「陸自射場における発砲事案」の一考察してみました。
この事案は他人事(ひとごと)ではない。浜松基地でもあり得ることなんで。
状況:
基地射場で訓練中、隊員「A」が小銃と弾入り弾倉2.3個を強奪して射場外へ
飛び出した。取り押さえようとした隊員に2,3溌発射、けが人はなし。
「A」は「○○の野郎、ぶっ殺してやる」と叫んでおり、職場方向へ進行中。

この場合において指揮官の取るべき行動は??射場内の隊員はどうするべきか
1,指揮官は直ちに2名以上の隊員に追跡命じるべきだが、小銃と弾薬携行を
指示するべきか?とにかく追跡を指示するのはありやなしや。
武器と弾薬携行を指示した場合、当該隊員はどのような根拠で武器使用できるのか?

2,指揮官の指示なしに正義感に基づいて2,3の隊員が武器無しで追跡始めたら
やめさせるべきか?
この隊員が「A」に射殺された場合、責任は指揮官にあるか?
勝手に追跡したから指揮官には責任はなしか?
公務災害に認定されるのか?

続きは明日です。諸賢のご雄教示いただければと思います。