第7条 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

京都府京都市
(※2)労災保険や自賠責保険等の保険はこれに含まれないので不可。「各種保険適用」という表現も医療保険以外の内容を含むと思われるため,広告できません。 ・例えば,適応症に関すること等は,上記のいずれにも含まれないため,広告できません。
・また,法定施術と見なされない行為を施術室で行うことはできませんので,それらの法定外行為について施術所が広告することもできません。
・この規定に違反した者は30万円以下の罰金に処するとされています(第13条の8第1号)。

一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第1条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項※
2 前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
※【広告し得る事項】
 (1) もみりょうじ
 (2) やいと,えつ
 (3) 小児鍼(はり)
 (4) 医療保険療養費支給申請ができる旨※2(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。) (※2)
 (5) 予約に基づく施術の実施
 (6) 休日又は夜間における施術の実施
 (7) 出張による施術の実施
 (8) 駐車設備に関する事項