第二条 この法律において「柔道整復師」とは
、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC1000000019_20160401_426AC0000000069&;openerCode=1
法律でこのようになっています
これ以上の話し合いは無意味でしょう