あん摩マッサージ指圧師?何それ? Part2 [無断転載禁止]©2ch.net
前スレ
https://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kampo/1490541745/
医道の日本2014年9月号より
緊急アンケート
あん摩マッサージ指圧師の国家資格を知ってますか?
アンケートはFAX メール 手渡し郵送などで278人から回答を得た
男女比はほぼ同じ 年齢層は20〜30代が6割50台未満を含めると8割
知らん54% 知ってる45% 何それ?1.1%
知ってる45%のうち少数意見は「座頭市?」という回答もあったとかw
45%も認知されてるとは驚きですね!
あんま?誰やおまえ? 福岡川谷医院院長川谷大治ー女性患者とW不倫ーげすの川谷 >>52
したがって、按摩マッサージ指圧師が整体の広告をあげた場合は違法看板です。 そうだね。
整体は指圧に吸収合併されたのだから指圧と言わないとね。
むろん整体師は整体も指圧もしたら違法だよ 55 屁理屈師やな あん摩マッサージ指圧整体師にかえや 本業で食えなくで、他人の土俵で屁理屈ブッこいてる按摩師は誰ですか? 第7条 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
京都府京都市
(※2)労災保険や自賠責保険等の保険はこれに含まれないので不可。「各種保険適用」という表現も医療保険以外の内容を含むと思われるため,広告できません。 ・例えば,適応症に関すること等は,上記のいずれにも含まれないため,広告できません。
・また,法定施術と見なされない行為を施術室で行うことはできませんので,それらの法定外行為について施術所が広告することもできません。
・この規定に違反した者は30万円以下の罰金に処するとされています(第13条の8第1号)。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第1条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項※
2 前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
※【広告し得る事項】
(1) もみりょうじ
(2) やいと,えつ
(3) 小児鍼(はり)
(4) 医療保険療養費支給申請ができる旨※2(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。) (※2)
(5) 予約に基づく施術の実施
(6) 休日又は夜間における施術の実施
(7) 出張による施術の実施
(8) 駐車設備に関する事項 >広告をしてはならない。
さて、広告とは!?
ホームページは広告ではないので 70歳のご老人でも筋トレすれば筋肉は成長する。
筋トレは我々に教えてくれている。
人が何かを始めるのに遅過ぎるなんて事はないのだ。「まだ間に合うかな」とか心配してる時間が無駄だ。思い立ったら即行動。
人生で一番若いのは常に今だ。年齢なんてただの数字。
そんなものに君の行動を制限させるな。 医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業の開始
医療機関のウェブサイトにおいて不適切な表示が認められる等の指摘を踏まえ、8月
24日より、「医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業」を開始し、医療機関の
ウェブサイトの監視体制を強化します。
本事業においては、広く一般の方からも通報を受け付けます。
通報先等の詳細についてはこちら
http://iryoukoukoku-patroll.com
平成29 年8月24日(木) あん摩マッサージ指圧士
あん摩マッサージ指圧師
どっちのほうがかっけーかな >>67
あん摩マッサージ指圧士なんて名乗っても違法じゃないってんだ。
なんだろな。
#名称独占
医師法は
第十八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
って定めているのにな。
ただ「これに紛らわしい名称」が何かは定まっていないから
ドクター何とかも捕まらない。 あんまマッサージ指圧ほぐし師
あんまマッサージ指圧整体師
OK? >>70
金玉睾丸マッサージ師
ぉマンコほぐし師っていうのも現存します(キリ
中国や朝鮮、タイやベトナム行ってみw 自分のやりたいことのために生きるべきだ。
そのためにも、自分の能力で最大限できることをしよう。
創意工夫や自助努力がきちんとできているか?
誰かに寄りかかるのではなく、自分の足できちんと立てているか?
常に自問し、トライアンドエラーを繰り返そう 批判された時は一言「偉そうに言うならてめえがやってみせろボケ」で終わりだ。
評論家はいつだって外野からグチグチ言うだけで自分は何もできない臆病者だ。
そんな奴らの言う事気にすんな。
気にするだけ無駄。
成功しようが失敗しようが勇気出して挑戦した君の勝ちだ。
批判なんて勲章ぐらいに思っとけ。 第7条 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
京都府京都市
(※2)労災保険や自賠責保険等の保険はこれに含まれないので不可。「各種保険適用」という表現も医療保険以外の内容を含むと思われるため,広告できません。 ・例えば,適応症に関すること等は,上記のいずれにも含まれないため,広告できません。
・また,法定施術と見なされない行為を施術室で行うことはできませんので,それらの法定外行為について施術所が広告することもできません。
・この規定に違反した者は30万円以下の罰金に処するとされています(第13条の8第1号)。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第1条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項※
2 前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
※【広告し得る事項】
(1) もみりょうじ
(2) やいと,えつ
(3) 小児鍼(はり)
(4) 医療保険療養費支給申請ができる旨※2(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。) (※2)
(5) 予約に基づく施術の実施
(6) 休日又は夜間における施術の実施
(7) 出張による施術の実施
(8) 駐車設備に関する事項 自費の自由診療扱いなのに料金が広告に書けないってスゴイよな 自費の自由診療扱いなのに料金が広告に書けないってスゴイよな
(笑)
HPには、書き放題やん 詐欺師も顔負けやんか これが本性
そして、他業界にはボロカスにヘイト もうすでにバレてる 一定の範囲で、手技に有効性のあることは否定できません。
しかし、でたらめな言動で、施術者が健康を破壊することは許されません。
活元運動、愉気、体癖という、
野口晴哉の言葉の大半は虚言でしかありません。
体調の悪い他人の足もとを見た、
悪質なハッタリに惑わされないようにしてください。
野口整体には、
でたらめな言動で健康を破壊する
整体コンサルタントが少なくないので、消費者は十分に警戒してください。 >>78
ホームページは広告に当たらないのを知らないのか? 厚生労働省 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会が、医療機関のホームページの取り扱いについての提言をまとめました。
医療機関のウェブサイト等の取扱いについて(とりまとめ)
ポイントは次の3点です。
1.ホームページは、引き続き、医療法による広告規制の対象外
2.広告と同じように、是正命令および罰則を課せるよう医療法を改正
3.外部委託によるネットパトロールを2017年からにも開始
引き続き、医療機関のホームページは広告規制の対象外ではありますが、
虚偽・誇大な内容が含まれている場合は、ネットパトロールや患者さんなどからの申告により、
都道府県などから是正の指導が入ることになります。 整体院など医療者・医療機関でないのに医療と錯誤させた場合は即逮捕もありうるんだな ほねつぎ与平‏ @h_yohey · 5 時間5 時間前
癒しのマッサージ業について警察で聞いてきました【完全版】 https://youtu.be/18ImQuHBWXg
素晴らしい!指圧師として勇気ある行動を支持します! ほねつぎ与平‏ @h_yohey · 21 時間21 時間前
《何でも批判》 あん摩マッサージ業界弱者利権の実態 《逆差別》
またも訪問マッサージ・・・|Dr.和の町医者日記 http://blog.drnagao.com/2016/10/post-5467.html … …
月8回しか来ていないのに、19回来たことにして、保険請求していた! >>84
これって編集しまくりで信用ならない。
話している時はまっくろ黒だし誰が本当は喋っているのかね?
お仲間と打ち合わせ通り台本通りだったりしてw
本当に警察が厚生労働省の担当が同席してないのに勝手に単独の解釈を語るかなぁ〜? それほど必要がないってことかな
そもそも医療でもないし ただの慰安だもん >>87
アハキ法を警察が理解してないだろ。
ましてや通達・判例などまで押さえているわけがない。
それが個人の自己判断・解釈でペラペラと喋ってはいけないだろ。 警察は無免許運転なら逮捕してますよ
それほど、重要性ないってことだよ
どっちみち癒し行為だしね 30人っていうと少なく感じる人もいるだろうがこれはアハキ法での逮捕者な。
基本的に逮捕されるときは医師法違反だから。
これだと毎年100人以上捕まっているんだな。 医師法に触れなければ、逮捕されていないのでは?
日本リラクゼーション業は堂々とマッサージをしているがね 整体師やカイロプラクターはokなのに
あん摩マッサージ指圧師は省かれたでござる。
https://webinarsystem.jp/webinar/kansyouhou?utm_source=FB&utm_medium=03 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1777ba470a0705a8ff6b3177e04ccfb6) >>95
あん摩マッサージ指圧師は既にスキルを持っているので聞くだけ無駄だからなんだけどね >>98
おいおいニュースを見てないのか?
検索スキルもないのか?
10年ROMっていろw 更に言うなら
柔道整復師の不正請求摘発の9割は
無免許マッサージによるものだぜ そもそもマッサージ免許っているの?
無免許マッサージなら、日本リラクゼーション業は癒しの揉み
成り立ってないだろ >>89
ばかだなお前(笑)
役人の仕事理解してる?
だからあん摩は馬鹿にされるわけ(笑) >>93
お前は医者か!(笑)
ただのウンコ按摩だろ!(笑) あんまと指圧はどう違うの?
あんまと指圧は無免許はしてはいけないけど、マッサージはしても
いいんですよね? ずっと管轄である厚生労働省・保健所の見解は
「無免許マッサージは違法」
ですから。 >>104
あん摩マッサージ指圧で一つの資格
「あん摩マッサージ指圧師」
按摩は中国由来の手技
マッサージは欧米由来の手技
指圧は日本で発達した手技
だからマッサージだけでもダメ。
誰も無免許でやっていいとは許可していない。
警察に取材した?とかで一警官の見解が出ても何ら意味をなさない。 筋弛緩法って? あん摩指圧マッサージしても弛緩するだろ?
国家機関登録ってどういう意味なのかね ほぐしはマッサージじゃないから無免許でもいいんですよね? >>108
ほぐしとマッサージは
全くの別物だから
ほぐしは無資格で良いよ >>110
あん摩は難しいけどね。ど素人には簡単に思えるみたいだけど。 >>111
簡単に真似されたから、ここに来て吠えてるんだろ?w 車の運転も無免許でできるよな。
しかし、無免許がばれたら検挙されて社会的制裁を受けるよな。
無免許の奴らって、そういうことを覚悟したうえで犯罪を犯している確信犯だ。
人間のクズ。 >>114
バーカ(笑)無免許が自転車乗っても検挙されねーよw
運転免許持ってるやつが「自転車の無免許運転取り締まれ!」って言うのは頭おかしい奴のやる事 按摩の免許なんか小型特殊程度だろw
トラクターでも乗って吠えてろw
http://car-moby.jp/103900 >>114
ほぐしとマッサージは
全くの別物だから
ほぐしは無資格で良いよ
それと、あん摩は車の免許よりレベル低いよ ところで「ほぐし2級」って資格っぽく言っているのは何?w >>115
逆走している自転車にダメだと言うだけ。
自転車も歩行者も道路交通法を守る義務があるのと一緒。 >>121
論点ずれてるよ(笑)
免許の有無でしょ?
要するに、運転免許を、もちながら
自転車しか(民間療法)乗れない按摩さんが自転車乗りたきゃ運転免許取れと
言ってるようなもんよ(笑)
かわいそうにw ■腰痛にマッサージは逆効果だった
坂戸先生は、腰痛は自分で治すものだという。これまでの治療院や整体などに通って、
こつこつ施術を受けていた人も、これからはセルフメディケーション時代。腰痛も自分でメンテナンスする方向にシフトしていきたい。
そこで必要なのが、専門的なメソッドだ。坂戸先生に、そのメソッド「緩消法(かんしょうほう)」の一部を教えてもらった。 自動車の運転が上手いからといって、免許を取得せずに
公道で車の運転をしたら犯罪です。
どんなに屁理屈や詭弁を長々としつこく書き込んでも
無免許整体などは犯罪です。
従って、無免許治療をやっている人間は犯罪者です。 >>128
いちいち回線切ってID変え乙
無資格者は逆立ちしたって国家資格者を上回ることは無いんだよw 整体に免許は必要はありません。
威力業務妨害罪で刑事告訴します。
ヘイト按摩師は犯罪者です。 整体などの療術は医業類似行為(医療類似行為)といい法律で禁止されています。
人体に「触る・なでる・揉む・叩く・擦る・押す・身体の他動的操作および自動運動とその誘導」など総ての手技療法行為は
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和22年12月20日公布)において、
あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ業が出来ません。
昭和33年の最高裁判決「人の健康に害を及ぼす虞…」の箇所だけが取り沙汰されて一人歩きしているが、
この判決の要旨は「…であるから、免許制度が必要であり職業選択の自由には反しない」というものであり
この判決以降の医業類似行為の可否を述べるものではない。
この判決に伴う医業類似行為者(=療術士)への経過措置の期限撤廃は既に行われており
それらは全て昭和23(1948)年2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者への経過措置であり、
新規開業は許可されておらず新規開業は違法である。 それは、医行為の話やろ
やってることが癒しでしかないからな 患者ではなくてお客さんだろ
あん摩さんは医師同意で麻痺拘縮の治療ができる
無免許は癒しのみ 客の求めているのは、癒しだもんな
>>133
せっかく免許持ってるのにまだ自転車乗ってるの?
原動機付自転車買えないの?(笑) >>134
法は目的ではなく行為で見ているから
癒しだろうと治療だろうと分けていない。
人体に「触る・なでる・揉む・叩く・擦る・押す・身体の他動的操作および自動運動とその誘導」など総ての手技療法行為
で禁じている。
>>135
自転車も原付も車もバイクも乗れますが何か?
各種免許持ってますから。 >>136
自転車は免許いらねーんだよ
自転車に原動機付けてモンクつけてんじゃねーよw >>137
突然車道に飛び出してきてきたり、逆走や蛇行運転など諸々しないでくださいね。
迷惑です。 >>138
また論点ズレズレだよw
自転車に原付免許はいらないよ
按摩さんは免停になっても自転車しか乗れないから関係ないかw >>139
ズラそうとしているのに修正されちゃうもんなw 自転車は子供も按摩さんも乗れる免許のいらないものです。 下手なあんまより猫のマッサージの方が腕がイイんです! マッサージ不正請求9億円 高齢者の保険食い物に 75歳以上、はり・きゅうも 訪問距離、回数水増し
その他 2016年10月26日 (水)配信共同通信社
高齢者向けが大半を占めるマッサージ、はり・きゅう治療で、施術者が回数や訪問距離を水増しするなどして、
75歳以上が加入する健康保険に療養費(治療費)を不正・不適切に請求し、返還を求められたケースが
2011年度からの5年半で約4万8千件、約9億円に上ることが25日、共同通信の調査で分かった。
あん摩マッサージ指圧師やはり師、きゅう師は国家資格で、筋肉のまひや神経痛などの施術は、
医師の同意があれば健康保険の対象となる。75歳以上の療養費は患者負担(原則1割)のほか、現役世代を含む保険料と税金で賄われており、
不正な事業者の食い物になっている形だ。 >>145
会社による。
社員の取り分を増やしてる会社ならうまみ十分。 マッサージ師いらないよ
いよいよマッサージ師もロボットに置き換わる?熟練者並みの施術が可能に ttps://t.co/1k07znfBRg 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:b73a9cd27f0065c395082e3925dacf01) >>147
犬だろうが、猿だろうが、ロボットだろうが、マッサージする時は免許とれ!
by按摩マッサージ指圧師 >>135
メクラがそんなもん乗れるわけないじゃん、
乗りたい乗りたいギャーギャー騒いでも危ないから、
くさいしな、クライアント来ないよ、
不正請求しようと柔道整復学科を作ってもらったらしいが
臭さ改善しないとな、
それからサングラスはやめてね揉みながら
昼も夜もサングラスはやめてね、きっしょいから。
足をひっかけられるよ? 盲学校ならこんなに学費要らないだろ?
http://www.kansai-iryo.ac.jp/admission/expense.php
北海道や沖縄も含め全国47都道府県に晴眼者の学校を作れ。無資格撲滅の話はそれからだ。