>>173
もう一度だけ反論してやるからよく見ておけ
およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で
、柔道整復師がその業務の特色を生かした
施術を行うことは、差し支えない
さらに広告に関する検討会でも
松田医事専門官 各職の業務範囲について
行政から明確な通知は出されておりません
。まず、医師の医業とは、どういったもの
かというのは出ていないですし、医業を取
り巻く柔整・あはきの業の範囲について
も同じく抽象的なものになっています。
なぜ、業務範囲が明確になっていないか
というと、医療の進歩は日進月歩で変化
するため、定義的規定を置くことが困難で
あり、法律で規制することは、妥当では
ないからでありまして、一つ一つの事例
を総合的に判断し行政解釈があるという
ことを今までの流れの中でお答えさせて
いただいているところです。柔整、また
、あはきの業務がどういった範囲なのか
については、いろいろな法律の専門家等
と検討いただかなければ、我々としても
なかなか示すことができないといったと
ころかと思っております。
このように発言している
柔道整復師の業務というのは時代と共に変化し
禁止行為でなければ各柔道整復師が柔道整復とするのなら
柔道整復になるのだ
当然柔道整復師が保険診療の範囲のみが
柔道整復師の業務だという意見もあるが
そうでない意見もある
そして柔道整復法に柔道整復の具体的な
業務内容は書かれていない