マジレスすると
柔道整復術=骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷に対する施術と日整のお偉いさんは言っている。
すなわち柔道整復師に自費の概念は無いと。

保健所の構造設備基準に対する見解も、1人院で複数の免許を持って施術する場合を除き、
柔整、鍼灸、あんま、整体その他でそれぞれ個別の専用施術室を設けなければならない

上記から考えると柔道整復術が整骨院内で柔道整復師が行う行為全てとは言えない。

外傷施術以外は単に柔整師の免許を所持しているだけの整体士や無資格者としての施術と考えるのが妥当。