>>623が張ったリンクに書いてあった。
https://dot.asahi.com/dot/2015073100001.html
以下消費者庁・宮内庁の見解

「道義的、モラル面での問題はさておき、景品表示法上、宮内庁と取引実態がなくともあたかも取引があると称することの一事だけをもって違法とはいえない」
景品表示法では、「不当表示」を禁止している。これは、たとえばノンブランドの国産牛肉をあたかも国産有名ブランド牛肉と表示して販売する、
コピー紙の古紙配合率が実際には50%であるにもかかわらず100%と表示するなど、商品の品質について消費者が誤認する広告行為を指す。
宮内庁御用達という言葉は、宮内庁との取引関係があるかないかを意味するものなので商品の品質について述べているわけではない。
だから景品表示法、違法とはいえないというのだ。

では、宮内庁は業者が「御用達」を自称する行為をどうみているのか。
「宮内庁としては関与することはない。現在、制度上存在していない“宮内庁御用達”について宮内庁として何かいうことは現実的ではないからだ。
警察や消費者庁が対応する事柄だと認識している」

確かに取り締まれない