あはき師の施術VSそれ以外の施術 [無断転載禁止]©2ch.net
民間資格で整体は合法やん
そもそも整体やんのに何の国家資格がいるん?
ふがいない国家資格者が、またモンク言ってんやろ
国家資格整体が民間資格整体より劣ってる? ID:fzrx0HOZ はソースも提示できないし、嘘偽りの作文を恰も公的機関が発表したかのように垂れ流しているわけですわ。
それなのにアハキの学校が嘘を教えているとか更に嘘を重ねている。
本当は整体協会が嘘をついているのにね。
嘘をついている作文の事は>>79で示してますね。 > 国家資格整体が民間資格整体より劣ってる?
もう意味の分からない造語
なんだよ国家資格整体ってw 整体療術師(整体師)とは
療術師(整体師)とは、どのようなことをする職業でしょうか。
電気・指圧・温熱・刺激・手技療法による医療類似行為を業とする職業で、鍼灸師、あんま、指圧・マッサージ師、柔道整復師以外のものをいいます。
行政管理庁(日本標準産業分類)昭和59年1月改定の8759その他の療術業に
「温熱療法、光熱療法、電気療法、刺激療法などの医療類似行為を業とする者の施術所及び出張のみによりその業務を行う者の事業所をいう」と記載されています。 >>88
日本標準産業分類のその他の療術業に「整体療術師」・「整体師」・「療術師」なんて名称はないんですけどw
職業選択の自由として医療類似行為を業するには国家資格(免許)が入ります。
http://www.e-stat.go.jp/SG1/htoukeib/subBreadcrumbs.do?revCode=03&bunKind=10
日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定) > 医療,福祉 > 医療業 > 療術業 > その他の療術業
分類コード 8359
項目名 その他の療術業
項目の説明
温熱療法,光熱療法,電気療法,刺激療法などの医業類似行為を業とする者がその業務を行う事業所をいう。これらの者が出張のみによってその業務を行う場合も含む。
事例
太陽光線療法業;温泉療法業;催眠療法業;視力回復センター;カイロプラクティック療法業;ボディケア・ハンドケア・フットケア・ヘッドセラピー・タラソテラピー(医業類似行為のもの);リフレクソロジー 要免許の根拠は以下の通りの法令だよ。
[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]
第十二条
何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。
第一条
医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、
それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。 日本リラクゼーション業協会&整体療術
これ、実質はあん摩指圧マッサージと変わらないでしょ
目的が癒しだからさ 医業類似じゃなく慰安類似業だよ マッサージ類似かもね
あはき柔は医業なのでは? はり師きゅう師は侵襲行為だから、整体療術 リラクは絶対にしない
あん摩、指圧、マッサージって癒しの分野は、誰でもできるからなのかも
治療目的なら医業類似業に該当して違法ですよね
でも、癒し目的の手技は広範囲にわたっていますからね 最高裁判決を受けて審理のために差し戻された仙台高等裁判所は、HS式無熱高周波療法は
人の健康に害を及ぼす恐れのあるものと認定して有罪判決を出したため、被告人側から再度上告されたが、上告は棄却され有罪判決が確定した。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/057011_hanrei.pdf
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第一二条は「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない」と規定し、
同法第一条に掲げるものとは、あん摩(マツサージおよび指圧を含む)、はり、きゆうおよび柔道整復の四種の行為であるから、
これらの行為は、何が医業類似行為であるかを定める場合の基準となるものであつて、その概念が明確性を欠くものとはいえない。
判例からみた柔道整復と医業類似行為
http://sucra.saitama-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php/JOS-KJ00001562980.pdf?file_id=6335 癒し目的ならば良いなどと言う判例・通達・認可・許可は存在していない
嘘がまかり通ってはいけない とどのつまりが、あん摩マ指圧が関係してるだけ…
ならば整体療術リラクん゛あマしと証明すればいいよね >>94
だめって言う判例・通達もないし、法令がないから認可・許可もいらないのよね。
実際、無免許で整体の看板掲げてても取締もないし。
捕まるのは無免許で鍼打って事故るとかぐらい。
整体=他動柔軟体操、程度の扱いか。
健康被害が出てても、行政の扱いは療術・医業類似行為ですらない。
やれやれ。 >>96
無資格の医業類似行為(=療術)はダメと言う判例・通達しかないんだが? +++++++++++++++++++++++
自民党は言論を弾圧
安倍は憲法改正で国民の主権と基本的人権
を奪うつもりだ。 ← 民主主義の破壊。
http://www.data-max.co.jp/280113_ymh_02/
↑ マスコミは 9条しか報道しないが 自民案
の真の怖さは21条など言論の自由を奪うこと。
自民の憲法改正案が通ると 政府を批判した
だけで逮捕されるぞ。 独裁政権の始まり。
https://www.youtube.com/watch?v=h9x2n5CKhn8
上のビデオで 自民党は 国民に基本的人権
は必要ないと 怖いことを平気で言う
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/31687
↑ 都民ファーストも安倍と同じく 憲法改正で 人権
無視の大日本帝国憲法に戻すつもりだから
絶対に投票してはだめだ。 民主主義が崩壊する。
http://blog.goo.ne.jp/ngc2497/e/8899f65988fe0f35496934dc972e2489
↑ ネトウヨ=安倍サポーター工作員は国民を騙す
https://dot.asahi.com/aera/2016071100108.html?page=3
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/c0dd73d58121b6446cf4165c96ebb674
↑ 安倍自民を操るカルト右翼 「日本会議」は国民主権否定
+++++++++++++++++++++ 医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、本来は医師の独占業務である医業に類似する行為を、業として反復して行うこと[1]。
「疾病の治療又は保健の目的でする行為であって医師・歯科医師・あんま師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないもの」をいう。[2]
誤解が多いが、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復は「医業」の一部である。
業務として行うのは医業類似行為ではないとされているが、行為としては法定の行為と法定の行為以外の民間療法を含む概念とされている。[3][4]
平成二年に東洋療法試験財団が設立され「届出医業類似行為業者」にもあん摩マッサージ指圧師の免許証を交付したことにより、
戦前より続いた「届出医業類似行為業者」は制度上消失し、現在の日本において、「医業類似行為」を業とする者は存在しない。[5]
平成二十四年度現在、医業を行いかつ開業権を持つ国家資格者は、医師・歯科医師・はり師・きゅう師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師であり[6]、厚生労働省で医療関係職種とされている[7]。 医療関係職種以外の癒し分野が、いわゆる無資格無免許なのでは?
医行為を無資格無免許が行うと罰則でしょ
鍼灸マッサージ、柔道整復師は、それぞれその分野では医業の扱いなのでは?
無資格、無免許が医業の一部すら、行ってはならないんでしょ(医業類似)
厚労省が鍼灸マッサージ柔道整復師を医業類似業としてることが誤りでしょ 行為としては法定の行為と法定の行為以外の民間療法を含む概念とされている。[3][4]
これが問題なのでは?
保険適応外、侵襲行為以外の行為の差別化(慰安)が不明瞭
特に手技のあん摩指圧マッサージなのかな >>100
鍼灸マッサージ柔道整復行為は医業の一部行為、
鍼灸マッサージ柔道整業は医業類似行為業、
鍼灸マッサージ柔道整復師は医業類似行為業者、
という事かと。
>>平成二年に東洋療法試験財団が設立され「届出医業類似行為業者」にもあん摩マッサージ指圧師の免許証を交付したことにより、
戦前より続いた「届出医業類似行為業者」は制度上消失し、現在の日本において、「医業類似行為」を業とする者は存在しない。[5]
因みにこれ、既成の決定事項みたいに載せてるけど、清野充典とか言う鍼灸ほねつぎ師の個人的見解だよね。
これだからWikiは…。
[5] http://www.seino-1987.jp/new/2013/201306_114j.html 『日本醫史學雜誌』第59巻 第2号291頁 通巻第1550号 はっきりした見解を示さない、厚労省お役人ってダメですよね
でもさ、美容とかダイエット 癒しとかにニーズが溢れてるのも現実
ビジネスチャンスと参入してきてるからね
これは医療じゃないよね(笑) 日本予防医学行政審議会の見解では
医学が
治療医学
予防医学環境衛生公衆衛生
保健科学健康増進(自力的)積極的医療
の大きく3つに分類される
治療医学が大きく医行為と類似行為に分けられ
医行為 医師 PTOT 看護師 検査X線技師 助産師
医業類似行為 柔整鍼灸あま師(東洋医学伝承)療術師(電気光線刺激温熱手技)
に分類されるらしい
整体カイロ、心理カウンセラー、エステシャン アロマセラピスト 気功電気光線温熱刺激療法 療術院経営は身分保証法や業法の規制を受けない為に自由業に該当する
国民の健康に害を及ぼす業務行為では無い為、法律で規制する必要が無いらしいよ
wikiが必ずしも正しいとは限らないからwikiの情報には注意した方が良いよ
上記情報が正しいとも限らないけど
柔整師が風邪をこじらせた患者に水分摂取の禁止を推奨して殺して医師法違反で逮捕された案件があったけど
考え方によっては柔整やあはきが医行為に含まれるなら医師法違反での逮捕が矛盾してる訳でどれが正しいんだろうね 柔道整復師、鍼灸師 あん摩マッサージ指圧師は限定的だけど医業でしょ
だから、保険適応(医師同意含み)がなされているのでは?
無免許は、保険適応は絶対ないよね
その限定されてるグレーゾーンで、罵りあってるけどね
実費だと無免許と利用者は、わかりませんよ >>104
ソースの提示がないお前のレスの方が信用ならないが?
途中から個人の見解を交えて恰も予防医学協会が言ったように書いてるし
それって詐欺師の手口じゃないか 「医業類似行為とは 疾病の治療又は保健の目的でする行為であって医師・歯科医師・あん摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないものをいう」
— 仙台高裁・昭和29年6月29日 第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
— あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 カイロプラクティックや整体は日本においては国家資格ではないので無免許となり、医師法に触れる行為を無免許で業として行った場合は医師法違反、あん摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師の関連法に触れる行為を無免許で業として行った場合はそれぞれの法律の違反となる。 柔道整復師、理学療法士及び助産師が行うマッサージについて、これらの免許業務は慰安や疲労回復も目的に行われ[14]、
現代では美容鍼灸といった美容目的での施術も行われている。なお、最高裁は「あん摩(マツサージおよび指圧を含む)、はり、きゆうおよび柔道整復の四種の行為であるから、これらの行為は、
何が同法一二条の医業類似行為であるかを定める場合の基準となるものというべく、結局医業類似行為の例示と見ることができないわけではない」としている。
[15]仙台高裁で定義が示された時代、医業(医行為)の定義には疾病の治療目的が含まれていたが、現代では目的を限定しておらず、美容目的の行為でも「医師が行うのでなければ保健衛生上害を及ぼすおそれのある行為」は医行為となる。
そのため現代では「疾病の治療又は保健」以外を目的に行うとしても医業類似行為に含まれる可能性がある。
2017年5月25日に消費者庁から発表された資料では法的な資格制度がない医業類似行為に「リラクゼーションマッサージ」など含めている。[ 癒し慰安、美容、ダイエット… これは、その効果が期待できても医行為ではないよね
これこそ、国家資格か民間資格の境界線は不明瞭ですよね
「医業類似行為とは 疾病の治療又は保健の目的でする行為であって医師・歯科医師・あん摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないものをいう」
— 仙台高裁・昭和29年6月29日
せっかく医業の一部を担う判例があったのにね 時代の流れとニーズに答えてビジネスチャンス そして未知の領域に…
昭和29年には癒し、美容、ダイエットはないですよね
保険施術範囲の拡大と適正料金の増大を目指すべきが、高齢化社会では縮小の方向性
しかし判例は重いモノですけどね 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
??昭和38年1月9日医発第8-2号(抜粋)
特定の揉む、叩く等の行為が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条のあん摩マッサージ指圧に該当するか否かについては、当該行為の具体的な態様から総合的に判断されるものである。
??「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に関する疑義照会について(回答) 平成15年11月18日 医政医発第1118001号
第一、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下単に法と略称する。)の第一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為と解すべきところ
清水簡易裁判所/判決/昭和34年(ろ)50号(下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁) 慰安または医療補助? 病的状態の除去又は疲労回復 治療ですよね
何やら、混乱しますね >>115
つまり慰安も治療も幅広く対応できるということだ。
無資格者の出る幕は無い。 出る幕は無いってこともない。
慰安界隈は人手不足。
けど免許所持者は少なすぎ。
免許持ちは往療にいちゃった。
そっちのほうが今のところ稼げるし。
リラクとか安すぎてやってられないし。
保険治療、美味しいです。 保険治療=医行為
無免許ではできませんよね
結局、癒し慰安領域のシェアが無免許に侵害されてる
プロとアマ 高校野球の方が人気あるのといっしょなのかな >>118
なるほど、プロがアマに客を取られて腹いせに「無免許で野球するな」と言ってるようなもんかw たとえだよ、たとえ
球児が集う甲子園球場 いつもいっぱいやんか 閑古鳥は鳴いてへんよ
センス無いやっちゃな (笑) >>121
タイガースとあはきを比べるな(笑)
プロで例えるなら弱小球団の2軍3軍の話じゃ! 人の家(あん摩マッサージ指圧師)の敷地に勝手に入ってきて商売始める奴に普通は文句言うよな。 >>125
どうゆー思考回路していたらそーゆーレスが出来るのかね?
これだから中学校もろくに出ていない者とは話にならんのだよ。 > 球児が集う甲子園球場 いつもいっぱいやんか
高校やきゅってのは甲子園の入場料はプロ野球並みに取るのか?
高校球児と言うのはプロの2軍・3軍並みに収入を得るのか? >>127
低脳あはき
論点ズラシ乙
意味わかんねーよ >>124
どーゆー思考回路してたらそうゆうレスができるかね?
さすが、無免許に客取られて騒ぎ出すやつらだよ 手技を使う治療はともかくとして…
手技を使う癒しは区別つかない
手技を使う慰安も、あん摩マッサージ指圧違反という意味合いですよね お上(厚生労働省)が言うことには、
施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、
あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、
同条(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条)のあん摩マッサージ指圧に該当する 云々
平成15年11月18日 医政医発第1118001号
と言うことは、
慰安マッサージは気持ちいいだけなら無資格でOK。
慰安でも、痛気持ちいいマッサージは要免許。
でもこれ、対象者の主観だわ。 対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さでも、
「お願い、気持ちいいからもっとぶって・・・♡」とか。
寝よ。 131
慰安マッサージは気持ちいいだけなら無資格でOK。
慰安でも、痛気持ちいいマッサージは要免許。
でもこれ、対象者の主観だわ。
まったく理解できません >>131
それ「害を及ぼす恐れ」の基準の一つね。
法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
??昭和38年1月9日医発第8-2号(抜粋)
特定の揉む、叩く等の行為が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条のあん摩マッサージ指圧に該当するか否かについては、当該行為の具体的な態様から総合的に判断されるものである。
??「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に関する疑義照会について(回答) 平成15年11月18日 医政医発第1118001号
第一、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下単に法と略称する。)の第一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為と解すべきところ
清水簡易裁判所/判決/昭和34年(ろ)50号(下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁) 資格を持たずあん摩マツサージ指圧をする者の取り締まりは従来通りとの通達もあるので
リラクゼーションなどと言葉を使い、癒し目的だろうが逮捕要件は備えている。 >>135
按摩なんてやらねーよ!
てか、何それ?ってかんじ
なんでも自分の職域にこじつけてんじゃねーよ!
仕事もできねーくせによw そもそも、慰安行為ってすべてあん摩マッサージ指圧なの❔
これの類似行為は複雑多岐
この、あん摩マッサージ指圧免許を単独に扱う事がムリがあるのでは❔
時代の経過と共に形骸化されている
鍼灸師、柔道整復師に付随するべき >癒し目的だろうが逮捕要件は備えている
けど、リラクゼーションで逮捕は確かまだ無いよな。
昔、エーワンはマッサージやってたから逮捕されたけどな。
実に野放し。
既成事実化されてるわ。
出来ちゃ消え、出来ちゃ消えするから取り締まる気なし。
周知させる気もなし
何故か免許持ちにお知らせが来る。
無免許マッサージは違法ですってさ。 疲労回復は、医療と言えない 慰安行為
慰安行為にも、色んな民間療法があるということ
手技療法全般をあん摩マッサージ指圧と区別は困難だよね
医師同意の麻痺、拘縮は医療行為だから保険も効くし訪問料金も請求できる
手技の治療行為も可能 これ要免許ということかな >これの類似行為は複雑多岐
大同小異だから総括して指圧として資格化したのを
蔑ろにしているのが無資格者なんだけどな。 >>143
GHQ「それなら療術は全面禁止な。それが困ると言うなら総括しろ」
指圧師会発足
指圧、整体、カイロ、光線療法その他諸々まとめて「指圧業」とします。
あん摩と一緒になりたくないんだけど・・・嫌なら 整体と言うと野口整体が有名だが
指圧師会発足時に野口晴哉の名も連ねているのを知っているか?
その野口氏はあん摩マッサージ指圧師の専門学校を作ろうとしたが
人徳の無さから教師をそろえるとか設立基準が満たせずに野に下ったんだ。 指圧に療術、カイロが含まれるとは詭弁である。
各療法を都合よく、パクっただけ。
「含まれる」でなく「パクってる」
が正しい表現
教育現場ですべてを教えてないことが
いい証拠
按摩マッサージ指圧師の整体、民間療法家に対する妨害行為に他ならない。 >>146
無知無免許が長生学園DISてんじゃないよ。
あマ指師免許が取れる整体学校だろうが。
因みに、俺の卒業校はカイロ手技も教えてた。 治りゃ何でもいいんだよ!
手技のごった煮状態のカオスに突入して行くんだから
本当に治せる所だけ残れば良いんだよ。
エビデンスにうるさい現代医学でも治せない症状山ほどあるじゃん。
そういう人の為にうちらの業界があるんだろ?
結局治せりゃ良いんだよ。 >>148
そうなんだけどね。
でも、法治国家なんだから治す行為は免許がいるだろ。
美容や慰安でやってる分には俺個人はなんにも言わない。 >>147
いちいちうるせぇな、インチキカイロ野郎
おまえは黙ってモミモミしてりゃいいんだよ!
揉み療治の分際で他手技パクってんじゃねえよ >>149
免許持ってるからって治療してますアピールしないでくんない?w
治療か慰安かなんて明確な区別ないんだからさ
まあとにかく黙って按摩しとけよ >>152
GHQに不潔だと禁止されそうになった
按摩なんてやらねーよ きたならしい >>151
>治療か慰安かなんて明確な区別ない
なら、無免許施術は犯罪。
法的に無免許は按摩モドキすら出来ないな。
真当な日本人なら法に従うはず。
あっ、そうか。
君、先祖が日本人じゃない人達かw >>155
だから按摩なんてやらないってばw
按摩こそ他の手技モドキすらできないくせに調子に乗んなよw >>156
按摩すら出来ないんだろw
免許取る頭も金もないから。
それと、日本人じゃないのは否定しないいんだ?
ねぇねぇ、先祖のお墓、何代前まで確認できる。
うちは4代、そっから先は本家。 あん摩もマッサージも指圧も出来ますが何か?
「指圧」はありとあらゆる
あん摩(マッサージを含む)以外の手技の総称です。
個人により得手不得手があるかもしれませんが
法で主体的に施術していいのはあん摩マッサージ指圧師と医師だけです。 >>158
指圧」はありとあらゆる
あん摩(マッサージを含む)以外の手技の総称です。
そんな根拠はあるわけない。
按摩が無理やりこじつけてるだけ
「含まれる」ではなく「こじつけてる」
あるいは「パクってる」が正しい表現 もし、あん摩の言ってる事が正しいのなら今のリラク整体とか
みんな捕まって営業出来なくなっていなければおかしいだろ?
日本が法治国家ならね。
法治国家の日本で堂々とリラク整体がはびこっているって事はあん摩の主張は間違ってる。 リラク整体慰安行為だから蔓延るの。
でも、無免許日本人じゃない人は治療か慰安かなんて区別ないって言ってんの。
前レス読めよ。
あんた達バカねw >>160
その通り!
按摩の主張は妨害行為!
偽計業務妨害!
威力業務妨害罪!
職業選択を阻害する憲法違反である! >>161
そんなのどうでもいいだろ タコ助が
オマエラはただ文句言いたいだけだろが 裁判所と監督官庁行政曰く
法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
昭和38年1月9日医発第8-2号(抜粋)
特定の揉む、叩く等の行為が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条のあん摩マッサージ指圧に該当するか否かについては、当該行為の具体的な態様から総合的に判断されるものである。
??「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に関する疑義照会について(回答) 平成15年11月18日 医政医発第1118001号
第一、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下単に法と略称する。)の第一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為と解すべきところ
清水簡易裁判所/判決/昭和34年(ろ)50号(下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁) その他の手技があはき法に抵触する判例ではない。
按摩マッサージ指圧師による妨害行為を許すな! 指圧の定義は、昭和32年(1957年)12月、当時の厚生省(現厚生労働省)医務局医事課より発行された『指圧の理論と実技』という教本の中に明記されいる 指圧【しあつ】
指圧療法。手指(親指)やてのひらで身体を圧迫する手技療法。
主として神経に圧刺激を加えることにより,体調を整え,疾患の治療をはかるもの。
通常の押圧法のほか,脊柱の位置異常をなおす脊柱矯正法,他動的に関節を運動させる関節運動法がある。 >>167
はいわかりました!
でも、勝手にこじつけないでくださいね 按摩マッサージ指圧師による業務・職域を
勝手に嘘偽りでこじつけて整体だとかリラクだとか言わないでください。 >>168
整体、リラクゼーション、カイロプラクティックなどの手技が指圧と同じ施術であると証明する根拠となる法律、あるいは違法性のある判例はない。 >>170
整体、リラクゼーション、カイロプラクティック、エステ、足つぼなどをすべて按摩マッサージ指圧だとこじつけないで下さい。
威力業務妨害罪
偽計業務妨害
すべての法律に対して優先される憲法違反であります。 >>172
慰安行為に法律なんぞ端からあるわけがない。
だから定義もクソもない。
按摩の類だと言っても罰する法もない。
大体が法の埒外にあって、何を根拠に訴訟を起こす?
後から参入して、あマ指師の業を犯して盗人猛々しい!
これだから三国人は。
日本人モドキに日本語は通じんかw >>173
按摩マッサージ指圧脂はゴリゴリの差別主義者
トランプ大統領の支持者と同じ思考だな
白人至上主義ならぬ「あん摩マッサージ指圧至上主義」
あましでなければ手技じゃない
あましでなければ人じゃない!
そのわりに
国に無資格取り締まれーと批判をする。
こんな資格廃止したほうが日本人のためになる 法を守らぬ日本人モドキが日本人のためたとか、失笑噴飯www
>国に無資格取り締まれーと批判をする
無資格日本人モドキを批判し、国には取締りを要請しているのあって、国を批判しているのではない。
思考形態が著しく異なるようなので間違いも致し方なしか。 >>153
2chらしくて良いでしょw
まだ足りない? >>175
取締り要請だろうが批判だろうが、根底にあるのは不満を
他資格者に向けていることには変わらない。
按摩というのは無免許批判だけでなく外国人批判もするんだな
ここは右か左か議論する場所か?w
按摩(右)その他施術者(左)
ありえないわw はずかしー 按摩→日本人
リラクゼーションセラピスト→北朝鮮
北朝鮮施術は大繁盛!
ありえないでしょ?
ゆすりたかりで批判のミサイル連発してるのは按摩でしょ? >>177
やっぱり、日本人モドキであることに反証はないのね。
外国人批判をしていると解したなら、お前は日本人モドキどころか無免許ヒトモドキだわ。
不満を免許所持者に向けているのが無免許ヒトモドキのお前だよ。
生きてるうちに気づくといいねw 無免許ガァー=あん摩
慰安婦ガァー=K国人
どちらも1,000年言い続けるw
そのうち無免許像を作るのかな?
楽しみw >>179
ちゃんと文章読んでる?
日本語読めない書けない君が外国人だと言う意味が理解できますか?
ヒトモドキ?(笑)
漢字位書きなよ?
あ、日本人じゃないもんね。
日本で施術したら患者に領収書だすもんだよ? あん摩ガァー=無資格無免許
按摩師像つくって(。_。*))) >施術したら患者に領収書だすもんだよ?
普通に出してるんだが?
やはり、意思疎通は無理かw >>180
こいつらは無免許問題が解決しても
新たに問題見つけて騒ぎ続ける輩だぞ >>184
違うぞ坊主。
権利は与えられるのではなく勝ち得た地位だから、剥奪されぬよう主張し続ける必要があるのさ。