まぁコピペ連投君は実に無能で、言ってることは結構間違ってるから、鵜呑みにしない方がいいよ。間違ってるのを指摘されても謝りもせずだんまりだし。

因みに約款の件も、消費者側の過失によって発生した商品の持ち帰り費用と再配送費用については、事業者側の損害と判断されるので、約款の条項は完全無効にはならず、上記の費用は請求される。商品代金によって、減額はあるとは思うけど。
因みに民事だから全面勝訴でない限り、費用は訴えた人持ちです。