>>13
弁護士にはどんな依頼人であれ依頼を受けた以上、弁護する義務が発生します
手当ての支給について言及するとは思いますが本当に社長が弁護士を立てた場合、貴女の過失をどんな些細な事であれ突いてきます
勝ち目の無い裁判であろうと受けた以上戦う覚悟で向かってくるのでご承知を
>>15
については脅迫されたと思われたのなら専門家にご相談を
私なら「訴状が届き次第、対応します」と言って相手の出方を見ます
まあ、はったりだとは思いますけどね
>>16
については大阪には仕事で数回行った事がある程度で地理には疎い為、お答出来ません

持病のうつで大変かと思います
ろくでなしのために無駄(言葉が悪いですねw)な労力は割かなくて良いと個人的には思ってしまいます