厚生労働省がはっきりと言ってんじゃん。

>この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
>単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
>柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。

これで決まり。

柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。