
http://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。
自費でも慢性は不可です。
>この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
>単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
>柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで決まり。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。 これを読みな。
http://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。 自費でも慢性は不可です。
new→なので当然慢性の肩こりは自費でも不可です しかもマッサージではなおりません
根本改善の骨盤矯正をしましょう。
【まあ 整骨院=マッサージ というイメージの悪用は見事】
でマッサージではなおりません
根本改善には、ほ、にゃららです だもんな
そりゃあん摩マッサージ指圧師が怒るわな
おまえらあん摩マッサージ指圧できないじゃん
養成校で習ってないじゃんって
柔整の保険取り扱いをdisって特をするのは、学生を骨盤矯正整骨院 や小規模整形でマッサージ
に誘導したい勢力でしょう、(教員含む)
学生さん気をつけて >>265
国会の答弁であった気がする。柔整master'sにも載ってたかな
もっぱらというのはそれだけって意味じゃないし殆どっていみ
打撲捻挫挫傷だって保険外で施術可能な解釈だってあるし禁止行為以外
誰が発言しても無駄だし、自費分取り締まるのって誰?って感じ。だいたい自費なんて雀の涙だし
そんなところつっこんでも意味ないよ
これからも接骨院で整体と骨盤矯正はなくならない
厚生局や司法が外傷性が明らかである負傷以外は禁止されている
具体的に患者が証言し、何週間以内の怪我で〜まで明言しないと無理だしそんなことはできない 自費移行協会のトップの店舗全く運営上手くいってない。 俺がドキドキしてるって?わざわざ言わなくても分かってるっての!